令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車について新たな交通ルールが適用
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。これにより、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、16歳以上であれば運転免許不要となるなど、新たな交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
該当する電動キックボード等は、一定の基準を満たすものに限られますので、ご注意ください。
利用する際は、基準に該当する車両かを確認したうえで、交通ルールを守って安全に利用しましょう。
警視庁 「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から)」(外部リンク)
警察庁 「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」(外部リンク)
チラシ(兵庫県警察本部作成)


特定小型原動機付自転車チラシ(兵庫県警察本部作成) (PDFファイル: 863.8KB)
特定小型原動機付自転車の申告手続について
特定小型原動機付自転車の申告・標識(ナンバープレート)の交付については、こちらのページをご覧ください。
更新日:2023年06月29日