○加古川市立自動車駐車場の設置及び管理に関する条例

平成4年3月30日

条例第1号

(設置)

第1条 自動車利用者の利便及び道路交通の円滑化を図ることにより、都市の機能の増進に寄与するため、自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加古川市営駐車場

立体駐車場 加古川市加古川町北在家2002番地

北駐車場 加古川市加古川町北在家2000番地

(駐車できる自動車)

第3条 駐車場に駐車できる自動車は、別表第1のとおりとする。

(開場時間)

第4条 駐車場の開場時間は、午前8時15分から午後10時15分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開場時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

2 前項に定める開場時間以外の時間帯においては、駐車場への入場又は駐車場からの出場をすることはできない。

(休場日)

第5条 駐車場の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(料金)

第6条 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める駐車料金(以下「料金」という。)を納めなければならない。

2 普通駐車料金は、自動車の出場の際に納めるものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、後納することができる。

3 回数駐車券料金は、発行の際に納めるものとする。

(料金の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、料金を減額し、又は免除することができる。

(料金の不還付)

第8条 既納の料金は、還付しない。

(駐車の拒否)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性、引火性又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設又は設備を損傷し、又は汚損するおそれのあるとき。

(4) その他駐車場の管理に支障があるとき。

(禁止行為)

第10条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をすること。

(4) 所定の場所以外において、火気(喫煙を含む。)を使用すること。

(5) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償等)

第11条 利用者は、駐車場の施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失させたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 市長は、駐車場内の自動車について、損傷、汚損、滅失、盗難等の損害が生じてもその責任を負わない。

(指定管理者による管理等)

第12条 市長は、次に掲げる業務を駐車場の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 駐車場の利用に関する業務

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他駐車場の管理上市長が必要と認める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第4条第1項第5条第6条第2項第7条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年3月30日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第3号)

この条例は、東播都市計画北在家土地区画整理事業について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成17年6月30日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市立自動車駐車場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に入場する自動車の駐車料金について適用し、同日前に入場した自動車の駐車料金については、なお従前の例による。

(平成28年12月20日条例第51号)

この条例は、平成29年3月12日から施行する。

(令和元年6月25日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

駐車することができる自動車

立体駐車場

道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条に規定する準中型自動車及び普通自動車で積載物を含め、長さ5メートル、幅1.9メートル、高さ2.1メートルをそれぞれ超えないもの

北駐車場

法第3条に規定する大型自動車、中型自動車並びに準中型自動車及び普通自動車で立体駐車場に駐車することができないもの

別表第2(第6条関係)

普通駐車料金

(1) 最初の30分(市役所に用務で来庁した者が運転する自動車にあっては2時間)まで 無料

(2) (1)の時間を超える時間 30分ごとに100円。ただし、入場から24時間ごとの上限額は、600円とする。

回数駐車券料金

(1) 1,100円相当額の回数駐車券 1,000円

(2) 3,400円相当額の回数駐車券 3,000円

(3) 5,700円相当額の回数駐車券 5,000円

備考 普通駐車料金を算定する場合においては、30分に満たない端数は30分とみなす。

加古川市立自動車駐車場の設置及び管理に関する条例

平成4年3月30日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)