○加古川市土地改良事業分担金等徴収条例

昭和51年4月1日

条例第3号

加古川市営土地改良事業分担金徴収条例(昭和41年条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び第91条の2第1項並びに第96条の4において準用する法第36条第1項及び法第36条の3第1項の規定に基づき、兵庫県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)の分担金及び特別徴収金並びに加古川市営土地改良事業(以下「市営事業」という。)の賦課金及び特別徴収金(以下これらを「分担金等」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「農用地」とは、耕作又は主として家畜の放牧若しくは養畜の業務のため採草の目的に供される土地をいう。

2 この条例において「県営事業、市営事業」とは、次に掲げるものをいう。

(1) かんがい排水施設整備事業

(2) 農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の整備事業

(3) ほ場整備事業

(4) ため池整備事業

(5) 農用地の造成事業

(6) 埋立て又は干拓事業

(7) 農用地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧事業

(分担金及び賦課金の徴収)

第3条 分担金は、県営事業の施行に係る市内の地域の土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。

2 賦課金は、市営事業の施行に係る地域の土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。

(分担金及び賦課金の額)

第4条 前条第1項に規定する分担金の額は、県営事業の施行に係る会計年度において、法第91条第2項の規定に基づき市が負担する費用に相当する額とする。

2 前条第2項に規定する賦課金の額は、市営事業の施行に係る会計年度において、当該事業に要する費用の額から県から交付を受ける補助金を差し引いて得た額以内の額とする。

(特別徴収金)

第4条の2 市長が指定する市営事業及び県営事業の施行に係る市内の地域の土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、当該土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する会計年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を市長が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に、当該土地を当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、市営事業にあつては、当該事業に要する費用に充てるため県から交付を受けた補助金の額及び市が負担した額の合計額を、県営事業にあつては、法第91条第6項の規定により市が負担した額を当該目的外用途に係る土地の面積に応じて割り振つて得られる額の範囲内で特別徴収金を徴収する。

(分担金等の徴収方法及び納付期日)

第5条 分担金等は、指定期日までに納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、分割納付の方法により徴収することができる。

(分担金等の徴収の猶予及び減免)

第6条 市長は、特別な事情があると認めたときは、分担金等の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条、第4条及び第4条の2の規定による分担金、賦課金及び特別徴収金の徴収については、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に施行する兵庫県営土地改良事業及び加古川市営土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)について適用し、適用日前に施行した土地改良事業については、なお従前の例による。

(平成30年12月20日条例第45号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

加古川市土地改良事業分担金等徴収条例

昭和51年4月1日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)