○加古川市自動車管理規程
昭和47年6月1日
訓令甲第12号
(趣旨)
第1条 本市自動車の管理については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で本市の所有に属するもの(上下水道局並びに消防本部及び消防署に属するものを除く。)をいう。
(2) 共用車 専用車及び業務用車を除くすべての自動車で、総務部管財課に所属するものをいう。
(3) 専用車 もつぱら特定の者の乗用に供する自動車で、市長が別に指定するものをいう。
(4) 業務用車 もつぱら特定の課等の業務の用に供する自動車で、当該課等に所属するものをいう。
(5) 自動車管理者 自動車を管理する課等の長をいう。
(総括管理)
第3条 自動車の管理は、総務部長が総括する。
2 総務部長は、自動車の管理の適正及び効率的運用を図るため、自動車管理者に対し、その管理に係る自動車の状況に関する資料若しくは報告を求め、実地に調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずることができる。
(事務処理)
第4条 自動車の総括管理、共用車及び専用車(市長及び議会の議長の乗用に供する自動車(以下「市長車等」という。)は除く。)の管理に関する事務は、総務部管財課長(以下「管財課長」という。)が処理する。
2 市長車等及び業務用車の管理に関する事務は、自動車管理者が処理する。
(自動車台帳の備付け)
第5条 自動車管理者は、自動車台帳(様式第1号)を備え、その管理に関する事項について必要事項を記載し、当該事項に変更が生じたときは、そのつど補正しなければならない。
2 自動車管理者は、前項の自動車台帳を調製したときは、その写を管財課長に送付し、補正のつどその訂正を求めなければならない。
(整備管理者の設置)
第6条 総務部、環境部及び建設部に整備管理者を置く。
2 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4に定める資格を有する職員のうちから市長が任命する。
(整備管理者の職務)
第7条 整備管理者は、法令に定めるもののほか、次条に規定する自動車の修繕に係る承認及び検収の職務を行うものとする。
2 自動車管理者は、前項の規定による承認を受けた自動車に係る修繕が完了したときは、その旨を整備管理者に通知し、自動車修繕承認書兼検収書により整備管理者の検収を受けなければならない。
(運転者の義務)
第9条 自動車の運転者(以下「運転者」という。)は、受持自動車の出庫に際し、運行前点検を行うほか常に車体の清掃及び整備を行い、盗難及び事故の防止につとめなければならない。
(安全運転管理者の設置)
第10条 自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者を置く。ただし、当該本拠の自動車の台数が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の8に定める台数に達しない場合には、これを置かないことができる。
2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則第9条の9に定める資格を有する職員のうちから市長が任命する。
(安全運転管理者の職務)
第11条 安全運転管理者は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 運転者に対し、法定速度の遵守の違反を誘発するような時間を拘束した運転業務をさせ、又はそのような条件を付した運転をさせないこと。
(2) 運転者の病気、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転ができない場合の必要な指示を与えること。
(3) 長時間の運転をする必要がある場合は、交替の運転者を配置する等の必要な措置をとること。
(4) 交通事故及び交通違反の分析をし、その運転者が交通事故を起さないよう指導教育し、交通事故の防止の徹底を図ること。
(5) 運転者に対し、法令で定める自動車の運転に関する事項について適切な指導、監督を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、自動車の安全運転について必要な事項
(自動車管理者の義務)
第12条 自動車管理者は、自動車の安全運転について所属の安全運転管理者(安全運転管理者を置かない部分にあつては総務部に置かれる安全運転管理者。以下同じ。)と常に密接な連絡を保持するとともに、運転者に対し、自動車の安全運転に関する必要な事項について適切な指導、監督を行わなければならない。
(共用車の使用基準)
第13条 共用車は、使用しようとする職員の所属する課等の長が、公務のため必要があると認める場合に限り使用することができる。
2 共用車の使用時間は、職員の勤務時間内とする。ただし、管財課長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用の申込み及び使用の承認)
第14条 自動車(原動機付自転車を除く。以下この条において同じ。)を使用しようとするときは、共用車配車伝票(様式第7号。以下「配車伝票」という。)に必要事項を記入し、自動車管理者に使用の申し込みをするとともに、配車伝票に承認印を得なければならない。ただし、緊急の用務その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 運転者は、配車伝票において指定された目的及び時間以外に自動車を使用してはならない。ただし、使用の中途においてやむを得ない理由によりその目的又は時間を変更する必要が生じたときは、この限りでない。
3 前項ただし書の規定により自動車を使用する者は、遅滞なくその旨を自動車管理者に連絡しなければならない。
(運転日誌の提出)
第15条 運転者は、運転日誌を記録し、所属の自動車管理者に提出しなければならない。ただし、原動機付自転車については、この限りでない。
(配車状況の把握)
第16条 自動車管理者は、その管理に係る自動車の効率的運用を図るため、常に配車状況を明らかにしておかなければならない。
(使用実績の把握)
第17条 自動車管理者は、運転日誌などに基づき、使用実績を把握しておかなければならない。
(使用の特例)
第19条 管財課長は、災害その他非常の事態が発生したとき、又は発生する恐れがあると認めるときは、自動車の使用を停止し、又は制限すること等臨機の処置をとらなければならない。
(委員会等への適用)
第20条 教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局については、市長の権限内でこの規程を適用する。
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか、自動車の管理について必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月30日訓令甲第21号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年10月1日訓令甲第32号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月17日訓令甲第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日訓令甲第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令甲第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令甲第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月24日訓令甲第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令甲第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令甲第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令甲第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号から様式第7号まで〔省略〕