加古川市に引越したとき
他の市区町村、または海外から引越してこられた方は、加古川市に転入届を出してください。
転入に伴う住民票等証明書の発行時間について
令和5年3月27日(月曜日)から令和5年4月4日(火曜日)は、窓口が大変混雑します。
この期間に、転入と同時に住民票等の証明書を申請する場合、「約3時間待ち」かつ「15時以降の受付は証明書の当日発行不可」となります。
また、転入と合わせて戸籍届出(婚姻など)があった場合、住民票等の証明書は、「約4時間待ち」かつ「14時以降の受付は証明書の当日発行不可」となります。
お時間に余裕を持ってお手続きいただきますよう、ご協力よろしくお願いいたします。
※転入手続きの翌日(時間外・土日受付は翌々営業日)以降は、少ない待ち時間で証明書をお渡しできます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、転入手続きと日を分けて証明書をご申請いただきますよう、ご協力お願いいたします。
※マイナンバーカードをお持ちで、転入後にカード継続利用(数字4桁の暗証番号を入力し、カードの情報を更新)の手続きが完了した方は、継続利用手続きの3営業日後から、コンビニでも住民票の取得が可能です。また、署名用電子証明書(英数字6桁~16桁の暗証番号を入力)の更新もされた場合は、3営業日後から、オンラインでの住民票等の申請も可能です。詳しくはこちら
手続き判定ナビをご活用ください
加古川市に転入したときの手続きについて、簡単な質問に答えるだけで、必要な行政手続きや持ち物、窓口を確認することができます。
<ご利用方法>
1.下のリンク(外部リンク)をクリック
かこがわオンライン申請システム「手続き判定ナビ」
2.リンク先のページにある「手続き判定ナビ」から「個人の方へ」を選択
3.ライフイベントで「転入」を選択
4.質問に答える
5.判定結果が表示
転入届(他市区町村からの転入)
届出期間
新しい住所に住み始めてから14日以内
届出先
市民課、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ
土曜日・日曜日・祝日(休業日を除く。)における届出は、加古川市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで行なっています。なお、土曜日・日曜日・祝日等の市役所閉庁時の届出後の証明は即日に発行できません。
加古川市民センター
業務時間:9時から19時まで
休業日:毎月第2・4日曜日、偶数月第2土曜日及び年末年始
詳しくは下記リンクより「市民センター一覧」をご覧ください。
東加古川市民総合サービスプラザ
業務時間:10時から20時まで
休業日:毎月第1・3・5日曜日、偶数月第2土曜日、イオン加古川店休業日及び年末年始
詳しくは下記リンクより「東加古川市民総合サービスプラザのご案内」をご覧ください。
届出人
本人、または異動元か異動先で同一世帯員である方。(左記以外の場合は委任状が必要)
すでに居住している世帯に「同居人」として入る場合、世帯主の承諾書(PDFファイル:34.9KB)が必要となります。
届出に必要なもの
- 旧住所地の市町村が発行した転出証明書
- 届出人の本人確認ができる書類(運転免許証等)
- 届出人の印鑑(署名いただける場合は不要)
- 委任状(代理人の場合)→委任状の様式はこちら
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 年金手帳(国民年金に加入しているとき)
- 障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方のみ)
外国籍の方が、先に居住している外国籍のご家族のもとに転入する際には、領事館などで発行できる、家族関係を証明できる資料(例:結婚証明書、出生証明書)の原本と、その日本語の翻訳文(翻訳者の署名があるもの)の持参が必要な場合があります。
詳しくは、市民課 住民記録係(079-427-9185)までお問合せください。
転入届(マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを利用した転入届の特例)
届出期間
新しい住所に住み始めてから14日以内
注意1:マイナンバーカード又は住基カードの継続利用は、転入届出日から90日以内にお手続きしてください。
注意2:届出と同時にカードの継続利用手続きや届出後の証明書の発行を希望される方は、受付場所に関わらず、平日の17時15分までにお越しくださいますようお願いいたします。
くわしくは、加古川市役所市民課住民記録係(079-427-9185)までお問い合わせください。
届出先
市民課、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ
土曜日・日曜日・祝日(休業日を除く。)における届出は、加古川市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで行なっています。なお、土曜日・日曜日・祝日等の市役所閉庁時の届出後の証明は即日に発行できません。
加古川市民センター
業務時間:9時から19時まで
注意:マイナンバーカードの継続利用手続きについては、土日祝日は9時から17時までと受付時間が短くなっておりますのでご注意ください。
