特定工作物解体等工事実施届(様式第14号)
オンライン申請を始めました
令和8年4月1日より、かこがわオンライン申請システムにて、特定工作物解体等工事実施届の電子申請が可能になりました。引き続き、窓口での提出も可能です。なお、特定建設作業実施届も同時に提出いただくことが可能です。
ぜひ、かこがわオンライン申請システムより、「特定工作物」で検索し、申請ください。
| 申請書名 |
特定工作物解体等工事実施届 |
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| 説明 |
兵庫県環境の保全と創造に関する条例(県条例)第57条及び同施行規則第15条に定める「特定工作物解体等工事」を施工しようとする場合に提出する届出書の様式です。 下記に該当する工事が対象です。
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| 受付窓口 |
加古川市役所 新館7階 環境保全課 |
| 様式等 | |
| 申請に関して |
特定工作物解体等作業開始の8日前までに、正副2部作成してください。 (災害等の事態の発生による緊急の場合は速やかに提出してください。) 届出義務者は施工者(元請業者等)又は自主施工者です。 |
| 添付する書類 |
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| 建築物等の解体等の作業に関するお知らせ |
建築物や工作物の解体・改修作業を行う場合は、石綿の有無に関わらず「建築物等の解体(改修)等の作業に関するお知らせ」を市民の目につくところにA3以上のサイズで必ず設置してください。 |
| 備考 |
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| 石綿事前調査結果報告システムについて |
建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、法令に基づき、石綿含有の有無の事前調査を実施する必要があります。 一定以上の建築物・工作物の場合、労働基準監督署、および自治体に事前調査結果の報告を行う義務が事業者(元方/元請事業者)に課せられます。報告対象となる工事は以下のとおりです。 『報告対象となる工事』
「石綿事前調査結果報告システム」はこちら |
| 関連ページ |
お問い合わせ
担当課:環境保全課 環境保全係(新館7階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9201
ファックス番号:079-422-9569
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更新日:2026年04月01日