固定資産証明書等を取得する際の本人確認書類・その他必要書類について

更新日:2023年04月01日

本人確認にあたりご準備いただくもの

本人確認書類は、「A:必ずご持参いただく本人確認書類など」に加えて、「B:申請者(窓口に来られる方)に応じて、別途必要になる書類」があります。

本人確認書類のご案内
A

必ずご持参いただく本人確認書類など

  1. 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  2. 固定資産閲覧・証明申請書
  3. (法人による申請の場合)代表者印
B

申請者(窓口に来られる方)に応じて、別途必要になる書類

  1. 本人(納税義務者・所有者)
  2. 代理人(第三者・同一世帯の方・納税管理人・成年後見人・保佐人・補助人)
  3. 相続手続きで必要な方(相続人・相続人代表者・相続財産管理人・遺言執行者・包括受遺者)
  4. 宅地建物取引業者
  5. 賃借人
  6. 裁判手続きで必要な方
  7. その他

A:必ずご持参いただく本人確認書類

以下の本人確認書類等を必ず持参してください。

必ずご持参いただく本人確認書類など
書類名 案内等
窓口に来られる方の本人確認書類

運転免許証・マイナンバーカードなど

固定資産閲覧・証明申請書

様式はホームページからダウンロードできます。また、窓口にも備え付けています。

法人による申請の場合、代表者印の押印が必要です。

B:申請者(窓口に来られる方)に応じて、別途必要になる書類

B-1.本人

A:必ずご持参いただく本人確認書類など」(運転免許証・マイナンバーカードなど)に加えて、以下の必要書類を持参してください

本人が申請する場合の必要書類
申請者 必要書類 取得可能な証明書
納税義務者(1月1日現在の所有者) なし すべての証明書
1月2日以降の所有者 申請日時点で所有者であることを確認できる書類(登記事項証明書・契約書(注釈1)など) すべての証明書

(注釈1)契約書

  • 所有権移転登記がまだの場合は、売買や贈与の契約書を添付してください。
  • 所有権が、代金支払い完了時に移転する場合は、支払いが確認できる書類(領収書・振込用紙の控えなど)も必要です。

 


 

B-2.代理人

A:必ずご持参いただく本人確認書類など」(運転免許証・マイナンバーカードなど)に加えて、以下の必要書類を持参してください

代理人が申請する場合の必要書類
申請者 必要書類 取得可能な証明書
第三者 委任状または承諾書(注釈1)の原本 委任事項による
同一世帯の方 (住民票の住所が加古川市外の場合のみ)本人と代理人が同一世帯であることがわかる住民票 すべての証明書
納税管理人 なし(「納税管理人申告書兼承認申請書」を資産税課に提出していることが必要です。) すべての証明書
成年後見人 成年後見人であることを確認できる「登記事項証明書」 すべての証明書
保佐人・補助人
  1. 保佐人・補助人であることが確認できる「登記事項証明書」
  2. 代理権の範囲が確認できる「代理権目録」
代理権の範囲による

(注釈1)委任状または承諾書

  • 原本を持参してください。委任状は、原本還付が必要であれば、申請時にお申し出ください。
  • 必ず本人が自署してください。また、委任者が法人の場合は、代表者印を押印してください。
  • 「承諾書」は、「固定資産閲覧・証明申請書」の中にある「承諾書」欄をご利用ください。
復代理人(代理人の代理人)が申請する場合
  • 「本人から代理人への委任状」に、復代理を認める旨の記載があることが必要です。
  • 「本人から代理人への委任状」と「代理人から復代理人への委任状」の2枚とも添付してください。

 


 

B-3.相続手続きで必要な方

A:必ずご持参いただく本人確認書類など」(運転免許証・マイナンバーカードなど)に加えて、以下の必要書類を持参してください

相続手続きで必要な方が申請する場合の必要書類
申請者 必要書類 取得可能な証明書
相続人
  1. 相続人であることを確認できる書類(戸籍謄本・法定相続情報証明制度による一覧図など)
  2. (被相続人の最終住所地が加古川市外の場合)死亡が確認できる書類(戸籍謄本・死亡届の写し・除籍住民票など)
すべての証明書
相続人代表者 なし(「相続人代表者指定届」を資産税課に提出していることが必要です。) すべての証明書
相続財産管理人 相続財産管理人に選任されたことを証する書類(相続財産管理人選任審判書など) すべての証明書
遺言執行者
  1. 遺言執行者であることを確認できる遺言書(1)
  2. (被相続人の最終住所地が加古川市外の場合)死亡が確認できる書類(戸籍謄本・死亡届の写し・除籍住民票など)
すべての証明書
包括受遺者・特定受遺者 遺言書(注釈1) すべての証明書

