介護予防・日常生活支援総合事業者に係る申請・届出様式について
運営基準・加算等の問い合わせについて
下記の問い合わせフォームは加古川市の指定を受ける介護サービス事業所(地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業)向けのものです。運営基準、加算内容等について加古川市へ確認したいことがあればご利用ください。
なお、回答には1週間程度かかる場合がありますのでご了承ください。
お知らせ
令和6年度報酬改定における経過措置の終了にかかる届け出について(令和7年3月)
令和6年度介護報酬改定に伴う経過措置が終了し、令和7年4月1日から、一部サービス事業所において業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。
体制届の提出がない場合は「減算型」となりますので、適切に措置を講じていただいた上で、以下のとおり届出の提出をお願いいたします。
対象サービス
業務継続計画未策定減算
・介護予防型訪問サービス
提出書類
(1)(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
(2)(別紙1-4)(別紙1-5)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
提出期限
令和7年4月1日(必着)
※本件の届け出に限り、通常の提出期限とは異なる取扱いとなります。
※その他の加算等の提出期限は、加算を取得する前月の15日までです。
提出方法
次のいずれかの方法でご提出ください。
・電子申請届出システム
・メール
・持参
・郵送
訪問型サービスにおける同一建物減算について(令和7年3月3日)
R6年度報酬改定において、「訪問介護」及び「訪問型サービス(総合事業)」の「同一建物減算」の内容が改定され、従来の減算項目に加えて新たな減算項目が加わりました。
毎年度2回、半年ごとの判定期間において、訪問型サービスの提供総数のうち同一建物減算の適用を受けている利用者(※)の占める割合を計算し、その割合が90%以上である場合については1回のサービス提供につき12%の減算が適用されます。
該当する事業所は、「体制に関する届出書」を提出してください。
ただし、90%に至ったことについて正当な理由があると認められる場合には12%の減算は適用されません。正当な理由については別紙の計算書をご確認ください。
計算書は、訪問介護と総合事業とで分けて作成し、それぞれの割合を算出してください。
(※)同一敷地内建物等に居住する利用者の内、1月当たりの利用者が50人以上居住する建物に居住する利用者は既に15%減算を受けているので対象外。
また、同一敷地内以外の範囲に所在する建物に居住する利用者(当該建物に1月当たり20人以上居住)も対象外です。
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【R6年度後期のスケジュール】
・判定期間:R6年10月1日~R7年2月28日
・届出書提出期限:3月17日(月曜日)
・12%減算の適用期間:R7年4月1日~R7年9月30日
減算の適用が終了する場合も、同様に変更届出を行ってください。
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【届出が必要な事業所】
・同一建物減算を算定している事業所の内、計算の結果、割合が90%以上に至り12%減算に該当する事業所
・割合が90%以上であるが、12%減算をしなくてもよい正当な理由に該当する事業所
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【提出書類】
1.【別紙様式】(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(加古川市には総合事業の計算書のみ提出)
判定の結果、体制状況が変わる場合は以下も提出してください。
2.(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
3.(別紙1-4)(別紙1-5)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:34.4KB)
様式の更新について(令和6年6月21日)
「指定様式」「付表」「共通様式」を更新しました。
更新したファイルにつきましては、「更新」と表示しています。
掲載書類の修正について(令和6年4月10日)
修正内容は以下の通りです。
【介護給付費算定に係る体制等に係る添付書類一覧(総合事業)】
・介護予防型訪問サービス、介護予防型通所サービスのみ算定できる加算を追記。
・生活機能向上連携加算の「令和6年度介護報酬改定にかかる加算届の届出に関する留意事項」を削除
【介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表】
・「特別地域加算」「中山間地域等における小規模事業所加算」の削除
・生活援助型訪問サービス、トレーニング型通所サービスの追加(別紙1-5)
令和6年度報酬改定について(令和6年3月27日)
提出書類一覧等を更新しました。
更新したファイルにつきましては、「更新」と表示しています。
【参考】令和6年度介護報酬改定に関する内容については、厚生労働省のホームページ又は市ホームページをご確認ください。
厚生労働省HP「令和6年度報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
「総合事業の概要について」
ttps://www.city.kakogawa.lg.jp/jigyoshanokatae/kaigofukushi/kaigoyobou/tuuchi/index.html
「サービスコード表・単位数表マスタ」
ttps://www.city.kakogawa.lg.jp/jigyoshanokatae/kaigofukushi/kaigoyobou/sabisukodo/index.html
目次
サービスの種類
指定申請
変更の届出
加算・減算の届出
廃止・休止・再開の届出
指定更新申請
申請書等ダウンロード
提出先・お問い合わせ先
サービスの種類
加古川市で指定が受けられる総合事業のサービスは次のとおりです。
訪問型サービス
1.介護予防型訪問サービス・ターミナル支援型訪問サービス
従前の介護予防訪問介護に相当するサービス
2.生活援助型訪問サービス
緩和した基準によるサービス
通所型サービス
1.介護予防型通所サービス
従前の介護予防通所介護に相当するサービス
2.トレーニング型通所サービス
緩和した基準によるサービス
指定申請について
提出書類一覧(新規指定申請)(PDFファイル:615.7KB)
