介護職員等処遇改善加算について
目次
- お知らせ
- 計画書について(令和6年度)
- 実績報告書について(令和5年度)※令和6年7月5日更新
- 変更の届出
- 特別な事情に係る届出書
- 処遇改善加算について
- (終了)護職員等ベースアップ等支援加算について
1.お知らせ
加算に関するお問い合わせについて
ご質問・お問い合わせにつきましては、下記の問い合わせフォームよりご連絡ください。
補助金について
介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月から5月)につきましては、申請先・お問い合わせ先は兵庫県となります。
兵庫県ホームページ(介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月から5月)について)
2.計画書について(令和6年度)
概要
令和6年度介護報酬改定に伴い、6月より従来の3種類の加算が一本化され、新加算「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。
4月・5月 | 旧加算 ・介護職員処遇改善加算 ・介護職員等特定処遇改善加算 ・介護職員等ベースアップ等支援加算 |
6月~ | 新加算 ・介護職員等処遇改善加算 |
※厚生労働省ホームページを下記リンクより必ずご確認ください。
厚生労働省ホームページ(介護職員の処遇改善)
計画書の記入方法や新加算の解説・算定要件が動画・資料で掲載されています。
旧加算を算定していた事業所で、新加算のどの区分を算定してよいかわからない事業者は、以下の資料をご活用ください。(厚労省HPから抜粋)
・(別紙1)サービス別加算率・加算要件一覧表
・移行先検討・補助シート(78.4KB)
(国通知)
・介護保険最新情報Vol.1215(令和6年3月15日)
(Q&A)
・介護保険最新情報Vol.1277(令和6年6月20日)※更新(第3版)
提出書類
加算を算定しようとする事業所は、以下の書類を提出してください。
1.処遇改善計画書(令和6年度)【国様式】
右よりいずれか1つを選択 |
今年度より初めて算定する事業所 | 別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書)※厚労省HP(加算3、4のみ対応) |
10事業所以下の事業者 | 別紙様式6(小規模事業所用・計画書)※厚労省HP | |
上記以外 | 別紙様式2(処遇改善計画書)※厚労省HP |
2.体制等に関する届出書、体制等状況一覧表<6月分以降>
地域密着型サービス | |
総合事業 |
提出期限
・計画書 |
加算を算定しようとする月の前々月の末日 |
・体制等に関する届出書 ・体制等状況一覧表 |
|
・加算を算定する月の前月の15日 |
※加古川市以外の市町村から地域密着型サービス、総合事業の指定を受けている場合は、指定権者ごとに提出が必要です。詳細は各指定権者にお問い合わせください。
提出先
〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000番地
加古川市 法人指導課 施設指導係 (消防庁舎2階)
電話:079-427-9391 ファックス:079-421-2063
メールアドレス: houjin@city.kakogawa.lg.jp
(原則メール受付のみ。難しい場合は郵送・持参も可。)
※メールで提出の際はエクセルファイルのシート(タブ)をすべて提出してください。各シートは連動しており、一部を削除すると正常に表示されません。
計画書作成時の留意点
- 計画書における賃金改善実施期間は、原則、4月(年度途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月までとしてください。
- ただし、介護報酬の支払いが2ヵ月後であることから、賃金改善も2ヶ月遅れで行う場合等については、たとえば、令和6年6月~令和7年5月としても構いません。
3.実績報告書について(令和5年度)
令和5年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇加算を算定している事業者は、下記の提出期限までに実績報告書を必ず提出して下さい。
年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を提出して下さい。
なお、本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにして下さい。
提出書類
厚労省HPの(様式)からダウンロードしてください。
令和5年度と令和6年度の様式が掲載されていますが、令和5年度の様式を使用してください。
【令和5年度分】別紙様式3(実績報告書) ※厚労省ホームページ
参考:実績報告書 記入例 ※厚労省ホームページ
※基本的な考え方や事務処理手順については以下の資料をご覧ください。
介護保険最新情報vol.1133「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算 及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和5年3月1日)(PDFファイル:1.4MB)
提出期限
令和6年7月31日(水曜日)
提出先
〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000番地
加古川市 法人指導課 施設指導係 (消防庁舎2階)
電話:079-427-9391 ファックス:079-421-2063
メールアドレス: houjin@city.kakogawa.lg.jp
(郵送・持参・メールでのデータ送信可)
※メールで提出の際はエクセルファイルのシート(タブ)をすべて提出してください。各シートは連動しており、一部を削除すると正常に表示されません。
4.変更の届出
提出した計画書の内容に以下の変更が生じた場合は、別紙様式4(変更に係る届出書)を提出してください。
