令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車について新たな交通ルールが適用

更新日:2023年06月29日

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。これにより、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、16歳以上であれば運転免許不要となるなど、新たな交通ルールが適用されます。

特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

該当する電動キックボード等は、一定の基準を満たすものに限られますので、ご注意ください。

利用する際は、基準に該当する車両かを確認したうえで、交通ルールを守って安全に利用しましょう。

 

チラシ(兵庫県警察本部作成)

特定小型電動機付自転車チラシ
特定小型電動機付自転車チラシ(裏面)

特定小型原動機付自転車の申告手続について

特定小型原動機付自転車の申告・標識(ナンバープレート)の交付については、こちらのページをご覧ください。

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郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
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ファックス番号:079-427-3525
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