特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3の5)

更新日:2024年03月07日

特定粉じん排出等作業実施届出書の詳細
申請書名

特定粉じん排出等作業実施届出書

説明

特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(届出対象特定工事)を施工しようとする場合に提出する届出です。

様式等

特定粉じん排出等作業実施届出書(Wordファイル:37KB)

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(Excelファイル:55.5KB)

受付窓口

加古川市役所 新館7階 環境保全課

申請に関して

特定粉じん排出等作業開始の15日前までに、正副2部作成して提出してください。

(災害等の事態の発生による緊急の場合は速やかに提出してください。)

届出者は発注者又は自主施工者です。

  • 必要な添付書類
  1. 作業工程表
  2. 敷地境界の分かる現場付近の地図
  3. 建築物、工作物の配置図
  4. 隔離状況および石綿濃度測定地点数がわかる見取図
  5. 負圧集じん機設置台数計算書(負圧隔離が必要な工事の場合のみ)
  6. 作業計画書
  7. 建材中の石綿分析結果(分析を行った場合のみ)
  8. 事前調査結果及び作業方法等の掲示板の写し
  9. 委任状(発注者又は自主施工者以外の人が届出書を提出する場合)
補足
  1. 届出者の代理者(元請業者等)が届出書類の提出手続きを行う場合は委任状を添付してください。
  2. 窓口において施工方法等の聞き取りを行うため、郵送による受付はできません。
  3. 非飛散性アスベスト(レベル3相当)を含む床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事の場合は、「環境の保全と創造に関する条例」に基づく特定工作物解体等工事実施届の提出が必要です。
  4. 令和3年4月1日より改正大気汚染防止法が施行されています。詳細は関連ページよりご確認ください。
石綿事前調査結果報告システムについて

建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、石綿含有有無の事前調査を実施する必要があります。

一定以上の建築物・工作物の場合、労働基準監督署、および自治体に事前調査結果の報告を行う義務が事業者(元方/元請事業者)に課せられます。報告対象となる工事は以下のとおりです。

『報告対象となる工事』

  1. 解体部分の 延べ床面積が80平方メートル以上の建築物 の解体工事
  2. 請負金額が 税込100万円以上の建築物 の改修工事
  3. 請負金額が 税込100万円以上の特定の工作物 の解体または改修工事

「石綿事前調査結果報告システム」はこちら

関連ページ

特定工作物解体等工事実施届(様式第14号)

兵庫県 改正大気汚染防止法説明用パンフレット(PDFファイル:1.5MB)

石綿飛散防止対策の強化について(関係法令の改正・令和3年4月1日から施行)

お問い合わせ

担当課:環境保全課 環境保全係(新館7階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9201
ファックス番号:079-422-9569
問合せメールはこちら

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