○加古川市都市計画審議会条例

平成12年3月30日

条例第32号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、加古川市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる委員をもって構成し、その定数は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学識経験のある者 5人以内

(2) 市議会の議員 5人以内

(3) 関係行政機関若しくは兵庫県の職員又は市内に住所を有する者 3人以内

2 前項の委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

3 第1項第1号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

4 臨時委員及び専門委員の任期は、臨時委員については当該特別の事項に関する調査審議が終了するまでの期間とし、専門委員については当該専門の事項に関する調査が終了するまでの期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号の委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(常務委員会)

第6条 審議会は、審議会の委任を受けその権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長の指名した委員5人以内をもって組織する。

3 前条の規定は、常務委員会に準用する。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、委員を補助する。

(庶務)

第8条 審議会及び常務委員会の庶務は、都市計画部都市政策局都市計画課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(加古川市附属機関の設置に関する条例の一部改正)

3 加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第1条の表市長の部加古川市都市計画審議会の項を削る。

(加古川市景観まちづくり条例の一部改正)

4 加古川市景観まちづくり条例(平成10年条例第20号)の一部を次のように改正する。

第6条第4項中「加古川市都市計画審議会(加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)第1条に規定する機関をいう。」を「加古川市都市計画審議会条例(平成12年条例第32号)の規定による加古川市都市計画審議会(」に改める。

(平成15年3月31日条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

加古川市都市計画審議会条例

平成12年3月30日 条例第32号

(平成15年4月1日施行)