○加古川市職員出勤記録及び出勤簿取扱規程

昭和45年5月25日

訓令甲第17号

出勤簿等取扱規程(昭和34年訓令第2号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員

(2) 出勤記録 庶務事務システム(職員の勤務の状況等の管理に関する事務を電子計算機によつて処理するシステムをいう。以下「システム」という。)を利用して行う職員の出勤等に関する記録及び別表に定める区分に従いシステムに表示する職員の勤務状況等に関する記録

(整理の区分)

第2条 職員の出勤等の記録の整理は、出勤記録、出勤簿又は市長が別に定める方法(以下これらの方法により整理された記録を「出勤記録等」という。)により行う。

2 次条に規定する出勤記録等管理者は、別表により職員の出勤状況を整理区分し、その都度出勤記録等に記録しなければならない。

(出勤記録等の管理)

第3条 出勤記録等の管理は、加古川市事務分掌規則(昭和44年規則第24号)第4条第1項に規定する課等、市民センター、市立認定こども園、市立保育所、こども療育センター及び会計課並びに上下水道局の課、消防本部の課等、議会事務局の課、教育委員会事務局の課等、教育委員会所管の教育機関、選挙管理委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局及び公平委員会事務局のそれぞれの長(以下「出勤記録等管理者」という。)が行う。

2 出勤記録等管理者不在のときは、出勤記録等管理者があらかじめ指定した者がこれを管理する。

3 出勤記録等管理者は、本庁舎外にある事務所等の所属係長(これと同等の職にある者を含む。以下同じ。)に出勤記録等の管理に関する事務を行わせることができる。

(出勤簿の備付け等)

第4条 出勤記録等管理者は、システムにより難い職員の出勤簿をその机上に備え付け、職員が出勤したときは、これに押印させるとともに始業時刻が経過したときは、直ちに閉鎖しなければならない。

(本庁舎外にある事務所等に勤務する職員の休暇又は欠勤の報告)

第5条 本庁舎外にある事務所等の所属係長で、出勤記録等の管理に関する事務を命ぜられた者は、システムにより難い職員が休暇を取得し、又は欠勤したときは、遅滞なく出勤記録等管理者に報告しなければならない。

(簿冊の管理)

第6条 休暇欠勤等許可承認簿は、出勤記録等管理者が管理する。

(出勤状況の報告)

第7条 出勤記録等管理者は、毎月システムにより難い職員の出勤状況を別に定める様式により人事課長が別に定める日までに人事課長に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規程その他により既に休暇欠勤等の許可又は承認を受けている者は、この規程による許可又は承認を受けたものとみなす。

3 加古川市職員服務規程の一部を次のように改正する。

第3条第3項中「事故簿」を「休暇欠勤等許可承認簿」に改め、第9条及び第10条中「別に定める様式」を「休暇欠勤等許可承認簿」に改める。

(昭和48年2月1日訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日訓令甲第4号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令甲第4号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令甲第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第7号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令甲第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令甲第7号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令甲第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日訓令甲第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項及び別表(介護時間に係るものに限る。)の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令甲第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日訓令甲第2号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日訓令甲第6号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令甲第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事由

整理記号

摘要

勤務を要する日の出勤又は週休日若しくは休日の超過勤務

出勤

出勤簿による場合を除く。

年次休暇

年休

半日の場合は半休とし、時間の場合は時休とする。

公務療養休暇

公療

 

私病療養休暇

私療

 

私病療養休暇(通勤災害)

通私

 

出生サポート休暇

出サ


妊娠中の休暇

妊休

 

妊娠中の通勤に係る休暇

通緩

 

産前休暇

産前

 

産後休暇

産後

 

配偶者出産休暇

配出

 

育児参加休暇

育参

 

看護休暇

看暇

 

子の看護休暇

子看


介護休暇

介休


生理休暇

生休

 

育児時間

育時

 

結婚休暇

結婚

 

ボランティア休暇

ボラ

 

忌引休暇

忌引

 

その他の特別休暇

特休

 

介護時間

介時


組合休暇

組休

 

看護休業

看業

 

許可欠勤

認欠

 

無許可欠勤

無欠

 

夏季休暇

夏休

 

出張

出張

加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)第4条(加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例(令和元年条例第6号)第13条第3項においてその例による場合を含む。)の規定による場合のみ

職務に専念する義務の免除

専免

加古川市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第44号)第2条の規定によるもの

休職

休職


外国の地方公共団体の機関等への派遣

派遣

加古川市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第21号)第2条の規定によるもの

育児休業

育休

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)によるもの

育児部分休業

部休

地方公務員の育児休業等に関する法律によるもの

週休日

週休

加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号。以下「勤務条件条例」という。)第2条第5項ただし書及び第7項又は加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年規則第15号)第2条第3項ただし書及び第5項の規定によるもの

週休日の振替出勤

週出

半日の場合は半出とする。

週休日の振替日

週振

勤務条件条例第2条第8項又は加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則第2条第6項の規定によるもの

半日単位の振替は半振とする。

休日

休日

勤務条件条例第6条第1項(加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則第3条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定によるもの

休日の振替出勤

休出

 

休日の代休日

代休

勤務条件条例第6条第2項ただし書(加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則第3条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定によるもの

時間外勤務代休時間

時代

勤務条件条例第5条の2(加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則第3条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定によるもの

高齢者部分休業

高休

地方公務員法第26条の3第1項の規定によるもの

自己啓発等休業

啓休

地方公務員法第26条の5第1項の規定によるもの

配偶者同行休業

同休

地方公務員法第26条の6第1項の規定によるもの

加古川市職員出勤記録及び出勤簿取扱規程

昭和45年5月25日 訓令甲第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和45年5月25日 訓令甲第17号
昭和48年2月1日 訓令甲第2号
平成3年3月30日 訓令甲第4号
平成9年3月31日 訓令甲第4号
平成10年3月31日 訓令甲第3号
平成12年3月31日 訓令甲第3号
平成14年3月29日 訓令甲第3号
平成15年3月31日 訓令甲第7号
平成16年3月31日 訓令甲第3号
平成16年6月30日 訓令甲第7号
平成20年3月31日 訓令甲第4号
平成21年3月31日 訓令甲第3号
平成22年3月31日 訓令甲第2号
平成23年3月31日 訓令甲第3号
平成25年3月29日 訓令甲第2号
平成26年3月31日 訓令甲第3号
平成26年5月30日 訓令甲第10号
平成27年3月31日 訓令甲第1号
平成29年3月31日 訓令甲第3号
平成31年3月29日 訓令甲第3号
令和元年9月30日 訓令甲第2号
令和2年3月31日 訓令甲第2号
令和3年3月31日 訓令甲第1号
令和3年12月24日 訓令甲第6号
令和4年3月31日 訓令甲第3号
令和5年3月24日 訓令甲第3号