現在居住している家屋の処分方法に応じた必要書類について
住宅用家屋証明書を申請する時点で、新たに取得した家屋に住民票を移していない場合は、下記の書類を添付してください。
その書類により、現在居住されている家屋(以下「現住家屋」という。)の処分方法について確認させていただきます。
現住家屋の処分方法 | 必要書類 |
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売却する場合 |
売却することを証する書類 (例)
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貸す場合
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賃貸借の場合 賃貸借することを証する書類 (例)
使用貸借の場合 当該家屋が申請者の居住のために使用されないことを証する書類 (例)
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申請者の所有家屋ではない場合 |
現住家屋が申請者の所有家屋ではないことを証する書類 なお、住民票に社宅や寮の名称が記載されている場合、書類の添付は不要です。 (例)
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処分方法が未定でやむを得ず入居が登記の後になる場合 ※右記のいずれかに該当する場合のみ発行可能。 |
当該家屋の建築(取得)資金を借りるため抵当権設定登記を急ぐ場合等 (例)
前住人が未転出であり入居できない場合 (例)
本人または家族の病気等、やむを得ない事情により登記までに入居できない場合 (例)
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更新日:2025年04月01日