○加古川市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

昭和41年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市土地改良事業分担金等徴収条例(昭和51年条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(分担金等の額等)

第3条 条例第4条第2項に規定する賦課金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 市長は、前項条例第4条第1項及び第4条の2の規定により、分担金等の額を決定したときは、加古川市土地改良事業分担金等決定通知書(様式第1号)により、受益代表者(県営事業又は市営事業に係る法第3条に規定する資格を有する者の3分の2以上の同意を得たものをいう。以下同じ。)に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により通知した後において分担金等の額を変更したときは、加古川市土地改良事業分担金等変更通知書(様式第2号)により、受益代表者に通知するものとする。

(納付書の発行)

第4条 条例第5条の規定による分担金等の納付は、加古川市財務規則(昭和44年規則第13号)の規定を準用する。

2 受益代表者は、前項の納付書により、分担金等をとりまとめて納付するものとする。

(分担金等の分割支払)

第5条 条例第5条ただし書の規定により、分担金等の分割支払の申出をしようとする者は、加古川市土地改良事業分担金等分割支払申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出を受理したときは、その適否を決定し、その旨を申出者に通知するものとする。

(分担金等の徴収猶予及び減免)

第6条 条例第6条の規定により分担金等の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、加古川市土地改良事業分担金等/減免/徴収猶予/申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

この規則は、条例施行の日(昭和41年4月1日)から施行する。

(昭和44年10月3日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月11日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の加古川市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則の規定は、平成4年4月1日以後に施行する兵庫県営土地改良事業及び加古川市営土地改良事業について適用する。

(平成26年3月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

市営土地改良事業の区分

賦課金の額

1 土地改良事業補助金交付規則(昭和37年兵庫県規則第90号)の規定に基づき補助金の交付を受けて施行する土地改良事業

当該事業費の額から当該規則の規定に基づき交付を受ける補助金の額を控除して得た額の50パーセント以内の額とする。ただし、ほ場整備事業にあつては、交付を受ける補助金の額を控除して得た額とする。

2 自治振興事業の助成に関する規則(昭和39年兵庫県規則第89号)の規定に基づき補助金の交付を受けて施行する土地改良事業

当該事業費の額から当該規則の規定に基づき交付を受ける補助金の額を控除して得た額の50パーセント以内の額とする。

3 農林水産業災害復旧事業補助金交付規則(昭和39年兵庫県規則第12号)の規定に基づき補助金の交付を受けて施行する土地改良事業(農地に係るものに限る。)

当該事業費の額から当該規則の規定に基づき交付を受ける補助金の額を控除して得た額の30パーセント以内の額とする。

様式第1号から様式第4号まで〔省略〕

加古川市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

昭和41年4月1日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第11号
昭和44年10月3日 規則第21号
昭和51年4月1日 規則第12号
昭和57年5月11日 規則第20号
平成元年3月28日 規則第10号
平成4年12月22日 規則第35号
平成26年3月31日 規則第32号
令和3年3月25日 規則第5号