休業日:毎月第2・4日曜日、偶数月第2土曜日及び年末年始
詳しくは下記リンクより「市民センター一覧」をご覧ください。
東加古川市民総合サービスプラザ
業務時間:10時から20時まで
注意:マイナンバーカードの継続利用手続きについては、平日は10時から19時まで、土日祝日は10時から17時までと受付時間が短くなっておりますのでご注意ください。
休業日:毎月第1・3・5日曜日、偶数月第2土曜日、イオン加古川店休業日及び年末年始
詳しくは下記リンクより「東加古川市民総合サービスプラザのご案内」をご覧ください。
届出人
本人、または異動元か異動先で同一世帯員である方。(左記以外の場合は委任状が必要)
すでに居住している世帯に「同居人」として入る場合、世帯主の承諾書(PDFファイル:34.9KB)が必要となります。
カードの継続利用について
マイナンバーカード又は住基カードの交付を受けた市区町村以外の住所地に引越しても、引き続きカードを利用できます。カードの継続利用手続きは、本人または同一世帯員に限られます。継続利用の手続きは転入の届出日から90日以内にお願いいたします。
手続きの際は交付時に設定していただいた4桁の暗証番号の入力が必要です。届出人が同一世帯員の場合は、本人から届出人の方に暗証番号を伝えておいてください。暗証番号が不明の場合は、再設定の手続きが必要です。詳細についてはお問い合わせください。
電子証明書の再発行について
カードに署名用電子証明書(e-Tax等で利用)を搭載している場合、住所異動に伴って署名用電子証明書は失効します。再発行をご希望の場合は、本人による届出の場合にのみ可能です。(暗証番号の入力が必要です。署名用電子証明書の暗証番号は6~16桁です。)
ただし、住基カード向けの電子証明書の発行は平成27年12月22日をもって終了しましたので、電子証明書の利用をご希望の場合はマイナンバーカードを申請してください。電子証明書の詳細については、こちらより「電子証明書(公的個人認証サービス)」をご参照ください。
届出に必要なもの
- 加古川市へ転入される方のマイナンバーカード又は住基カード(前住所地で転出届済みのもの)
- 届出人の本人確認ができる書類(運転免許証等)
- 届出人の印鑑(署名いただける場合は不要)
- 委任状(代理人の場合)→委任状の様式はこちら
- 年金手帳(国民年金に加入しているとき)
- 障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方のみ)
外国籍の方が、先に居住している外国籍のご家族のもとに転入する際には、領事館などで発行できる、家族関係を証明できる資料(例:結婚証明書、出生証明書)の原本と、その日本語の翻訳文(翻訳者の署名があるもの)の持参が必要な場合があります。
詳しくは、市民課 住民記録係(079-427-9185)までお問合せください。
転入届(海外からの転入)
届出期間
帰国後14日以内。ただし住所が定まらない場合は確定した住所に住み始めてから14日以内
届出先
市民課、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ
土曜日・日曜日・祝日(休業日を除く。)における届出は、加古川市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで行なっています。なお、土曜日・日曜日・祝日等の市役所閉庁時の届出後の証明は即日に発行できません。
加古川市民センター
業務時間:9時から19時まで
休業日:毎月第2・4日曜日、偶数月第2土曜日及び年末年始
詳しくは下記リンクより「市民センター一覧」をご覧ください。
東加古川市民総合サービスプラザ
業務時間:10時から20時まで
休業日:毎月第1・3・5日曜日、偶数月第2土曜日、イオン加古川店休業日及び年末年始
詳しくは下記リンクより「東加古川市民総合サービスプラザのご案内」をご覧ください。
届出人
本人、または異動先で同一世帯員である方。(左記以外の場合は委任状が必要)
すでに居住している世帯に「同居人」として入る場合、世帯主の承諾書(PDFファイル:34.9KB)が必要となります。
届出に必要なもの
- パスポート
- パスポートに帰国印が無い場合、帰国日を確認できるもの(航空券の半券、飛行機の予約画面など)
- 戸籍謄本(本籍地と同じ市町村に届出の場合は不要です。)
- 戸籍の附票(本籍地と同じ市町村に届出の場合は不要です。)
- 届出人の本人確認ができる書類(運転免許証等)
- 届出人の印鑑(署名いただける場合は不要)
- 委任状(代理人の場合)→委任状の様式はこちら
- 年金手帳(国民年金に加入しているとき)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方のみ)
外国籍の方が、先に居住している外国籍のご家族のもとに転入する際には、領事館などで発行できる、家族関係を証明できる資料(例:結婚証明書、出生証明書)の原本と、その日本語の翻訳文(翻訳者の署名があるもの)の持参が必要な場合があります。
詳しくは、市民課 住民記録係(079-427-9185)までお問合せください。
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更新日:2023年03月22日