低炭素建築物新築等計画の認定について
都市の低炭素化の促進に関する法律の概要
都市の二酸化炭素排出抑制を、建築物とまちづくりの両面から進めることを目的とした「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)」が平成24年12月4日に施行(平成24年9月5日公布)されました。
市街化区域内等において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築、建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修しようとするものは、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
計画の認定を受けた住宅は税の減免を受けることができます。
・エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要(PDF:4.6MB)
都市の低炭素化の促進に関する法律に関する情報は、国土交通省のホームページをご覧下さい。
・国土交通省「エコまち法」(外部サイト)
・国土交通省「低炭素建築物認定制度 関連情報」(外部サイト)
認定基準
低炭素建築物新築等計画は、法第54条第1項により以下の基準への適合が必要となります。
1.定量的評価項目
省エネ法に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が10パーセント以上低減されたものであること。また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。
2.選択的項目
低炭素化に資する措置を一定以上講じていること。
3.基本方針
法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。
4.資金計画
低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。
認定手続き
認定申請
低炭素建築物新築等計画の認定は所管行政庁である加古川市長が行いますので、加古川市建築指導課へ認定申請書を提出して下さい。
なお、認定申請は建築物の新築等の着工前に行ってください。(着工後の申請に係る計画については認定できません。)
また、認定を受けた建築物が完了したときは、速やかに工事完了報告書(市様式10)に必要書類を添付の上、提出してください。
税の減免を受けるためには別途手続きが必要です。
申請書について
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更新日:2021年04月01日