介護職員等処遇改善加算について
加算を算定する事業所は、内容の変更や実績の有無にかかわらず、年度ごとに計画書・実績報告書の提出が必要です。
目次
- お知らせ
- 計画書について(令和7年度)※令和7年3月12日更新
- 実績報告書について(令和5年度)
- 変更の届出
- 特別な事情に係る届出書
1.お知らせ
加算に関するお問い合わせについて
ご質問・お問い合わせにつきましては、下記の問い合わせフォームよりご連絡ください。
補助金について
※介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)の実施主体は都道府県です。
「介護人材確保・職場環境改善等事業計画書 総括表」については、下記ホームページに掲載されている様式にて兵庫県にご提出ください。
2.計画書について(令和7年度)
概要
※厚生労働省ホームページを下記リンクより必ずご確認ください。
厚生労働省ホームページ(介護職員の処遇改善)
計画書の記入方法や新加算の解説・算定要件が動画・資料で掲載されています。
(国通知)
・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(PDFファイル:901KB)※更新
(Q&A)
・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和7年2月7日)(PDFファイル:270.6KB)※更新
経過措置区分Vの終了
介護職員等処遇改善加算の経過措置区分V(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。
令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた施設・事業所においては加算区分IからIVのいずれかへの移行が必要となります。
移行する加算区分の検討にあたり、厚生労働省ホームページにて移行ガイドが公開されていますので参考にしてください。(現在算定している加算と移行候補となる加算の要件を見比べて、移行にあたり新たに満たすべき要件を確認できます。)
提出書類
加算を算定しようとする事業所は、以下の書類を提出してください。
- 前年度から処遇改善加算の区分に変更がない場合
(1)計画書
- 新たに処遇改善加算を算定する場合、処遇改善加算の区分を変更する場合
(1)計画書、(2)体制等に関する届出書、(3)体制等状況一覧表
(1)処遇改善計画書(令和7年度)【国様式】
(2)体制等に関する届出書、(3)体制等状況一覧表
提出期限
令和7年度分については、令和7年4月及び5月から算定する場合の計画書提出期日を特例として4月15日までとします。
・計画書 |
加算を算定しようとする月の前々月の末日 |
・体制等に関する届出書 ・体制等状況一覧表 |
|
・加算を算定する月の前月の15日 |
※加古川市以外の市町村から地域密着型サービス、総合事業の指定を受けている場合は、指定権者ごとに提出が必要です。詳細は各指定権者にお問い合わせください。
提出先
〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000番地
加古川市 法人指導課 施設指導係 (消防庁舎2階)
メールアドレス: houjin@city.kakogawa.lg.jp
(電子申請届出システム・メール・郵送・持参での受付可)
※メールで提出の際はエクセルファイルのシート(タブ)をすべて提出してください。各シートは連動しており、一部を削除すると正常に表示されません。
計画書作成時の留意点
- 計画書における賃金改善実施期間は、原則、4月(年度途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月までとしてください。
- ただし、介護報酬の支払いが2ヵ月後であることから、賃金改善も2ヶ月遅れで行う場合等については、たとえば、令和6年6月~令和7年5月としても構いません。
3.実績報告書について(令和5年度)
令和5年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇加算を算定している事業者は、下記の提出期限までに実績報告書を必ず提出してください。
年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。
なお、本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにしてください。
提出書類
厚労省HPの(様式)からダウンロードしてください。
令和5年度と令和6年度の様式が掲載されていますが、令和5年度の様式を使用してください。
【令和5年度分】別紙様式3(実績報告書) ※厚労省ホームページ
参考:実績報告書 記入例 ※厚労省ホームページ
※基本的な考え方や事務処理手順については以下の資料をご覧ください。
介護保険最新情報vol.1133「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算 及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和5年3月1日)(PDFファイル:1.4MB)
提出期限
令和6年7月31日(水曜日)
提出先
〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000番地
加古川市 法人指導課 施設指導係 (消防庁舎2階)
メールアドレス: houjin@city.kakogawa.lg.jp
(電子申請届出システム・メール・郵送・持参での受付可)
※メールで提出の際はエクセルファイルのシート(タブ)をすべて提出してください。各シートは連動しており、一部を削除すると正常に表示されません。
4.変更の届出
提出した計画書の内容に以下の変更が生じた場合は、別紙様式4(変更に係る届出書)を提出してください。
- 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、加古川市所管の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合(※加古川市所管外の対象事業所に増減があった場合は提出不要)
- キャリアパス要件1.から3.までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
- キャリアパス要件4.(介護福祉士の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと。 - 算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
- 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
提出書類
別紙様式4(変更に係る届出書)※厚労省HP
※加算の区分に変更が生じる場合は下記の所定の書類を合わせて提出
地域密着型サービス |
・(別紙1-3-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)※R7年度様式に準備中 |
総合事業 |
・(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 ・(別紙1-4-2)(別紙1-5-2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表※R7年度様式に準備中 |
5.特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5(特別な事情に係る届出書)を届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出する必要があります。
提出書類
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2025年03月12日