媒介契約書による固定資産証明書等の交付について
なりすましなどによる証明書の不正な交付申請を防止し、納税者の個人情報を保護するため、以下の運用としています。
1 本市の発行基準
- 媒介契約書により固定資産証明書を発行する場合、媒介契約書に記載された委任の文言及び目的物件に基づき証明書を発行します。
- 契約期間が更新されている場合は、契約の継続が確認できることが必要なため、原契約から申請時点までの各更新の契約をあわせてご提示ください。
- 地番上に未登記家屋が存在していても、申請書に未登記家屋が含まれていない場合は、その未登記家屋分の証明書は発行されません。
- 媒介契約書の備考欄等に、未登記家屋を委任に含める旨の記載がある場合は、未登記家屋にも委任が及ぶものと判断し、証明書を発行します。
- 媒介契約書によらず、別途、委任状をご持参いただく場合は、証明書を発行します。
2 取扱い時間
- 本庁
平日:午後5時15分まで
土曜日、日曜日、祝日:休 - 加古川市民センター及び東加古川市民総合サービスプラザ
平日:午後5時まで(※媒介契約書の内容を資産税課で確認するため、発行時間を短縮しています。)
土曜日、日曜日、祝日:発行不可 - その他の市民センター
平日:午後5時まで(※媒介契約書の内容を資産税課で確認するため、発行時間を短縮しています。)
土曜日、日曜日、祝日:休
3 その他
証明書の発行に際しては、媒介契約書の確認のため、お時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年10月17日