居宅介護支援事業者に係る申請・届出様式について
運営基準・加算等の問い合わせについて
下記の問い合わせフォームは加古川市の指定を受ける介護サービス事業所(地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業)向けのものです。運営基準、加算内容等について加古川市へ確認したいことがあればご利用ください。
なお、回答には1週間程度かかる場合がありますのでご了承ください。
目次
新規指定申請について
令和8年3月31日以前の申請による提出書類 更新
令和8年4月1日以降の申請による提出書類
やむを得ない事情がある場合を除き、原則として「電子申請届出システム」を使用してください。
※添付書類はページ下部よりダウンロードしてください。
※指定申請書類は、希望する指定日の1か月半前までにご提出ください。
(例: 令和8年9月1日指定希望の場合、 令和8年7月15日までに申請)
※指定の期間は、6年間とします。
手数料について
加古川市では、地方自治法第228条第1項の規定に基づき条例を制定しているため、下記の金額のとおり手数料を徴収しています。
新規指定申請時には手数料を納付し、申請書に納付したことが確認できる「領収書の写し」を添付する必要があります。(事前に納付書を送付します)
従前の「兵庫県収入証紙による納付」ではありませんので、ご注意ください。
■新規指定申請 20,000円
2.変更の届出
指定に係る事項のうち、変更があったときに届け出が必要な場合は、様式第2号(変更届出書)及び添付書類を揃えて提出してください。
変更届出は当該変更のあった日から10日以内に届け出てください。
運営規程の「従業者の員数」について
運営規程の「従業者の員数」に係る変更届の提出時期を統一します。運営規程の「従業者の員数」の変更については、毎年1回、7月1日時点の人員数を前年7月1日時点(新規事業者については新規指定日)と比較し、運営規程に変更がある場合のみ、毎年7月31日までに届出してください。
ただし、以下の職種はこの取り扱いの対象外としますので、従来どおり変更のあった日から10日以内に届け出てください。
・管理者
・介護支援専門員
また、「従業者の員数」の表記方法については、以下を参考にしてください。
・人員基準を満たす範囲で「〇人以上」と記載しても差し支えない。
・人員基準が人数で定められている場合は員数を、常勤換算数で定められている場合は常勤換算数を記載する。
・常勤、非常勤、専従、兼務の別は、記載を要しない。
※運営規程のその他の項目について変更する場合、併せて従業者の員数の変更について届出しても差し支えありません。
※人員数が変更になる場合は、人員基準への適合を自主点検してください。
※人員基準欠如になる場合は、人員数変更にかかる変更届が必要となります。
※人員数の変更により運営規程に変更が生じた場合、変更届の提出の有無に関わらず、運営規程の変更を行ってください。
※人員の員数変更により、体制状況一覧表に変更がある場合は、体制状況一覧表の変更届の提出に合わせて、人員数変更も届け出てください。
令和6年度介護報酬改定に伴う運営規程の変更について
令和6年度介護報酬改定に係る基準等の変更に伴い、運営規程の内容を変更する場合は、変更届の提出は不要です。事業所において、運営規程の修正をお願いします。
3.加算・減算の届出
介護給付費算定に係る体制等に係る添付書類一覧(居宅介護支援)(PDF)
届出に係る加算等の算定の開始時期
| 加算の変更内容 | 届出日 | 報酬に反映される時期 |
| 加算をふやす場合 | 届出受理日が15日以前 | 翌月から |
| 届出受理日が16日以降 | 翌々月から | |
| 加算をやめる場合 | 事由発生後、速やかに | 事由が発生した日から |
- 処遇改善加算に関するページはこちらです。 更新
【参考】令和6年度介護報酬改定に関する内容については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
(厚生労働省HP「令和6年度報酬改定について」)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
4.廃止届・休止届・再開の届出
事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止の1月前までに届け出てください。
•利用者への措置が記載された書類(利用者の引き継ぎ予定先一覧表等)を添付してください。
事業を再開したときは、再開した日から10日以内に届け出てください。
各届出書については本ページ下部に掲載しています。
5.指定更新申請
事業所の指定には有効期間が設けられており、事業所は指定更新申請を行う必要があります。指定有効期限の 1ヶ月前までに 以下の書類を届け出てください。
(申請書類はページ下部よりダウンロードしてください。)
- 別紙様式第二号(二) 指定更新申請書
- 事業所の指定に係る記載事項(付表)
- 添付書類・チェックリスト(Excel) 更新
※届出済みの内容から変更がある場合、「変更届出について」を確認し、変更届出及び添付書類を提出してください。
指定有効期限を合わせる場合
更新対象事業所のサービスと、同一事業所で一体的に行う同種のサービス事業所の指定有効期限が異なる場合に、有効期限を合わせて更新することが可能です。
指定有効期限を合わせる場合は、事前にご相談の上、更新申請に必要な書類に加えて下記の申出書をご提出ください。
手数料について
加古川市では、地方自治法第228条第1項の規定に基づき条例を制定しているため、下記の金額のとおり手数料を徴収しています。
指定更新申請時には手数料を納付し、申請書に納付したことが確認できる「領収書の写し」を添付する必要があります。(事前に納付書を送付します)
従前の「兵庫県収入証紙による納付」ではありませんので、ご注意ください。
■指定更新申請 10,000円
6.申請書等ダウンロード
指定様式
付表
添付書類
(標準様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(居宅介護支援)(Excel)
(標準様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Excel)
(標準様式7)当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(Excel)
介護給付費算定等に係るもの
(別紙3)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excel)
【令和6年4月・5月算定分】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)(Excel)
【令和6年6月~算定分】(別紙1-1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)(Excel)
(別紙10-6)特定事業所集中減算判定票(居宅介護支援事業所)(Excel)
<関連リンク>
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取り扱いについて(加古川市のページ)
7.提出先・お問い合わせ先
地域福祉課 指導施設係(消防庁舎2階)
郵便番号:675-8501
住所: 加古川市加古川町北在家2000番地
電話番号:079-427-9391
ファックス番号:079-421-2063
メールアドレス:houjin@city.kakogawa.lg.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2026年03月04日