○加古川市功労者表彰条例

昭和40年10月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 本市の公益の増進、市政の振興発展に尽力し、その功労特に顕著であつて他の模範となるべきものを本市功労者と称し、この条例の定めるところにより、これを表彰する。

(表彰の範囲)

第2条 表彰は次の各号の一に該当する個人又は団体のうちからこれを行なう。

(1) 市議会議員として永年在職し功績顕著なもの

(2) 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員として永年在職し功績顕著なもの

(3) 市長、副市長として永年在職し、功績顕著なもの

(4) 市の常勤の職員として永年在職し、勤務成績特に優秀なもの

(5) 市の教育、体育、学術、文化の興隆に貢献し、その功績顕著なもの

(6) 市の保健、衛生、社会福祉の向上等に尽力し、その功績顕著なもの

(7) 市の産業、経済の振興発展に貢献し、その功績顕著なもの

(8) 本市に対し負担条件の伴なわない多額の金品を寄附したもの

(9) その他市民の模範となるべき篤行者及び特に表彰に値いすると認めたもの

(表彰の時期)

第3条 功労者の表彰は、市制記念日又は市長が定める日に行なう。

(表彰の方法)

第4条 功労者には、表彰状及び記念品並びに別に定めるところにより功労章を贈る。

(表彰者の公表)

第5条 功労者は功労者名簿に登録し、氏名、表彰事項を公表する。

(表彰の追彰)

第6条 表彰をうけるものが、表彰の日以前に死亡したときは、追彰する。

(選考委員会)

第7条 表彰すべきものの調査及び表彰に関する事項を審議するため、加古川市功労者選考委員会を置く。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月21日条例第47号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

加古川市功労者表彰条例

昭和40年10月1日 条例第25号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和40年10月1日 条例第25号
平成18年12月21日 条例第47号
平成20年3月31日 条例第2号