(注釈1)遺言書

  • 自筆証書遺言書・秘密証書遺言書の場合、家庭裁判所の検認を受けていることが必要です。
  • 公正証書遺言書の場合、検認は不要です。
  • 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合、検認不要です。

 


 

B-4.宅地建物取引業者

A:必ずご持参いただく本人確認書類など」(運転免許証・マイナンバーカードなど)に加えて、以下の必要書類を持参してください

宅地建物取引業者が申請する場合の必要書類
申請者 必要書類 取得可能な証明書
宅地建物取引業者
  1. 証明書の取得に関する委任事項のある、有効期限内の「媒介契約書」
  2. 契約を締結した法人の従業員であることを確認できる書類(従業員証・法人名の記載がある健康保険証など。名刺は使用できません。)
委任事項による

「媒介契約書」の委任事項の記載にご注意ください!

証明書の交付については、「媒介契約書」に記載された委任事項を元に行います。

もし、増築部分やはなれの建物が登記されておらず、「媒介契約書」の目的物件に記載されていない場合、その増築部分やはなれの建物についての証明書は交付できませんのでご注意ください。

なお、あらかじめ「媒介契約書」の備考欄などに、「未登記部分を含む」旨の記載をしていただいている場合は、上記にかかわらず交付可能となります。

「媒介契約書」による交付申請の場合、取り扱い時間や窓口が通常と異なります!

宅地建物取引業者が、「媒介契約書」により公課金証明書などを取得する場合、取り扱いできる時間や窓口が通常と異なります。下記ページにて事前にご確認ください。

 


 

B-5.賃借人

A:必ずご持参いただく本人確認書類など」(運転免許証・マイナンバーカードなど)に加えて、以下の必要書類を持参してください

賃借人が申請する場合の必要書類
申請者 必要書類 取得可能な証明書
借地人

借地人であることを確認できる書類(賃貸借契約書・賃借権が設定された登記事項証明書など)

  • 対価を払っている場合のみ、対象物件の証明書を取得できます。
すべての証明書
借家人

借家人であることを確認できる書類(賃貸借契約書・賃借権が設定された登記事項証明書など)

  • 対価を払っている場合のみ、対象物件の証明書を取得できます。
すべての証明書

 


 

B-6.裁判手続きで必要な方

A:必ずご持参いただく本人確認書類など」(運転免許証・マイナンバーカードなど)に加えて、以下の必要書類を持参してください

裁判手続きで必要な方が申請する場合の必要書類
申請者 必要書類 取得可能な証明書
競売落札者
  1. 代金納付期限通知書
  2. 落札物件が特定できる物件明細
すべての証明書
公売落札者 売却決定通知書 すべての証明書
民事訴訟の申立てをする人

【弁護士・司法書士が申請する場合】

  1. 日弁連の統一様式の申請書(職印の押印が必要です。)
  2. 資格者証

【弁護士・司法書士以外の申立人が申請する場合】

  1. 訴訟申立書・当事者目録・物件目録
評価証明書
任意競売の申立てをする人
  1. 競売申立書・当事者目録・物件目録
  2. 登記事項証明書
公課金証明書
強制競売の申立てをする人
  1. 競売申立書・当事者目録・物件目録
  2. 債務名義(確定判決・仮執行宣言付判決・仮執行宣言付支払督促・和解調書・調停調書のうち、いずれか1点)
公課金証明書

 


 

B-7.その他の方

A:必ずご持参いただく本人確認書類など」(運転免許証・マイナンバーカードなど)に加えて、以下の必要書類を持参してください

その他の方が申請する場合の必要書類
申請者 必要書類 取得可能な証明書
不在者財産管理人 不在者財産管理人であることを証明する公的な書類(裁判所の証明など) すべての証明書
破産管財人

【破産法第74条】

資格が確認できる書類

すべての証明書
保全管理人

【破産法第91条第2項、会社更生法第30条第2項、民事再生法第79条第2項、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第51条第2項】

資格が確認できる書類

すべての証明書
管財人

【会社更生法第42条第1項、民事再生法第64条第2項】

資格が確認できる書類

すべての証明書
金融整理管財人

【預金保険法第77条第2項、金融機能再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項】

資格が確認できる書類

すべての証明書
管理人

【農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項】

資格が確認できる書類

すべての証明書
保険管理人

【保険業法第242条第2項】

資格が確認できる書類

すべての証明書
承認管財人

【外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項】

資格が確認できる書類

すべての証明書
預金保険機構

【預金保険法に基づく特定管理を命ずる処分があった場合】

資格が確認できる書類

すべての証明書

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:資産税課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9168
ファックス番号:079-424-1372
問合せメールはこちら
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。