解体・改修工事における石綿(アスベスト)規制の概要

更新日:2026年01月01日

法改正情報

【令和8年1月1日施行】工作物の事前調査に関しては有資格者が行う必要があります

令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。特に、一部の工作物については「工作物石綿事前調査者」の資格を有する者が調査を行う必要があります。詳しくは以下のページをご参照ください。

厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト(工作物石綿事前調査者)

工作物石綿事前調査に関するパンフレット(PDFファイル:807.7KB)

これまでの改正の概要

【令和5年10月1日施行】

〇解体等工事に係る石綿の事前調査は、事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者が行う必要があります。

厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト(建築物石綿含有建材調査者)


【令和4年4月1日施行】

〇一定の規模以上の解体等工事の元請業者又は自主施工者は、遅滞なく、石綿の事前調査結果を都道府県等(加古川市内の解体等工事は加古川市環境保全課)に報告するよう義務付けられます。

〇当該報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、30万円以下の罰金の規定が設けられます。


【令和3年4月1日施行】

〇石綿含有成形板等(レベル3建材)を含む全ての石綿含有建材が規制対象になります。(従来、「環境の保全と創造に関する条例」(兵庫県条例)で規制されていたレベル3建材についても、大気汚染防止法の規制対象となります。)

〇すべての石綿含有建材の除去作業について、作業基準の法定化及び作業計画作成が義務付けられます。

〇作業基準を順守しなければならない者や作業基準適合命令等の対象となる者に下請業者が追加されました。

解体・改修工事における石綿(アスベスト)規制の概要

解体・改修工事の流れ

建築物・工作物の解体・改修を行う場合、アスベストに関しては、大気汚染防止法、環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)等における規定を順守する必要があります。このページでは、大気汚染防止法、環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)に関する規制等の概要について説明します。

法規制の詳細については建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(以下、マニュアル)をご参照ください。

工事全体の簡単な流れは以下のパンフレットをご参照ください。

兵庫県 アスベスト規制パンフレット(PDFファイル:2.3MB)

事前調査
  • 元請業者などは、解体工事や改修工事を行う前に、工事を行う建築物や工作物にアスベストが含まれている建材が使用されていないかどうか、書面調査及び目視調査を実施する必要があります。
  • 調査については必要な資格を有した者が行う必要があります。資格については以下のリンク先をご参照ください。

  厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト(建築物石綿含有建材調査者)

  厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト(工作物石綿事前調査者)

  • 書面調査・目視調査で建材の石綿含有の有無が分からなかった場合は、分析調査を行うか、石綿含有ありとみなして飛散防止対策を行う必要があります。ただし、2006(平成18)年9月1日以降に着工した建築物であることが、設計図書などにより明らかである場合、その後の書面調査や目視調査は実施しなくても差し支えありません(調査自体が不要というわけではありません)。
アスベストの事前調査の基本的な流れ
  • 石綿含有建材であるとみなす場合、該当する建材の種類については書面による調査及び現地での目視による調査により、調査者等が確認します。特に、けい酸カルシウム板第1種と他の成形板等の区別、及びパーライト・バーミキュライト(レベル1)と仕上塗材の区別は適用される作業基準が異なってくるため注意が必要です。
  • 分析調査についても必要な資格を有した者が行う必要があります。
    ・公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術評価事業」により認定されるAランク若しくはB ランクの認定分析技術者又は定性分析に係る合格者
    ・一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)」の修了者
    ・一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」
    ・一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」
    ・一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者
  • 当該建築物等の構造上、着工前に調査することができない箇所があった場合は、開始後に調査が可能となった時点で事前調査を実施しなければなりません。
  • 工事の元請業者は発注者(施主)に対して、工事開始の日までに(法律で届出が必要な作業の場合は工事開始の15日前まで)、書面により発注者に説明を行う必要があります。また、説明に用いた書面の写しは工事を終了した日から3年間保存しなければなりません。
  • 元請業者などは、工事の開始から終了までの間、事前調査結果、アスベスト除去作業の内容等を記載した掲示板(A3サイズ以上)を、公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。また、工事を実施している期間内は常に事前調査の記録の写しを工事の現場に備え置く必要があります。
事前調査結果の報告・作業に関する届出

アスベストの事前調査・報告・届出に関する早見表を作成しましたのでご活用ください。ただし、大気汚染防止法、環境の保全と創造に関する条例に関する規制の概要のみを示したものであるため、実際のケースに合わせてマニュアルや他法令を確認しながら進めてください。特に、石綿がある場合、作業に関する届出は不要でも作業基準は適用されるためご注意ください。

アスベストの事前調査・報告・届出に関する早見表(PDFファイル:237.8KB)

