低炭素建築物新築等計画の認定について

更新日:2022年10月01日

都市の低炭素化の促進に関する法律の概要

都市の二酸化炭素排出抑制を、建築物とまちづくりの両面から進めることを目的とした「都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年法律第84号)が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。

市街化区域内等において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築、建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修しようとするものは、低炭素建築物新築等計画を作成し、認定の申請を行うことができます。


【認定基準の改正】
脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方がとりまとめられ、「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)の一部を改正する告示」(令和4年経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)が令和4年8月16日に公布され、令和4年10月1日に施行されました。

本改正の概要は以下となります。
・認定申請単位の変更。(共同住宅等の住戸の認定を廃止等)
・省エネ性能の見直し。(ZEH・ZEB水準へ引き上げ)
・その他講ずべき基準の見直し。(再生可能エネルギー利用設備の導入を要件化等)


低炭素建築物の認定制度及びその他改正内容については、以下をご確認ください。

エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要(PDF:8.8MB)


都市の低炭素化の促進に関する法律に関する情報は、国土交通省のホームページをご覧下さい。 

国土交通省「エコまち法」(外部サイト)
国土交通省「低炭素建築物認定制度 関連情報」(外部サイト)

 

認定申請単位

低炭素建築物の認定手続きについては、建築物全体で認定申請を行うことができます。
(1)建築物全体
   ・一戸建て住宅
   ・共同住宅等(共用部分を含む)
   ・非住宅
   ・複合建築物全体

(2)複合建築物の住宅部分全体

(3)複合建築物の非住宅部分全体

認定基準

低炭素建築物新築等計画は、法第54条第1項により以下の基準への適合が必要となります。

1.省エネ性能(誘導基準)

(1)外皮性能
   ・住宅 : 強化外皮基準
   ・非住宅: 年間熱負荷係数(PAL*)

(2)一次エネルギー消費性能
   ・住宅 : 省エネ基準から20%以上削減
   ・非住宅: 省エネ基準から用途に応じて30~40%以上削減
 

 *住宅用途に関しては、誘導仕様基準を用いることも可能。

2.その他講ずべき措置

(1)再生可能エネルギー利用設備の導入(必須項目)
   *一戸建て住宅のみ、省エネ量と創エネ量の合計が基準一次エネルギー消費量の50%以上で
    あることも必須項目として追加。

(2)低炭素化に資する措置のうち、1項目以上に適合(選択項目)

3.基本方針

都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること。
 

4.資金計画

低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。
 

認定手続き

認定申請

低炭素建築物新築等計画の認定は所管行政庁である加古川市長が行いますので、
加古川市 都市計画部 建築指導課へ認定申請書を提出して下さい。
 

認定申請は建築物の新築等の着工前に行ってください。
着工している場合は、認定申請を行うことはできません。


認定を受けた建築物の建築工事が完了したときは、速やかに工事完了報告書
(市様式10又は市様式11)に必要書類を添付の上、提出してください。

 

申請書について

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:建築指導課(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9264
ファックス番号:079-441-7101
問合せメールはこちら
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。