○加古川市職員服務規程

昭和34年5月7日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 職員の服務については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規程で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。

(出勤及び退勤)

第3条 職員は、始業時刻までに出勤し、終業時刻後に退勤しなければならない。

2 職員の出退勤の管理は、庶務事務システム(職員の勤務の状況等の管理に関する事務を電子計算機によつて処理するシステムをいう。以下「システム」という。)によるものとする。ただし、システムにより難い場合は、出勤のみの管理を出勤簿により行うものとする。

3 職員は、始業時刻後出勤したとき、勤務時間の中途において職務を離れ、又は早退しようとするときは、システムに必要事項を入力し、所属長の承認を受けなければならない。ただし、システムにより難い場合は、休暇欠勤等許可承認簿により所属長の承認を受けなければならない。

4 出勤簿及び休暇欠勤等許可承認簿の様式は、市長が別に定める。

(休日勤務、時間外勤務)

第4条 所属長は、職員に加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号。以下「条例」という。)第4条(加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年規則第15号)第3条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定により勤務を命ずる場合は、システムに必要事項を入力することにより、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、時間外勤務等命令書により、あらかじめ勤務することを命じなければならない。

2 時間外勤務等命令書の様式は、市長が別に定める。

(名札)

第5条 職員は、勤務時間中所定の名札を着用しなければならない。ただし、市外へ出張するときその他職務の執行に当たり支障が生ずると認められるときは、この限りでない。

(出張)

第6条 職員は、出張中において、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに所属長の承認を受けなければならない。

(1) 用務の都合により予定日数を超過しようとするとき。

(2) 病気その他の理由により服務できないとき。

(復命)

第7条 職員は、出張中緊急を要するものは、その都度、その他のものについては、帰庁後速やかに書面により用務の概要を復命しなければならない。ただし、軽易な事項にあつては、口頭をもつてかえることができる。

(年次休暇)

第8条 職員が条例第7条第1項又は加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則第4条第1項に規定する年次休暇を受けようとするときは、システムにより所属長の承認を受けなければならない。ただし、システムにより難い場合は、休暇欠勤等許可承認簿により所属長の承認を受けなければならない。

(特別休暇等)

第9条 職員が条例第7条第1項又は加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則第4条第1項に規定する療養休暇、特別休暇又は介護時間を受けようとするときは、システムにより所属長の承認を受けなければならない。ただし、システムにより難い場合は、休暇欠勤等許可承認簿により承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、証明書等を必要とするものにあつては、その書類を所属長に提出しなければならない。

(事後承認)

第10条 前2条の承認については、やむを得ない事情があると認めるものに限り事後に受けることができる。

(欠勤)

第11条 職員が休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇の請求の手続きを取らずに勤務しなかつたときは、欠勤とする。

2 職員がやむを得ず欠勤しようとするときは、その理由及び期間を明らかにしてあらかじめ所属長の許可を受けなければならない。

(職務専念義務の免除)

第12条 職員が、加古川市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第44号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除を受ける場合は、システムにより所属長の承認を受けなければならない。ただし、システムにより難い場合は、職務専念義務免除願により承認を受けなければならない。

2 職務専念義務免除願の様式は、市長が別に定める。

(私事旅行中の連絡対応)

第13条 職員が、私事旅行等により3日以上にわたつて住居を離れる場合は、その間勤務先からの連絡に対応できるように努めなければならない。

(不在中の事務処理)

第14条 休暇、欠勤、出張その他不在中に処理を要する事項については、所属長の指示を受け、事務の停滞のないようにしなければならない。

(事務引継ぎ)

第15条 退職、休職又は異動の場合は、直ちにその担任事務を後任者又は所属長の指示する職員に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎの場合においては、書類帳簿その他の目録を調整し、処分未済若しくは未着手又は将来企画すべき事項について、その処理経過及び意見書を添付しなければならない。

3 前項の事務引継ぎを終えたときは連署をもつて所属長に届け出なければならない。

(事故等の報告)

第16条 職員が交通事故の当事者となつたときは交通事故報告書を、職員が交通違反をしたとき(公務外における交通違反にあつては、このことにより免許を取り消されたとき、又は免許の効力を停止若しくは仮停止されたときに限る。)は交通違反報告書を速やかに所属長を経て人事課長に提出しなければならない。ただし、当該事故又は違反が市有の自動車等を使用中に発生した場合は、加古川市自動車管理規程(昭和47年訓令甲第12号)に定めるところによる。

2 交通事故報告書及び交通違反報告書の様式は、市長が別に定める。

(住所等の変更手続)

第17条 職員は、住所、氏名等に変更を生じたときは、その都度別に定める様式により届け出なければならない。

(来訪者に対する処理)

第18条 来訪者に対しては、親切丁寧に応対し、速やかに解決しなければならない。解決できない事項があるときは、直ちに上司の指示を受けて処理しなければならない。ただし、重要又は異例の事項については、聴取書等を作成し、決裁を受けるものとする。

(文書等の取扱い)

第19条 公文書類(未発表の計画を含む。)は、上司の許可を受けなければ、他人に示し、又はその写しを与えることができない。

2 文書、簿冊その他物品は、公務上必要な場合のほかは、上司の許可を受けずに庁外に持ち出してはならない。

第20条 文書、簿冊その他物品は、丁寧に取り扱い、机の上その他に散乱させないように心掛け、退庁のときは、所定の場所(特に重要なものは金庫又は書庫)に納め不在の場合でもよくわかるようにしておかなければならない。

(非常の際の服務)

第21条 職員は、退庁後において庁舎又はその近隣に火災その他非常の災害があることを知つたときは、直ちに出勤し上司の指揮を受けなければならない。

(本庁以外の職員の勤務)

第22条 本庁以外に勤務する職員の服務に関する処理事項は、所管の長に委任することができる。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。

2 加古川市職員服務心得(昭和25年規則第8号)は、廃止する。

(昭和45年5月25日訓令甲第17号抄)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年2月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(平成3年3月30日訓令甲第3号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令甲第6号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

加古川市職員服務規程

昭和34年5月7日 訓令第1号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和34年5月7日 訓令第1号
昭和45年5月25日 訓令甲第17号
昭和48年2月1日 訓令第1号
平成3年3月30日 訓令甲第3号
平成16年6月30日 訓令甲第6号
平成21年3月31日 訓令甲第2号
平成29年3月31日 訓令甲第2号
令和2年3月31日 訓令甲第3号
令和4年12月26日 訓令甲第5号