建築物省エネ法の適合義務及び届出について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行について
建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的とした「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(平成27年法律第53号)が平成27年7月8日に公布され、誘導的措置に係る規定(性能向上計画認定、基準適合認定)については、平成28年4月1日から施行されました。
平成29年4月1日以降は、非住宅建築物に対する建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務付けられました。また、一定の規模以上の建築物(適合義務対象を除く。)においては届出が義務付けられました。
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第4号)が令和元年5月17日に公布され、その一部が令和3年4月1日から施行されました。本改正により、非住宅建築物の適合義務の対象が拡大されました。
・(リーフレット)建築物省エネ法が改正されました(PDF:739.9KB)
建築物省エネ法に関する情報は、国土交通省のホームページをご覧下さい。
・国土交通省「建築物省エネ法のページ」(外部サイト)
適合義務と適合性判定について
特定建築行為(下記参照)をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうか建築物消費性能適合性判定を受けなければなりません。
また、特定建築行為をしようとするときに当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが、建築基準関係規定とみなされることになりましたので、 適合していない場合は、確認済証、検査済証が交付されなくなります。
特定建築行為
特定建築行為とは、特定建築物(非住宅部分の床面積の合計(*1)が300m2以上の建築物)の新築、増築若しくは改築(増築又 は改築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計(*1)が300m2以上であるものに限る。)又は特定建築物以外の建築物の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計(*1)が300m2以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)のことです。
(*1)外気に対して高い開放性を有する部分を除きます
手続きの流れ
計算に使用できるプログラムについて
評価方法・計算プログラム等については、以下のページでご確認ください。
建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報(外部サイト)
加古川市所管地域における適合性判定の実施について
加古川市が所管する地域においては、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、適合性判定に係る業務(計画通知対象物件を含む)を実施します。
届出について
特定建築行為に該当するものを除く床面積の合計(*1)が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合、工事着手日の21日前までに所管行政庁への届出が必要となります。 ただし、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関による評価書を提出する場合、届出期限を工事着手日の3日前に短縮できます。
(*1)外気に対して高い開放性を有する部分を除く
計算に使用できるプログラムについて
評価方法・計算プログラム等については、以下のページでご確認ください。
建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報 (外部サイト)
申請書について
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更新日:2024年04月01日