中小事業者等の取得する一部資産に係る特例について(令和5年3月31日まで)
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象資産
先端設備導入計画に基づき取得された下記の償却資産が特例措置の対象となります。
種類 |
取得時期 |
取得価格 |
販売開始時期 |
適用条件 |
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機械 装置 |
平成30年6月6日以降 令和5年3月31日以前 |
1台(1基) 160万円以上 |
10年以内 |
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測定工具 検査工具 |
平成30年6月6日以降 令和5年3月31日以前 |
1台(1基) 30万円以上 |
5年以内 |
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器具 備品 |
平成30年6月6日以降 令和5年3月31日以前 |
1台(1基) 30万円以上 |
6年以内 |
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建物附属設備(注釈1) |
平成30年6月6日以降 令和5年3月31日以前 |
1設備 60万円以上 |
14年以内 |
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家屋 |
令和3年4月1日以降 令和5年3月31日以前 |
1家屋 120万円以上 |
なし |
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構築物 |
令和3年4月1日以降 令和5年3月31日以前
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1構築物 120万円以上 |
14年以内 |
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(注釈1):家屋と一体となって効用を果たすものを除く
減税内容
対象資産にかかる、取得から3年度分の固定資産税がゼロから2分の1までの範囲で条例で定める割合となります。
加古川市においては、当該割合はゼロとなっています。
申告時に必要な書類
償却資産の申告時に、下記の書類を同封してください。
1.認定先端設備等に係る課税標準の特例適用申告書(PDFファイル:57KB)
2.「先端設備等導⼊計画に係る認定について」(加古川市長印のあるもの)(写し)
※袋とじされている先端設備等導⼊計画に係る認定申請書(写し)も含む
3.「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書」(写し)
計画変更を行っている場合は上記に加えて、以下の書類が必要となります。
4.「先端設備等導⼊計画の変更に係る認定について」(加古川市長印のあるもの)(写し)
※袋とじされている先端設備等導⼊計画に係る認定申請書(写し)も含む
先端設備導入計画の認定申請については以下のページをご覧ください。
中小企業等経営強化法における先端設備等導入計画の認定申請について
【eLTAX申告について】
eLTAXにて償却資産の申告書を提出する場合、上記の特例申告書及び添付書類はPDFファイルにして添付してください。特例申告書のみ紙媒体で郵送されますと、対応できないことがあります。
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更新日:2021年04月27日