介護職員等処遇改善加算について
加算に関するお問い合わせについて
ご質問・お問い合わせにつきましては、下記の問い合わせフォームよりご連絡ください。
加算を算定する事業所は、内容の変更や実績の有無にかかわらず、年度ごとに計画書・実績報告書の提出が必要です。
目次
1.お知らせ
令和8年度の様式の見直しと提出期限延長について
【事務連絡】令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について(PDF)
2.計画書について(令和8年度)
概要
(国通知)
(厚生労働省Youtube)
令和8年度の介護職員等処遇改善加算の計画書の記入方法について(動画)
提出書類等
令和8年4月1日から新規算定・区分変更をする場合
提出書類:体制等に関する届出書、体制状況一覧表、計画書
提出期限:令和8年4月15日
令和8年4月1日からも令和8年3月31日までと同じ区分で算定する場合
提出書類:計画書
提出期限:令和8年4月15日
令和8年6月1日から新規算定する場合
※令和8年6月から処遇改善加算が新設されるサービス(居宅介護支援、介護予防支援)のみ実施する事業者の場合
提出書類:体制等に関する届出書、体制状況一覧表、計画書
提出期限:令和8年6月15日
令和8年6月1日から区分変更する場合
令和8年4月15日までに提出された処遇改善計画書の別紙2-3の内容をもとに登録します。改めての書類提出は不要です。
様式ダウンロード
(1)処遇改善計画書(令和8年度)【国様式】
※上記、厚労省ホームページ内で計画書が修正更新されていますので、ご確認ください。
(2)体制等に関する届出書 (3)体制状況一覧
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地域密着型サービス
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| 居宅介護支援 介護予防支援 |
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| 総合事業 |
提出期限
令和8年4月及び5月から算定する場合の計画書提出期限を特例として4月15日までとします。なお、事業者に所属する令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービスの介護サービス事業所に係る処遇改善計画についてもあわせての提出となります。
また、令和8年6月から処遇改善加算が新設されるサービス(居宅介護支援、介護予防支援)のみ実施する事業者の場合の計画書提出期限を特例として6月15日までとします。
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計画書 |
加算を算定しようとする月の前々月の末日 |
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体制等に関する届出書 体制状況一覧表 |
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・加算を算定する月の前月の15日 |
※加古川市以外の市町村から地域密着型サービス、総合事業の指定を受けている場合は、指定権者ごとに提出が必要です。詳細は各指定権者にお問い合わせください。
提出先
加古川市 地域福祉課 施設指導係 (消防庁舎2階)
やむを得ない事情がある場合を除き、原則として「電子申請届出システム」を使用してください。
※提出の際はエクセルファイルのシート(タブ)をすべて提出してください。各シートは連動しており、一部を削除すると正常に表示されません。
3.実績報告書について(令和7年度)
令和7年度に介護職員処遇改善加算等を算定している事業者は、下記の提出期限までに実績報告書を必ず提出してください。
年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。
提出書類
厚労省HPの(様式)からダウンロードしてください。
令和7年度と令和8年度の様式が掲載されていますが、令和7年度の様式を使用してください。
【令和7年度分】別紙様式3(実績報告書) ※厚労省ホームページ
参考:実績報告書 記入例 ※厚労省ホームページ
提出期限
令和8年7月31日(金曜日)
提出先
加古川市 地域福祉課 施設指導係 (消防庁舎2階)
やむを得ない事情がある場合を除き、原則として「電子申請届出システム」を使用してください。
※提出の際はエクセルファイルのシート(タブ)をすべて提出してください。各シートは連動しており、一部を削除すると正常に表示されません。
4.変更の届出
提出した計画書の内容に以下の変更が生じた場合は、別紙様式4(変更に係る届出書)を提出してください。
- 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、加古川市所管の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合(※加古川市所管外の対象事業所に増減があった場合は提出不要)
- キャリアパス要件1.から3.までに関する適合状況に変更(加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
- キャリアパス要件5.(介護福祉士の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと。 - 算定する加算の区分の変更を行う場合及び加算を新規に算定する場合
- 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
提出書類
別紙様式4(変更に係る届出書)※厚労省HP
※加算の区分に変更が生じる場合は下記の所定の書類を合わせて提出
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地域密着型サービス
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| 居宅介護支援 介護予防支援 |
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| 総合事業 |
5.特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5(特別な事情に係る届出書)を届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出する必要があります。
提出書類
6.提出先・問い合わせ先
地域福祉課 施設指導係(消防庁舎2階)
郵便番号:675-8501
住所: 加古川市加古川町北在家2000番地
電話番号:079-427-9391
ファックス番号:079-421-2063
メールアドレス:houjin@city.kakogawa.lg.jp
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更新日:2026年03月31日