結婚するとき
結婚するときは「婚姻届」の届出が必要です。
※民法の一部改正により、令和4年4月1日から婚姻できる年齢が男女ともに18歳になりました。
手続き判定ナビをご活用ください
結婚したときの手続きについて、簡単な質問に答えるだけで、必要な行政手続きや持ち物、窓口を確認することができます。
<ご利用方法>
1.下のリンク(外部リンク)をクリック
かこがわオンライン申請システム「手続き判定ナビ」
2.リンク先のページにある「手続き判定ナビ」から「個人の方へ」を選択
3.ライフイベントで「結婚」を選択
4.質問に答える
5.判定結果が表示
婚姻届
届出の方法
婚姻届は、市民課または各市民センターで8時30分から17時15分まで届出を受付けています。(土日祝日及び、年末年始を除く)
婚姻届を提出した日が婚姻の日になります。前もって受付(預かり)はできません。
なお、加古川市民センター、東加古川市民総合サービスプラザにおいては、以下の時間帯で届出を受付けています。
加古川市民センター
業務時間:9時から19時まで
休業日:毎月第2・4日曜日、偶数月第2土曜日、ニッケパークタウン休業日及び年末年始
詳しくは下記リンクをご確認ください。
東加古川市民総合サービスプラザ
業務時間:9時から19時まで
休業日:毎月第1・3・5日曜日、偶数月第2土曜日、イオン加古川店休業日及び年末年始
詳しくは下記リンクをご確認ください。
夜間休日受付窓口
また、窓口が開いている時間に届出ができない場合は、夜間休日受付窓口を設けています。夜間休日受付窓口は市役所新庁舎1階の警備室となります。警備室へは新庁舎南側の夜間・休日出入り口をご利用ください。ただし、転入・転出・転居等の住所変更はできませんので、後日、市役所市民課もしくは各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで改めて手続きください。書類、記入に不備がある場合、後日、窓口までお越しいただくことがありますので、必ず昼間に連絡のつく電話番号を記入しておいてください。
諸要件
届出期間
特に制限はありません。婚姻届を提出した日が婚姻の日になります。
届出地
夫若しくは妻の本籍地、または所在地
届出人
夫及び妻
届出に必要なもの
- 届出書(成人の証人2人の署名があるもの)
- 届出人の本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- マイナンバーカード(氏名や住所に変更がある場合)
※令和6年3月1日以降から、戸籍謄本の添付が不要になりました。
詳しくは下記リンク「戸籍届出人への本人確認」をご確認ください。
届書記入上の注意
- 住所は現在住民登録している住所を記入してください。窓口の開いている時間に、婚姻届と同時に他の市町村から転入または市内で転居される場合は新しい住所を記入してください。(転入には前住所地の"転出証明書"が必要です。)
- 届出人の署名は旧姓で記入してください。
- 証人は18歳以上の方が2人必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年10月02日