特定工作物解体等工事実施届(様式第14号)
申請書名 |
特定工作物解体等工事実施届 |
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説明 |
兵庫県環境の保全と創造に関する条例(県条例)第57条及び同施行規則第15条に定める「特定工作物解体等工事を施工しようとする場合に提出する届出書の様式です。 下記(1)(2)に該当する工事を施工する場合は、元請業者もしくは自主施工者が作業開始の8日前までに届出を提出してください。 (1)床面積の合計が1000平方メートル以上の建築物の解体工事 (2)床面積の合計が80平方メートル以上で非飛散性石綿含有材料が使用されている建築物の解体工事をするとき |
添付する書類 |
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様式等 | |
事前調査結果の掲示 |
【建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(看板)】 |
受付窓口 |
加古川市役所 新館7階 環境保全課 |
申請に関して |
特定工作物解体等作業開始の8日前までに、正副2部作成してください。 (災害等の事態の発生による緊急の場合は速やかに提出してください。) |
備考 |
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石綿事前調査結果報告システムについて |
建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、法令に基づき、石綿含有の有無の事前調査を実施する必要があります。 一定以上の建築物・工作物の場合、労働基準監督署、および自治体に事前調査結果の報告を行う義務が事業者(元方/元請事業者)に課せられます。報告対象となる工事は以下のとおりです。 『報告対象となる工事』 1. 解体部分の 延べ床面積が80平方メートル以上の建築物 の解体工事 2. 請負金額が 税込100万円以上の建築物 の改修工事 3. 請負金額が 税込100万円以上の特定の工作物 の解体または改修工事 「石綿事前調査結果報告システム」はこちら |
関連ページ |
お問い合わせ
担当課:環境保全課 環境保全係(新館7階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9201
ファックス番号:079-422-9569
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更新日:2022年12月06日