○加古川市道路等占用規則

昭和61年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)並びに加古川市法定外公共物管理条例(平成28年条例第40号。以下「条例」という。)に定めのあるもののほか、道路及び法定外道路(以下「道路等」という。)の占用(以下「占用」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用許可の申請)

第2条 法第32条第1項若しくは法第35条の規定による占用の許可若しくは協議又は条例第5条第1項の規定による法定外道路に係る許可を受けようとする者は、道路等占用許可申請書(様式第1号)又は道路占用協議書(様式第1号の2)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 占用場所の位置図

(2) 占用場所の平面図、横断面図及び実測求積図

(3) 占用物件の構造図

(4) 占用場所の現況写真

(5) 占用場所の交通安全対策図

(6) 他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とする場合は、その許認可書若しくは確認書又はその写し

(7) 利害関係者があると認められる場合は、その同意書

(8) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、法第32条第1項若しくは法第35条の規定による占用の許可若しくは回答又は条例第5条第1項の規定による法定外道路に係る許可をしたときは、道路等占用許可書(様式第2号)又は道路占用回答書(様式第2号の2)を交付するものとする。

(掘さく許可の申請)

第3条 法第32条第1項若しくは法第35条の規定による占用の許可若しくは回答又は条例第5条第1項の規定による法定外道路に係る許可を受けた者(以下「占用者」という。)が掘さくを行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、道路等掘さく許可申請書(様式第3号)前条第1項に準じた書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 既設の占用物件の調査又は修理をするとき。

(2) 占用物件の附属物に関する工事をするとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、掘さくの許可をした場合は、道路等掘さく許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(占用工事の禁止)

第4条 占用者は、占用に係る工事(以下「占用工事」という。)をする場合において、当該工事の区間が次の各号のいずれかに該当するときは、占用工事を施行することができない。ただし、緊急を要するもの又はやむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(1) セメントコンクリート舗装後5年以内

(2) アスファルト高級舗装後3年以内

(3) 簡易舗装後1年以内

(占用変更許可の申請)

第5条 占用者が法第32条第3項の規定による許可又は条例第5条第2項の規定による法定外道路に係る許可を受けようとするときは、道路等占用許可申請書又は道路占用協議書に変更しようとする部分に係る第2条第1項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 占用者が政令第8条各号に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ道路占用変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(占用更新許可の申請)

第6条 占用者は、占用期間満了後、引き続き占用しようとするときは、その期間満了の1箇月前までに道路等占用許可申請書又は道路占用協議書に更新しようとする部分に係る次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 占用場所の位置図

(2) 占用場所の平面図、横断面図及び実測求積図

(3) 占用物件の構造図

(4) その他市長が必要と認める書類

(権利の譲渡及び承継)

第7条 占用者(条例第5条第1項の規定による法定外道路に係る許可を受けた者を除く。)は、市長の許可を受けなければその権利を他人に譲渡し、若しくは担保その他私権の目的に供し、又はその占用区域若しくは占用物件を他人に使用させることはできない。

2 前項の許可又は条例第9条ただし書の規定による法定外道路に係る許可を受けようとする者は、道路等占用権譲渡許可申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 占用者は、相続、合併又は分割があつたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合にはその協議によつて定めた相続人)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該占用の許可に基づく権利を承継した法人は、相続、合併又は分割の日から14日以内に道路等占用権承継届(様式第7号)にその事実を証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第8条 占用者は、その住所又は氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地又はその名称若しくは代表者の氏名)に変更があつたときは、速やかに道路等占用者住所等変更届(様式第8号)にその事実を証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(占用許可の表示)

第9条 占用者は、市長が特に指示した占用物件について、占用許可の期間中、占用の許可標示を市長の指定する場所に貼付しなければならない。

(占用工事の着手届)

第10条 占用者は、占用工事に着手するときは、直ちに工事着手届(様式第9号)に必要な書類を添えて、市長に提出し、指示を受けなければならない。

(占用工事の実施方法)

第11条 占用者は、占用工事の実施に当たつては、政令に定めるもののほか、別に市長が定める工法によらなければならない。

(占用工事の完成届)

第12条 占用者は、占用工事が完成したときは、直ちに工事完成届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(占用工事の瑕疵による修復)

第13条 占用者は、占用工事の瑕疵により道路等が損傷したときは、占用者の負担において、直ちに当該道路等を修復しなければならない。

(占用の廃止届)

第14条 占用者は、法第40条第1項又は条例第11条第1項の規定により道路等を原状に回復したときは、道路等占用廃止届(様式第11号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(不用物件についての準用)

第15条 この規則は、法第92条第1項に規定する不用物件で市長の管理するものの占用について準用する。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、道路等の占用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(加古川市道路占用料徴収条例施行規則の廃止)

2 加古川市道路占用料徴収条例施行規則(昭和34年規則第6号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に旧規則に基づいてなされた申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成6年3月30日規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月13日規則第42号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第30号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第32号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市道路等占用規則の規定は、この規則の施行の日以後の占用について適用し、同日前の占用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の加古川市道路占用規則の規定により作成され、現に残存する様式(様式第2号及び様式第4号を除く。)については、当分の間、適宜修正のうえ、なお使用することができる。

(令和3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1号から様式第11号まで 〔省略〕

加古川市道路等占用規則

昭和61年3月31日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第8号
平成6年3月30日 規則第12号
平成6年10月13日 規則第42号
平成11年3月30日 規則第30号
平成15年3月31日 規則第32号
平成29年3月31日 規則第41号
令和3年3月25日 規則第5号