公園占用許可

更新日:2021年06月09日

公園占用許可(都市公園法第6条)

 公園内に公園施設以外の工作物、その他の物または施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。

  • 公園利用者を著しく阻害することが無くかつ必要やむを得ないと市長が認めるものに限ります。
  • 占用には占用料が必要になります。 (加古川市都市公園条例第9条)
  • 設置場所等事前に協議が必要です。

許可が必要な主な例

  • 電柱(支線を含む。) (都市公園法第7条1号)
  • 上下水道管 ・ガス管類 (都市公園法第7条2号)
  • 標識等(都市公園法第7条7号・施行令第12条第2項1号)
  • 工事用施設、工事用材料置場 (都市公園法第7条7号・施行令第12条第2項7号)

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この記事に関するお問い合わせ先

担当課:公園緑地課(新館7階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9271
ファックス番号:079-422-9569
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