介護保険負担限度額認定申請書

更新日:2024年04月02日

介護保険負担限度額認定申請書の詳細
申請書名 介護保険負担限度額認定申請書
制度概要

低所得の人の施設サービス利用(ショートステイ含む)が困難とならないように、申請により認められた場合は、食費・居住費(滞在費)の負担額が軽減されます。負担限度額の認定をうけた人は所得に応じた額を自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)。


≪対象となるサービス≫

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設(療養病床等)

・介護医療院

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型養護老人ホーム)

・短期入所生活介護、短期入所療養介護(ショートステイ)

※通所系サービス(デイサービス等)や、一部の地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護、グループホーム等)を利用した時の食費・居住費(滞在費)は軽減されません(全額自己負担)。

申請書のサイズ A4縦
電子ファイル

低所得の方が施設を利用した場合の食費・居住費の負担軽減について(PDFファイル:511.7KB)

介護保険負担限度額認定申請書(PDFファイル:294KB)

【記入例】介護保険負担限度額認定申請書(PDFファイル:401.9KB)

手数料 無料
補足

対象要件

要介護(要支援)認定を受けていて、次の1.と2.の両方にあてはまる人、または生活保護受給者

1. 本人および世帯全員(世帯分離している配偶者(内縁関係の者を含む)も含む)が市・県民税非課税

2. 本人及び配偶者(世帯分離している者、内縁関係の者を含む)の預貯金等資産の状況が、該当する利用者負担段階の基準額以下(下表参照)

所得状況と資産の基準額一覧

※1 老齢福祉年金・・・明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、ほかの年金を受給できない人に支給される年金

※2 年金収入額・・・障害年金や遺族年金など税法上非課税であるものを含む

※3 その他の合計所得金額・・・介護保険制度における合計所得金額(各収入から必要経費に相当する金額を控除した額の合計額)から、年金にかかる雑所得(マイナスの場合は0円として計算)を引いた額

※4 資産に含まれるもの・・・資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの

(例:預貯金(普通・定期・定期積立等)、有価証券、金・銀等の貴金属、投資信託、タンス預金等の現金、負債等)

※ 第2号被保険者(40~64歳の人)は、いずれの負担段階であっても、資産の状況が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば対象となります。

以下のフロー図も対象になるかどうかの確認にご活用ください。

負担限度額認定対象確認フロー図(PNG:224.7KB)

費用(日額)

<負担限度額>

負担限度額 費用(日額)

<基準費用額(全額自己負担した場合の平均的な費用の額>

負担限度額 基準費用額

・全額自己負担する場合の実際の費用額は、施設と利用者の間で契約により決められるため、施設によって異なります。

・費用額の詳細については、入所(予定)施設にお問い合わせください。

手続き方法

  • 窓口での申請
    市役所新館2階 介護保険課(40番窓口)にて申請をしてください。お近くの市民センター及び東加古川市民総合サービスプラザでも受け付けています。
  • 郵送での申請
    (宛先)〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000番地  加古川市 福祉部 介護保険課
  • オンラインでの申請
    オンラインによる申請はこちらから手続きができます。

申請に必要なもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 本人および配偶者名義の預貯金等資産の状況がわかる通帳・証書等(以下の「申請にかかる注意事項」についても、ご確認ください)
  • 印鑑(自署の場合不要。夫婦の場合は二つ)
  • 申請書に個人番号を記載した場合は、マイナンバーの番号確認書類および本人確認書類が必要です。

    詳しくはこちらをご覧ください。

申請にかかる注意事項

  • 同意書については、自署(代筆の場合は、記名・押印)してください。
  • 申請者本人及び配偶者の預貯金通帳等の写しは、「金融機関名」「口座番号」「口座名義人」「最新の残高」および「定期預金の明細欄(預入の有無にかかわらず、明細欄があれば必要)」のページの写しが必要です。また、年金振込通帳の場合は、最新の「年金振込額」がわかるページを添付してください。普通預金・定期預金にかかわらず、複数ある場合は全て提出してください。
  • 預貯金等の資産の範囲については、上記「電子ファイル」の「低所得の方が施設を利用した場合の食費・居住費の負担軽減について(PDFファイル:511.7KB)」を確認してください。
  • 負担限度額認定の適用は、原則として申請受付日の属する月の初日から有効となり、月を遡っての適用は行いません。
  • 認定証の有効期間は、申請月から次の7月末日までとなります。8月以降も引き続き認定を受けたい場合は、毎年更新の申請が必要です。(既に認定証をお持ちの方へは、毎年6月中旬頃に別途案内を送付しますので、忘れず申請してください。)

市民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置について

市・県民税課税世帯の人は、食費・居住費の減額は受けられませんが、世帯員(別世帯の配偶者含む)が2名以上の世帯で、介護保険施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、残された世帯員の在宅での生計が困難となる場合、一定の要件をすべて満たす人については、食費・居住費の減額を受けることができます。

詳しくは下記をご覧ください。

市民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置について(PDFファイル:72.1KB)

お問い合わせ先 担当課:介護保険課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9125
ファックス番号:079-424-1322
問合せメールはこちら
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。