地区計画の区域内における行為の届出について
加古川市では下記の地区で地区計画が定められ、各区域において建築基準法第条68条の2に基づき条例を定めています。
地区計画一覧
- 各条例の内容は各名称をクリックし加古川市例規集のページで確認してください
- 本町地区地区計画
- 神吉地区地区計画
- 平木地区地区計画
- 加古川工業団地地区地区計画
- 中野地区地区計画
- 坂元・野口地区地区計画
- 加古川駅北地区地区計画
- 東加古川駅北第1地区地区計画
- 神野集落地区計画
加古川市神野集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
- 石守整理地区地区計画
- 加古川東工業団地地区地区計画
- 加古川卸団地地区計画
- 上西条地区地区計画
- 都台地区地区計画
・神野台地区地区計画
・間形地区地区計画
加古川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 (Wordファイル: 64.0KB)
・水芦戸ヶ池周辺地区地区計画
加古川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 (Wordファイル: 64.0KB)
地区計画の届出について
地区計画の地区内で建築物の建築等の行為を行う場合は、都市計画法第58条の2第1項の規定により、地区計画の届出が必要です。
届出の対象となる行為
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築(新築・増築・改築)
- 建築物等の形態または意匠の変更(外壁の塗り替えや広告物の設置等)
- 工作物の建設または変更(かき、柵の設置等)
届出の方法
- 届出先:都市計画部建築指導課
- 期限:工事に着手する日の30日前まで
ただし、建築確認申請を要する場合は、地区計画の届出の後、申請手続きを行ってください。また、建築確認申請を要しない行為(外壁の塗り替え、垣・さくの設置など)も届出が必要なものがありますので、くわしくはお問い合わせ下さい。
届出図書
- 地区計画の区域内における行為の届出書
- 添付図面一式
建築基準法第条68条の2に基づく条例については、確認申請で審査します。
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更新日:2019年12月23日