近隣への周知

周辺にお住まいの方などに事前に丁寧に工事内容を説明するなど、環境省が作成したガイドラインを参考に、信頼関係を築きながら適切な工事を行ってください。

建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン

作業基準の順守

工事の元請業者若しくは下請負人または自主施工者は、アスベストの飛散防止に係る作業基準を順守のうえ、作業を行ってください。

大気汚染防止法における作業基準(マニュアル抜粋)(PDFファイル:3MB)

兵庫県条例における作業基準(PDFファイル:135.9KB)

発注者への報告・作業記録の保存

元請業者は、アスベストに関する作業が完了したときは、その結果を遅滞なく発注者(施主)に報告しなければなりません。
また、アスベストに関する作業の記録を作成し、報告に用いた書面の写しとともに工事を終了した日から3年間保存しなければなりません。

発注者の義務

大気汚染防止法で定められている発注者(施主)の義務は以下のとおりです。なお、場合によっては罰則が適用されることもあります。

  • 受注者(元請業者)が行う石綿の事前調査への協力(費用の負担、設計図書の提供など)
  • 自治体への届出(発注者が提出する必要がある届出に限る)
  • 施工者に対して施工方法、工期、工事費など、法令を遵守して作業ができないような発注条件を付さないよう配慮すること

よくある質問

小規模な工事で届出の必要がない規模なのですが、規制はかかりませんか?

小規模な工事であっても事前調査、作業基準の順守等の義務が課せられます。一部、市への届出が不要な場合がありますが、その他の規制は同様となりますのでご注意ください。

石綿作業主任者の資格を持っているのですが、事前調査は可能ですか?

石綿作業主任者の資格では事前調査を行うことはできません。対象の建築物・工作物に応じて、必要な資格(建築物石綿含有建材調査者、工作物石綿事前調査者 等)を有した方が調査を行ってください。

石綿の事前調査の結果、アスベスト含有建材はありませんでした。元請業者は何もする必要はありませんか?

アスベスト含有建材が無い場合でも以下の作業は必要です。

  • 調査結果の発注者への書面説明・写しの保存
  • 事前調査の記録の作成・保存
  • 事前調査の結果の掲示・記録の写しの備え付け
  • 自治体への事前調査の結果の報告(一定規模を超える建築物などの解体・改修工事)
  • 県条例に基づく特定工作物解体等工事実施届の提出(延床面積1000平方メートル以上の建築物の解体工事)
  • 県条例に基づく作業基準(外部養生シート、湿潤化)の順守(延床面積1000平方メートル以上の建築物の解体工事)
アンカーボルト打ち、コア抜きなどアスベスト含有の壁に穴をあける予定です。届出は必要ですか?

改修工事の場合、作業に関する届出の提出は不要です。
ただし、石綿の事前調査およびその結果の報告(対象の工事に限る)、作業基準の遵守(湿潤化 等)などは行う必要があります。

外壁の仕上塗材にアスベストがありました。湿潤化すればグラインダーで除去してもいいですか。

石綿を含む仕上塗材を除去する場合に必要な措置は以下のとおりです。

  • 薬液などにより湿潤化するか、除じん性能を有する電動工具を使用すること
  • ディスクグラインダーまたはディスクサンダーを使用する場合は、除去を⾏う部分を事前に隔離養⽣(負圧不要)すること
  • 除去後、作業場内を清掃すること
  • 隔離養⽣(負圧不要)をした場合は、隔離養⽣を解く前に隔離養⽣の中の清掃、アスベストの処理を⾏うこと

⾼圧⽔洗⼯法、超⾳波ケレン⼯法などを⽤いる場合も、それぞれの作業現場の状況に応じて湿潤化に加えて隔離養⽣(負圧不要)を⾏ってください。

アスベスト含有のケイ酸カルシウム板(第1種)がありました。一部切断する必要がありますが、湿潤化すればよいですか?

原則、原形のまま撤去する必要がありますが、やむを得ず切断、破砕等を行う場合は、周辺をシート等で隔離養生(負圧は不要)し、湿潤化のうえ除去してください。

建材にアスベストが含有されているかわかりませんが、「なし」とみなして除去してもよいですか?

アスベストの含有の有無について「なし」とみなすことはできません。書面または目視調査で含有が不明であった場合は「ありとみなす」か分析によって判断する必要があります。

このような作業を行いますが、防じんマスクなどの保護具は必要ですか?

防じんマスク等の労働者保護に関する事項については、加古川労働基準監督署(電話:079-458-8472)までお問い合わせください。

このような廃棄物が発生しますが、どのようにすればよいですか?

産業廃棄物に関することについては、兵庫県東播磨県民局環境課(電話:079-421-9313)までお問い合わせください。

各種案内、パンフレット等

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:環境保全課 環境保全係(新館7階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9201
ファックス番号:079-422-9569
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