地区計画の区域内における行為の届出について

更新日:2019年12月23日

加古川市では下記の地区で地区計画が定められ、各区域において建築基準法第条68条の2に基づき条例を定めています。

地区計画一覧

  • 各条例の内容は各名称をクリックし加古川市例規集のページで確認してください
  • 本町地区地区計画
  • 神吉地区地区計画
  • 平木地区地区計画
  • 加古川工業団地地区地区計画
  • 中野地区地区計画
  • 坂元・野口地区地区計画
  • 加古川駅北地区地区計画
  • 東加古川駅北第1地区地区計画
  • 神野集落地区計画
  • 石守整理地区地区計画
  • 加古川東工業団地地区地区計画
  • 加古川卸団地地区計画
  • 上西条地区地区計画
  • 都台地区地区計画

 ・神野台地区地区計画

 ・間形地区地区計画

 ・水芦戸ヶ池周辺地区地区計画

地区計画の届出について

地区計画の地区内で建築物の建築等の行為を行う場合は、都市計画法第58条の2第1項の規定により、地区計画の届出が必要です。

届出の対象となる行為

  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築(新築・増築・改築)
  • 建築物等の形態または意匠の変更(外壁の塗り替えや広告物の設置等)
  • 工作物の建設または変更(かき、柵の設置等)

届出の方法

  • 届出先:都市計画部建築指導課
  • 期限:工事に着手する日の30日前まで

ただし、建築確認申請を要する場合は、地区計画の届出の後、申請手続きを行ってください。また、建築確認申請を要しない行為(外壁の塗り替え、垣・さくの設置など)も届出が必要なものがありますので、くわしくはお問い合わせ下さい。

 

届出図書

  • 地区計画の区域内における行為の届出書
  • 添付図面一式

 

建築基準法第条68条の2に基づく条例については、確認申請で審査します。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:建築指導課(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9264
ファックス番号:079-422-8192
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