障害福祉サービス
「障害福祉サービス」は、考慮すべき事項(障害の種類や程度、介護者、居住の状況、サービスの利用に関する意向等)及びサービス等利用計画案を踏まえ、個々に支給決定を行います。サービスは、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけられます。
サービスによっては、あらかじめ加古川市から「障害支援区分認定」を受ける必要があります。認定の申請から、サービスを利用するまでの手続きの流れ及びサービス内容は次のようになっており、通常1~3か月必要です。
対象者
加古川市に居住地を有する下記の方が対象になります。
1 身体障がい者(児)
身体障害者手帳を所持していること
2 知的障がい者(児)
- 療育手帳を所持していること
- 療育手帳を有しない場合は、知的障害者更生相談所(18歳未満の場合は、こども家庭センター)において、知的障害の判定を受けたこと
3 精神障がい者(児)
- 精神障害者保健福祉手帳を所持していること
- 自立支援医療(精神通院医療)を受給していること
- 精神障害を事由とする年金(国民年金、厚生年金等)、特別障害給付金を現に受けていること
4 対象疾病(難病)による障がい者(児)
「対象疾病一覧」に該当する疾患にかかっていること
(注意)対象疾病一覧については、下記をご覧ください
申請時には、対象疾患にかかっている証明書(医師の診断書、特定疾患医療受給者証等)が必要になります。
障害者支援施設等に入所する人は入所前に住んでいた市区町村が申請窓口になります。
介護保険対象者は介護保険制度が優先されます。
サービスを利用するまでの手続きの流れ
1 申請
加古川市障がい者支援課の窓口またはオンラインで「申請」をします。
(注意)事前に相談支援事業者を選択し、計画作成に関する依頼が必要です。
オンラインでの申請はこちらから(かこがわオンライン申請システム)
2 相談支援事業者と契約
利用者が、計画相談支援の利用に関する契約を相談支援事業者と行います。
3 調査
加古川市の職員が面談調査を行います。
4 審査・判定
調査結果をもとに、判定を行います。
(注意)利用するサービスによっては、障害支援区分が必要となるため、自立支援給付審査会に諮ります。
5 認定・通知
障害支援区分や介護者の状況、希望等を基にサービス支給量が決まります。
加古川市から、障害福祉サービス受給者証と支給決定通知書を送付します。
6 事業者と契約
利用者は、事業者とサービス提供に係る契約をします。
利用できる事業所については、下記のページ及び独立行政法人福祉医療機構WAM NETの事業所検索を参照してください。
7 サービス利用
サービスの利用を開始します。
(注意)今後、国や県の通知等により、サービス利用開始までの流れが変更になる場合があります。
サービスの種類
1 訪問系サービス
在宅でホームヘルプサービスを受けたり、通所などで利用するサービスです。
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で入浴や排泄、食事の介護等を行います。
重度訪問介護
重度の肢体障害があり常に介護が必要な人、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難があり、常に介護が必要な人に自宅で入浴や排泄、食事の介護等及び外出時の移動の補助を行います。
同行援護
視覚障害があり移動時に付き添いが必要な人に、移動に必要な情報を提供、移動の援護その他の必要な支援を行います。
行動援護
知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動する際の危険を回避するために必要な支援や外出時の移動の補助を行います。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間施設へ入所できます。夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
重度障害者等包括支援
常に介護が必要な人のなかでも介護の必要度が非常に高いと認められた人には、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。
2 日中活動
入所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行います。
介護給付
療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護
常に介護が必要な人に、施設で入浴や排泄、食事の介護や創作的活動等の機会を提供します。
訓練等給付
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援
就労移行支援等を利用して、一般企業等へ就職した人に、一定期間、企業等との連絡調整を行うとともに必要な助言等を行います。
3 居住支援
入所施設等で住まいの場におけるサービスを行います。
介護給付
施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
訓練等給付
共同生活援助(グループホーム)
介護の提供あり
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助に加え、入浴、排泄、
食事の介護等を行います。
介護の提供なし
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
宿泊型自立訓練
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、居住の場を提供して生活能力等の向上のための訓練を行います。
自立生活援助
障害者支援施設等を利用して、一人暮らしに移行した人などに、一定期間、自立した日常生活を営むための支援を行います。
4 その他
障害支援区分により、利用できないサービスもあります。詳細については、障がい者支援課へご相談ください。
また、介護保険対象者は介護保険制度が優先されます。
サービスを利用したときにかかる費用
サービスを利用したときは、費用の1割をサービスを利用した事業者に支払います。残りの9割は公費で負担することになります。
また、障がい者(児)が属する世帯(下記参照)の所得に応じて負担上限額(月額)が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
世帯の範囲
- 18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く)…障がい者及び、同一世帯に属する配偶者
- 障がい児(施設に入所する18、19歳を含む)…保護者の属する住民基本台帳での世帯
所得区分1・・・0円
生活保護世帯の人
所得区分2・・・0円
市民税非課税世帯で障がい者または障がい児の保護者の年収が80万円以下の人
所得区分3・・・0円
市民税非課税世帯で所得区分2に該当しない人
所得区分4・・・ 障がい者 9,300円 障がい児 4,600円 18歳、19歳の施設等入所者 9,300円
市民税課税世帯(グループホーム入居者、宿泊型自立訓練の利用者または20歳以上の施設等入所者以外で、市民税所得割の合計が16万円未満。ただし、18歳未満の場合及び18、19歳の施設等入所者の場合は28万円未満。)の人
所得区分5・・・37,200円
市民税課税世帯(グループホーム入居者、宿泊型自立訓練の利用者または20歳以上の施設等入所者。または市民税所得割の合計が16万円以上。ただし、18歳未満の場合及び18、19歳の施設等入所者の場合は28万円以上。)の人
障害支援区分とは
障害支援区分は、障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、障がい者の心身の状態を総合的に表す区分であり、市がサービスの種類や量を決定する際に勘案する事項の一つです。必要とされる支援の度合いが低い順に区分は1から6まであります。また、区分に該当しない場合は非該当となります。
- 「介護給付」を希望する場合は、障害支援区分認定調査、医師意見書等の内容により自立支援給付審査会で障害支援区分の判定を行い、加古川市が障害支援区分の認定を行います。
- 「訓練等給付」を希望する場合は、調査のみ行います。(障害支援区分の認定は必要ありません。)
- 障害支援区分の有効期間は最長3年間です。
- 自立支援給付審査会は1か月又は2か月に1回、開催しています。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:障がい者支援課 自立支援係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-3626
ファックス番号:079-422-8360
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更新日:2024年01月16日