業者建築の場合(未使用の建売住宅を購入したとき)

更新日:2023年03月13日

建築後使用されたことがない家屋について、住宅用家屋証明書を申請する場合の要件・必要書類は以下のとおりです。

要件

要件の一覧
  1. 申請者が居住のために使用すること
  2. 取得後1年以内であること
  3. 建築後、取得まで未使用の家屋であること
  4. 対象家屋の延床面積が50平方メートル以上のもの(付属で車庫・物置等がある場合はそれを含む)
  5. 店舗等を含む併用住宅の場合は、居住部分が家屋全体の90%を超えること
  6. マンションの場合は、耐火又は準耐火構造であること

 

必要書類

必要書類の一覧
書類 備考
登記確認書類

対象家屋の登記情報を確認します。

下記の書類のうちいずれかを添付してください。

  • 登記事項明書
  • 登記完了証(書面申請)+表題登記申請書
  • 登記完了証(電子申請)(1
  • インターネット登記情報(2

 

 注釈

  1. 登記官印がない場合は「内容に相違ありません」の文言と登記申請人の氏名をご記入の上、押印をお願いします。
  2. 照会番号がない場合は「内容に相違ありません」の文言と申請者(代理人)の氏名をご記入の上、押印をお願いします。
建築完了書類

対象家屋の建築主を確認します。

下記の書類のうちいずれかを添付してください。

  • 建築確認済証の写し 
  • 検査済証の写し
住民票

個人番号(マイナンバー)の記載がないものを添付してください。
入居予定の場合は入居申立書と別途必要書類を添付してください。

詳しくはこちら>

認定通知書 長期優良住宅または低炭素住宅の認定を受けている場合は、認定通知書の写しを添付してください。
取得原因を明らかにする書類

取得日と取得原因が確認できる書類を添付してください。

  • 売買契約書 
  • 譲渡証明書
  • 登記原因証明情報
家屋未使用証明書 上記の取得原因を明らかにする書類内で未使用である旨の記載があれば添付不要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:資産税課 家屋係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9167
ファックス番号:079-424-1372
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