- 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、加古川市所管の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合(※加古川市所管外の対象事業所に増減があった場合は提出不要)
- キャリアパス要件1.から3.までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
- キャリアパス要件4.(介護福祉士の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと。 - 算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
- 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
提出書類
別紙様式4(変更に係る届出書)※厚労省HP
※加算の区分に変更が生じる場合は下記の所定の書類を合わせて提出
- 地域密着型サービス事業者
・(別紙3)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:22.7KB)
・(別紙1-3-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)【令和6年6月~算定分】(Excelファイル:73.6KB) - 総合事業の事業者
・(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:26.8KB)
・(別紙1-4-2)(別紙1-5-2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表【令和6年6月~算定分】(Excelファイル:25.8KB)
5.特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5(特別な事情に係る届出書)を届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出する必要があります。
提出書類
6.処遇改善加算について
処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から当該交付金を介護報酬に移行し、当該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものです。
平成27年度の介護報酬改定においては、介護職員の資質向上や雇用管理の改善、介護職員の資質向上やキャリア形成、研修等を積極的に活用することにより、より一層促進されるよう加算の拡充がされました。
平成29年度の介護報酬改定においては、介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金制度の整備などを踏まえ、キャリアアップの仕組みの構築を促すため、更なる加算の拡充が行われました。
平成30年度介護報酬改定に関する審議報告では、介護職員処遇改善加算4及び5については、これを廃止することとしました。その際、一定の経過措置期間を設けることとし、その間、介護サービス事業所に対してはその旨の周知を図るとともに、より上位の区分の取得について積極的な働きかけを行うこととしました。
令和元年10月には処遇改善加算に加え、経緯・技能のある介護職員に重点化しつつ、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる介護職員等特定処遇改善加算も創設されました。
令和3年度の介護報酬改定においては、処遇改善加算(4)及び(5)について、一年間の経過措置期間を設定し廃止するとともに、特定加算については、平均の賃金改善額の配分について、介護職員間の配分ルールが見直されました。
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置が、令和4年2月から前倒しで実施されました(介護職員処遇改善支援補助金)。
令和4年度介護報酬改定により、令和4年10月から新しい加算「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されました。
参考資料
【兵庫県ホームページ】
Q&A等が掲載されています。参考にしてください。
(兵庫県)介護職員等処遇改善加算について
(兵庫県)介護職員等ベースアップ等支援加算について
7.介護職員等ベースアップ等支援加算について ※終了
概要
介護職員の処遇改善については、介護職員処遇改善加算の充実を図ってきたことに加え、令和元年10月には介護職員等特定処遇改善加算を創設し、令和3年度の介護報酬改定において加算の見直しを行ったところですが、この度「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、令和4年10月より新しい加算「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されました。
介護職員等ベースアップ等支援加算は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算(処遇改善等を除く。)を加えた1月当たりの総単位数にサービス別の加算率を乗じて単位数を算定します。
事業者は、介護職員等ベースアップ等支援加算の算定額に相当する介護職員等の賃金改善を実施しなければなりません。
対象サービス
- 現行の介護職員処遇改善加算と同様のサービス
対象職員
- 介護職員とその他の職員
算定要件
- 当該加算による賃金改善額が、当該加算額を上回ること。
- 賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げに充てること。
- 処遇改善加算(1)(2)(3)のいずれかを算定していること。
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2024年07月05日