現在居住している家屋の処分方法に応じた必要書類について

更新日:2025年04月01日

住宅用家屋証明書を申請する時点で、新たに取得した家屋に住民票を移していない場合は、下記の書類を添付してください。

その書類により、現在居住されている家屋(以下「現住家屋」という。)の処分方法について確認させていただきます。

現住家屋の処分方法に応じた必用書類の一覧
現住家屋の処分方法 必要書類
売却する場合

売却することを証する書類

(例)

  • 売買契約書
  • 売買予約契約書
  • 媒介契約書 

貸す場合

 

賃貸借の場合

賃貸借することを証する書類

(例)

  • 賃貸借契約書
  • 賃貸借予約契約書
  • 媒介契約書

使用貸借の場合

当該家屋が申請者の居住のために使用されないことを証する書類

(例)

  • 入居者の申立書

 

申請者の所有家屋ではない場合

現住家屋が申請者の所有家屋ではないことを証する書類

なお、住民票に社宅や寮の名称が記載されている場合、書類の添付は不要です。

(例)

  • 当該家屋の登記事項証明書
  • 所有者との賃貸借契約書
処分方法が未定でやむを得ず入居が登記の後になる場合
※右記のいずれかに該当する場合のみ発行可能。
 

当該家屋の建築(取得)資金を借りるため抵当権設定登記を急ぐ場合等

(例)

  • 資金の貸付け等に係る金銭消費貸借契約書
  • 代金支払期日の記載のある売買契約書

前住人が未転出であり入居できない場合

(例)

  • 前住人と申請者(又は宅地建物取引業者)との間の引渡期日の記載のある売買契約書

本人または家族の病気等、やむを得ない事情により登記までに入居できない場合

(例)

  • 治療期間が記載された医師の診断書
  • やむを得ない事情を明らかにする書類

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:資産税課 家屋係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9167
ファックス番号:079-424-1372
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