(申請書類はページ下部よりダウンロードしてください。)
- 指定希望日の1か月半前までにご提出ください。
(例: 令和4年9月1日指定希望の場合、 令和4年7月15日までに申請) - 指定の期間は、6年間とします。ただし、同一の事業所で一体的に訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護を運営している場合は、当該事業の指定の満了の日までとします。
変更の届出について
指定に係る事項のうち、変更があったときに届け出が必要な場合は、様式第4号 (変更届出書)及び添付書類を揃えて提出してください。
変更届出は当該変更のあった日から10日以内に届け出てください。
変更時に必要な提出書類一覧(PDFファイル:330.2KB) 更新
運営規程の「従業者の員数」について
運営規程の「従業者の員数」に係る変更届の提出時期を統一します。運営規程の「従業者の員数」の変更については、毎年1回、7月1日時点の人員数を前年7月1日時点(新規事業者については新規指定日)と比較し、運営規程に変更がある場合のみ、毎年7月31日までに届出してください。
ただし、以下の職種はこの取り扱いの対象外としますので、従来どおり変更のあった日から10日以内に届け出てください。
・管理者
・サービス提供責任者
また、「従業者の員数」の表記方法については、以下を参考にしてください。
・人員基準を満たす範囲で「〇人以上」と記載しても差し支えない。
・人員基準が人数で定められている場合は員数を、常勤換算数で定められている場合は常勤換算数を記載する。
・常勤、非常勤、専従、兼務の別は、記載を要しない。
※運営規程のその他の項目について変更する場合、併せて従業者の員数の変更について届出しても差し支えありません。
※人員数が変更になる場合は、人員基準への適合を自主点検してください。
※人員基準欠如になる場合は、人員数変更にかかる変更届が必要となります。
※人員数の変更により運営規程に変更が生じた場合、変更届の提出の有無に関わらず、運営規程の変更を行ってください。
※人員の員数変更により、体制状況一覧表に変更がある場合は、体制状況一覧表の変更届の提出に合わせて、人員数変更も届け出てください。
令和6年度介護報酬改定に伴う運営規程の変更について
令和6年度介護報酬改定に係る基準等の変更に伴い、運営規程の内容を変更する場合は、変更届の提出は不要です。事業所において、運営規程の修正をお願いします。
加算、減算の届出について
介護給付費算定に係る体制等に係る添付書類一覧(総合事業)(PDFファイル:147.6KB) 更新
届出に係る加算等の算定の開始時期
加算の変更内容 | 届出日 | 報酬に反映される時期 |
加算をふやす場合 | 届出受理日が15日以前 | 翌月から |
届出受理日が16日以降 | 翌々月から | |
加算をやめる場合 | 事由発生後、速やかに | 事由が発生した日から |
廃止・休止・再開の届出について
事業を廃止又は休止しようとするときは、様式第5号 (廃止・休止届出書)を廃止又は休止の1か月前までに届け出てください。
介護職員処遇改善加算を算定している場合、介護職員処遇改善加算実績報告書を最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出してください。
事業を再開したときは、様式第6号 (再開届出書)を再開した日から10日以内に届け出てください。
(各届出書については、本ページ下部に掲載しています。)
指定更新申請について
事業所の指定には有効期間が設けられており、事業所は指定更新申請を行う必要があります。
指定有効期限の 1ヶ月前までに 以下の書類を届け出てください。
(申請書類はページ下部よりダウンロードしてください。)
- (様式第7号)指定更新申請書
- (各サービスの)事業所の指定に係る記載事項
- (各サービスの)事業所の指定に係る記載事項 添付書類・チェックリスト
※届出済みの内容から変更がある場合、「変更届出について」を確認し、変更届出及び添付書類を提出してください。
申請書等ダウンロード
指定様式
(様式第1号)指定申請書(Excelファイル:33.6KB)
(様式第4号)変更届出書(Excelファイル:22.9KB)
(様式第5号)廃止・休止届出書(Excelファイル:23.9KB)
【記載例】廃止・休止届出書(廃止用)(PDFファイル:188.3KB)
【記載例】廃止・休止届出書(休止用)(PDFファイル:190.9KB)
(様式第6号)再開届出書(Excelファイル:20.7KB)
(様式第7号)指定更新申請書(Excelファイル:29.3KB)
付表・添付書類・チェックリスト
付表第三号(一) 訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項(Excelファイル:29.8KB)
添付書類・チェックリスト(訪問型サービス)(Excelファイル:24KB)
付表第三号(二) 通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項(Excelファイル:46.8KB)
添付書類・チェックリスト(通所型サービス)(Excelファイル:23.4KB)
共通様式
(標準様式1)勤務表(訪問型サービス)(Excelファイル:105.7KB)
(標準様式1)勤務表(通所型サービス)(Excelファイル:304KB)
(標準様式3)設備等一覧表(Excelファイル:17.7KB)
(標準様式4)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Excelファイル:11.3KB)
トレーニング型通所サービス実施計画書(Wordファイル:13.4KB)
【記載例】トレーニング型通所サービス実施計画書(Wordファイル:11.6KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係るもの
(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:26.8KB)
(別紙1-4)(別紙1-5)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:34.4KB) 更新
提出先・お問い合わせ先
法人指導課 施設指導係(消防庁舎2階)
郵便番号:675-8501
住所: 加古川市加古川町北在家2000番地
電話番号:079-427-9391
ファックス番号:079-421-2063
メールアドレス:houjin@city.kakogawa.lg.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2025年03月12日