○加古川市監査委員条例

平成8年3月28日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めるものを除き、監査委員及び事務局の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数等)

第2条 本市の監査委員の定数4人のうち、議員のうちから選任される監査委員の数は2人とする。

2 識見を有する者のうちから選任する監査委員の1人は、常勤とする。

(代表監査委員)

第3条 代表監査委員は、監査委員の協議により定める。

2 代表監査委員は、事務局に属する職員の任免その他監査委員に関する庶務を処理する。

(事務局の設置及び職員)

第4条 監査委員の事務を補助するため監査事務局を置く。

2 事務局職員の定数は、加古川市職員定数条例(昭和26年条例第33号)の定めるところによる。

(監査等の執行)

第5条 監査委員は、法令に定められた監査、検査又は審査を行うときは、対象となるものにその都度期日を通知する。ただし、必要があると認めるときは、この限りでない。

(公表の方法)

第6条 監査委員の行う公表に関しては、加古川市公告式条例(昭和25年条例第4号)を準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(加古川市監査委員条例の廃止)

2 加古川市監査委員条例(昭和25年条例第6号)は、廃止する。

加古川市監査委員条例

平成8年3月28日 条例第19号

(平成8年3月28日施行)