(仮称)加古川市手話言語及び障がい者コミュニケーション促進条例検討委員会を設置しました
設置目的
平成27年3月に策定した「第4期(平成27~29年度)加古川市障害福祉計画」及び平成28年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づく合理的配慮の趣旨を鑑み、手話を言語と位置づけるとともに、障がい者の意思疎通を促進することを目的とした条例に規定する内容について検討するため、障がい者当事者を含め障害福祉に関する専門知識を持つ者から意見を聴取する委員会を設置しました。
委員
委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱します。
- 障害福祉に関する学識経験を有する者
- 障がい者当事者団体又は家族団体の代表者
- 障がい者を支援する事業者又は団体の代表者
この委員会には、専門的な知識を有する者から意見や助言をいただくため、オブザーバーをおいています。
委員会の傍聴について
委員会は、公開で行います。
傍聴を希望される方は、定刻の15分前までに会場へお越しください。委員会開催前に傍聴者名簿と傍聴申込書に氏名等をご記入いただきます。
(傍聴を希望される方が多数の場合には、抽選としますので、あらかじめご了承ください。)
なお、傍聴される際は、以下の事項を遵守してください。
- みだりに私語を発したり騒ぎ立てるなど、議事を妨げるような行為をしないこと。
- 協議会における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明するような行為をしないこと。
- 飲食又は喫煙をしないこと。
- みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
- 前各号に定めるもののほか、協議会の秩序を乱し、又は協議会の議事の妨げとなるような行為をしないこと。
また、以下の事項に該当する場合は、傍聴をお断りさせていただきます。
- 銃器、火薬その他危険物と認められるものを所持している者又は所持のおそれのある者
- 酒気を帯びていると認められる者
- ラジオ、拡声器、マイク等により協議会の議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを所持している者
- 前各号に定めるもののほか、協議会の会長が議事進行上の支障になると認める者
委員会の開催情報
第1回
日時:平成28年6月15日(水曜日)午前9時30分から
場所:加古川市民会館 会議室3
資料1 委員等名簿、委員会設置要綱 (PDF:163.2KB)
資料2 (仮称)加古川市手話言語及び障がい者コミュニケーション促進条例の制定に向けた考え方 (PDF:93.8KB)
資料4 コミュニケーションを図ることについての現状と課題について (PDF:222.7KB)
資料5 今後のスケジュールについて (PDF:37.4KB)
第2回
日時:平成28年7月15日(金曜日)午後2時00分から
場所:加古川市総合福祉会館 大ホール
第3回
日時:平成28年8月9日(火曜日)午後2時00分から
場所:加古川市総合福祉会館 大ホール
第4回
日時:平成28年10月3日(月曜日)午前10時00分から
場所:加古川市役所 新館9階 191会議室
資料2 パブリックコメント実施結果 (PDF:386.9KB)
委員会などに関するお問い合わせ先
担当:障がい者支援課 地域生活支援係
電話番号:079-427-9210
ファックス番号:079-422-8360
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:障がい者支援課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9372
ファックス番号:079-422-8360
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更新日:2019年12月23日