加古川市手話言語及び障害者コミュニケーション促進条例を制定しました
制定趣旨
市民に手話が言語であることへの理解を広めるとともに、手話をはじめとする障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の使用環境を整備することにより、障害の有無にかかわらず、円滑にコミュニケーションが図られ、互いに理解し合い、自分らしく安心して暮らすことのできる共生社会を実現させるため、「加古川市手話言語及び障害者コミュニケーション促進条例」を制定しました。
条例の位置づけ
この条例は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)に規定されている「合理的配慮の提供」におけるコミュニケーション支援の分野の総合的な指針として位置づけるもので、この条例による施策は「(仮称)加古川市障がい者基本計画」(現在策定中)において定めるとともに、総合的かつ計画的に推進していきます。
条例概要
この条例は、次の内容により構成されています。
前文
この条例を制定するにあたっての趣旨や背景、宣言文を規定しています。
第1章 総則
この条例の目的や基本理念、市の責務、市民・事業者の役割等を規定しています。また、施策の基本方針を掲げており、この方針に基づき様々な施策を講じていきます。
第2章 手話言語への理解の普及
この条例の一つ目の柱である、手話が言語であることへの理解を普及させるために、手話を学ぶ機会を提供することなどを規定しています。
第3章 障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及
この条例の二つ目の柱である、障がい者のコミュニケーションを促進させるために、手話、要約筆記、点字、朗読、ひらがな表記などのコミュニケーション手段の使用環境の整備などを行うことを規定しています。
第4章 雑則
この条例による施策を柔軟に実施するため、別に要綱等を定め、その実施方法等を具体的に記載することとしています。
条例の施行に伴う施策
加古川市は、条例による施策の実現に向けて財政上の措置を講ずることを条例に明記したうえで、具体的な施策を実施していきます。
具体的な施策の推進にあたっては、障がい者、コミュニケーション支援者等が直接意見を出し合う場を設け、その意見を施策に反映していきます。
また、聴覚障がい者への情報保障の拡大を目的として、障がい者支援課に常時2名の手話通訳者を配置するとともに、市が主催するイベントに手話通訳者・要約筆記者を配置します。
さらに、市民に手話が言語であることや、障がい者のコミュニケーションを促進させるために、フォーラムの開催や出前講座を活用した普及啓発を進めていきます。
関係資料
条例啓発リーフレット
この条例を広く市民に啓発するため、リーフレットを作成しました。リーフレットは、以下からダウンロードできるほか、市民センター、公民館などに置いています。
検討経過
(仮称)加古川市手話言語及び障がい者コミュニケーション促進条例検討委員会
条例の検討にあたっては、障がい者(ろう者、難聴者、視覚障がい者)、コミュニケーション支援者(手話通訳者、要約筆記者、点訳者、朗読者、知的障がい者の支援関係者)及び学識経験者からなる検討委員会を設置し、会議を開催しました。
(仮称)加古川市手話言語及び障がい者コミュニケーション促進条例検討委員会を設置しました
パブリックコメントの結果
条例素案について、合計9名の方から16件のご意見をいただきました。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:障がい者支援課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9372
ファックス番号:079-422-8360
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更新日:2019年12月23日