障害福祉サービス等給付費にかかる過誤申立手続きについて

更新日:2023年03月09日

過誤申立について

 障害福祉サービス給付費、障害児通所支援給付費の請求に誤りがあった場合は、過誤申立を行うことで当初請求を取下げることができます。兵庫県国民健康保険連合会(以下、「国保連」という。)から、「支払決定通知書」が届き、支払いが確定したものが対象となります。「過誤申立書」の提出後、国保連あての再請求が可能になります。手続きの流れにつきましては、以下をご確認ください。

 

 

(例)同月過誤を最短で行う場合のスケジュール

令和5年2月:サービス提供
令和5年3月:事業所・・・国保連への請求    加古川市・・・審査及び支払い決定
令和5年4月:事業所・・・過誤申立書を加古川市へ提出(15日必着)
令和5年5月:事業所・・・国保連への再請求   加古川市・・・国保連への取り下げ依頼
令和5年6月:相殺後の金額入金

  • 過誤申立の対象は、一度支払いが確定したものです。そのため、申立は最短でサービス提供の翌々月以降から可能となります。
  • サービス提供を行った翌月は、国保連及び加古川市で審査中のため、過誤申立を行うことはできません。
  • 返戻になった請求は過誤申立を行う必要はありません。正しい内容で再請求を行ってください。
  • 過誤申立件数が多い場合、ご提出の時期によっては当月での処理が難しい場合もございますので、事前にご相談ください。

提出書類について

 過誤申立を行うには、以下の書類の提出が必要です。(ファックス不可)

1.過誤申立書
2.過誤対象の明細書及び再請求の明細書(正誤がわかるようしてください。)
3.提供実績記録票
4.上限額管理結果票

なお、再請求を行うには、2以降の書類も必要です。3及び4は明細書に影響があれば提出してください。様式は、以下のものをご利用ください。

提出先及び提出期限

提出先:加古川市障がい者支援課 自立支援係

提出期限:毎月15日(必着)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:障がい者支援課 自立支援係(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-3626
ファックス番号:079-422-8360
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