特定建設作業実施届出書(統一様式3)
申請書名 |
特定建設作業実施届出書(統一様式3) |
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説明 |
(1)騒音規制法第14条、(2)振動規制法第14条、(3)兵庫県環境の保全と創造に関する条例第59条及び同施行規則第16条に基づく特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとするときの届出書の統一様式です。 |
様式等 | |
事前調査結果の掲示 |
【建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(看板)】 ・条例の作業届出対象(いわゆるレベル3建材)の解体等工事の場合(Excelファイル:55.3KB) |
添付書類 |
・見取図(付近200メートル程度) ・工事工程表 ・現場図面 ・建築物等の解体(改修)等の作業に関するお知らせ(建築物等を解体、改修する場合) |
受付窓口 |
加古川市役所 新館7階 環境保全課 |
申請に関して |
特定建設作業開始の8日前までに、正副2部を作成して提出してください。 (災害等の事態の発生による緊急の場合は速やかに提出して下さい。) |
備考 |
・届出義務者は工事施工者となります。 ・窓口にて施工予定について聞き取りを行う必要があるため、郵送による受付は原則できません。 ・この様式は騒音規制法、振動規制法及び兵庫県環境の保全と創造に関する条例の特定建設作業実施届出書で共通して使用することができます。 ・建築物の解体・改修にあたっては、兵庫県環境の保全と創造に関する条例に基づく「特定工作物解体等工事実施届」または大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」を提出する必要がある場合があります。 ・令和3年4月1日施行大気汚染防止法改正に伴い、建築物の解体工事を行う場合は、石綿含有建材の事前調査とその報告を行うことが義務付けられました。詳細は関連ページよりご確認ください。 ・石綿の有無に関わらず、建屋の解体もしくは改修作業が発生する場合は、「建築物等の解体(改修)等の作業に関するお知らせ」を必ず市民の目につくところにA3以上のサイズで設置してください。 |
石綿事前調査結果報告システムについて |
建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、法令に基づき、石綿含有の有無の事前調査を実施する必要があります。 一定以上の建築物・工作物の場合、労働基準監督署、および自治体に事前調査結果の報告を行う義務が事業者(元方/元請事業者)に課せられます。報告対象となる工事は以下のとおりです。 『報告対象となる工事』 1. 解体部分の 延べ床面積が80平方メートル以上の建築物 の解体工事 2. 請負金額が 税込100万円以上の建築物 の改修工事 3. 請負金額が 税込100万円以上の特定の工作物 の解体または改修工事 「石綿事前調査結果報告システム」はこちら |
関連ページ |
お問い合わせ
担当課:環境保全課 環境保全係(新館7階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9201
ファックス番号:079-422-9569
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更新日:2022年12月06日