令和7年度 奨学金返還支援補助金
加古川市では、中小企業等と大手企業の賃金格差に対する経済的支援と、若者勤労者の市内定着及び転入の促進を目的として、加古川市内に居住し、かつ、中小企業等へ就職された方が返還する奨学金の一部を補助します。
奨学金返還支援補助金チラシ (PDFファイル: 917.3KB)
奨学金返還支援補助金申請の手引き (PDFファイル: 315.7KB)
奨学金返還支援補助金Q&A (PDFファイル: 167.6KB)
1 対象要件(令和7年度から年齢要件を緩和しました!)
次の要件をすべて満たす方
- 大学等に進学し、在学中に独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(第1種・第2種)の貸与を受けた方
- 月賦又は月賦・半年賦併用により返還すべき奨学金を返還している方
- 令和8年3月31日時点で40歳未満の方
- 令和8年1月1日現在において市内に住所を有し、かつ現に居住している方
- 次のア・イのいずれかに該当する方。(ア)平成30年4月1日(注釈1)から令和7年12月31日までの間に、中小企業等(注釈2)に正規雇用(注釈3)され、かつ、令和8年3月1日まで継続して雇用される方 (イ)平成30年4月1日から令和6年12月31日までの間に、中小企業等において正規雇用に準ずる形で雇用(注釈4)され、かつ、令和8年3月1日まで継続して正規雇用に準する雇用となっている方のうち、正規雇用への転換を希望している方
- 令和6年度以前の当該補助金を36箇月受けていない方
- 他の奨学金返還補助を受けていない方(注釈5)
- 暴力団及び暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有しない方
- 加古川市税を滞納していない方
注釈1 平成30年3月に大学・高校等を卒業し、平成30年3月31日までに雇用された方については、平成30年4月1日に雇用されたものとみなします。
注釈2 「2.対象となる中小企業等」をご確認ください。
注釈3 雇用期間の定めがなく、常勤している雇用形態(役員及び個人事業主を除く。)をいう。
注釈4 雇用契約上の1週間の所定労働時間が20時間以上かつ、正規雇用の所定労働時間の4分の3以上である雇用形態をいう。
注釈5 一般財団法人兵庫県雇用開発協会の中小企業奨学金返済支援制度(兵庫型奨学金返済支援制度)との併用は可能ですが、補助金の支給額については調整(差引)を行います。
2 対象となる中小企業等
「中小企業等」とは次のとおりです。
- 社会福祉法人
- 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人(資本又は出資を有しないものを含む。)及び個人又は常時使用する従業員の数が300人以下の法人及び個人。
ただし、次の法人は補助の対象となる「中小企業等」に該当しません
- 保険業法に規定する相互会社
- 国、法人税法第2条第5号に規定する公共法人(国立大学法人、地方公共団体、独立行政法人 など)、国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等
- 国又は普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人若しくは株式会社
3 補助内容
令和8年3月1日時点の勤務地 |
補助率(注釈6) |
補助金上限額 |
加古川市内 |
補助対象期間(注釈7)中に返還した奨学金の2分の1 |
1万円× 補助対象期間 (年間最大12万円) |
加古川市外 |
補助対象期間中に返還した奨学金の4分の1 |
5千円× 補助対象期間 (年間最大6万円) |
注釈6 繰上返還により返還した奨学金の額は補助の対象外です。
注釈7 補助対象期間については、「4.補助対象期間」をご参照ください。
4 補助対象期間
令和7年4月から令和8年3月のうち、中小企業等に雇用された日(正規雇用の場合は雇用日、正規に準ずる雇用の場合は雇用から1年を経過した日)以降、奨学金を返還している期間が補助対象期間(月単位・上限72箇月)となります。中小企業等に雇用された日(正規雇用の場合は雇用日、正規に準ずる雇用の場合は雇用から1年を経過した日)がその月の16日以降である場合、補助対象期間は翌月の1日が始期となります。
なお、以下の場合は、補助金を受けることができませんのでご注意ください。
・令和8年1月1日時点で、市内に住所を有していないとき
・令和8年3月1日時点で中小企業等に正規雇用されていない場合(交付申請時に就職していた中小企業等を退職したとき等)又は正規に準ずる雇用形態で継続して雇用されていない場合(1週間の所定労働時間が20時間を下回ったとき、正規雇用の4分の3を下回ったとき等)
5 申請から交付までの流れ
- 交付申請(申請者→市) (令和8年1月5日必着)
- 交付決定(市→申請者)
- 実績報告(申請者→市)(令和8年4月6日必着)
- 交付確定(市→申請者)
- 補助金交付(市→申請者)
6 交付申請
対象要件を満たす方は、必要書類を添えて、交付申請書を交付申請期間内に提出してください。申請期間にかかわらず、なるべく早く申請してください。
(1)申請方法
申請書を産業振興課へ郵送
(2)提出期限
令和8年1月5日(月曜日)【必着】
(3)提出書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 中小企業等に雇用されていることが確認できる書類(社員証、雇用契約書などの写し)
- 日本学生支援機構が発行する補助対象期間における奨学金の返還金額や返還方法の詳細が確認できる書類(スカラネットPS 「詳細情報」、奨学金返還口座振替(リレー口座)加入通知・振替案内の写しなど)
- 奨学金の返還実績が確認できる書類(通帳などの写し(4月から申請時点の直近の月まで)、通帳をお持ちでない方は入出金履歴のスクリーンショットでも可)
※申請にあたっては、申請の手引き、要綱等をよく確認いただき、不明な点は産業振興課までお問い合わせください。
7 申請書類
各種申請書類がダウンロードできます。
交付申請
令和8年1月5日(月曜日)必着
交付申請書(様式第1号) (Excelファイル: 23.0KB)
変更申請
変更申請書(様式第4号) (Excelファイル: 15.2KB)
実績報告
令和8年4月6日(月曜日)必着
実績報告書(様式第6号) (Wordファイル: 15.0KB)
就労証明書(様式第7号) (Wordファイル: 24.6KB)
8 要綱
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:産業振興課 労政・工業振興係(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-3074
ファックス番号:079-424-1373
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更新日:2025年09月29日