○加古川市景観まちづくり条例
平成10年9月29日
条例第20号
わたしたちのまち加古川は、古くから四季のうつろいを映しだす清流「加古川」をはじめ、生活にうるおいとやすらぎを与える豊かな水と緑の景観に恵まれてきた。
わたしたち市民は、このかけがえのない貴重な景観を守り、育てるとともに、伸びゆくまちにふさわしい新たな景観を創り、わたしたちのふるさとを文化の香り高く愛着と誇りあるものとしたい。
ここに、わたしたち市民は、ともに手をたずさえ、自らの英知と情熱を傾け、加古川らしい魅力ある景観を形成し、これを後世の市民に引き継いでいくことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市の景観を守り、育て、創るため、景観の形成に関する必要な事項を定め、もってうるおいとやすらぎのある美しいまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(1) 景観の形成 良好な景観の保全、育成又は創造をいう。
(2) 風景の形成 景観の形成のうち、広がりのある良好な景観の保全、育成又は創造をいう。
(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定するものをいう。
(4) 指定工作物 建築基準法第88条第1項及び第2項に規定するもので、屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)による許可又は届出を必要とするもの以外のものをいう。
(5) 特別工作物 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 街路灯又は照明灯
イ 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路に供する支持物
ウ 高架道路、高架鉄道、横断歩道橋、こ線橋又は橋りょう
(6) 広告物等 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「広告物」という。)及び広告物を掲出する物件をいう。
(7) 大規模建築物等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 建築物で、近隣商業地域及び商業地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定するものをいう。)にあっては、高さが15メートルを超え、又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
イ 建築物で、近隣商業地域及び商業地域を除く市街化区域並びに市街化調整区域(都市計画法第7条第1項に規定するものをいう。)にあっては、高さが10メートルを超え、又は建築面積が500平方メートルを超えるもの
ウ 指定工作物で、高さが10メートル(当該指定工作物が、建築物と一体となって設置される場合にあっては、合計の高さが10メートル)を超えるもの
エ 第5号ウに掲げる特別工作物で、地上からの高さが5メートルを超え、又はその延長が30メートルを超えるもの
オ 道路で、幅員が16メートル以上のもの
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、景観の形成及び景観の形成に関するまちづくり(以下これらを「景観まちづくり」という。)に関する総合的な施策を実施しなければならない。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、市民の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。
3 市は、道路、公園その他の公共施設の整備(以下「公共事業等」という。)を行うに当たっては、景観の形成を先導する役割を果たすよう努めなければならない。
4 市は、景観まちづくりに関する市民の意識を高め、知識の普及を図るために必要な措置を講じなければならない。
5 市は、景観まちづくりに関し必要があると認めるときは、国、地方公共団体その他公共団体に対し、必要な措置を講ずるよう協力を要請しなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自ら景観まちづくりの主体であることを認識するとともに、相互に協力して景観まちづくりに積極的に寄与するよう努めなければならない。
2 市民は、市が実施する景観まちづくりに関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動の実施に当たっては、専門的知識、経験等を活用し、自らの責任と負担において景観まちづくりに積極的に寄与するよう努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する景観まちづくりに関する施策に協力しなければならない。
第2章 景観形成地区
(景観形成地区の指定)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する地区のうち、景観の形成を図る必要がある地区を、景観形成地区として指定することができる。
(1) 駅その他公共施設の周辺等で、その地域を代表し、又はその地域の特徴を表していく地区
(2) 歴史的意義を有する建造物が周辺の環境と一体をなしている地区
(3) 集落と田園とが一体となって、その地域の伝統的な生活空間がある地区
(4) 住宅、商業業務施設又は工業施設が一体をなす地区
(5) 市長が指定する道路及びその沿道で一体的に整備していく地区
2 市長は、景観形成地区を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該景観形成地区の指定の案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。
4 市長は、景観形成地区を指定しようとするときは、あらかじめ加古川市都市計画審議会条例(平成12年条例第32号)の規定による加古川市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
6 市長は、景観形成地区を指定したときは、その旨を告示するとともに、関係図書を公衆の縦覧に供しなければならない。
(景観形成方針及び景観形成基準)
第7条 市長は、景観形成地区を指定しようとするときは、当該景観形成地区における景観の形成を図るための方針(以下「景観形成方針」という。)を定めなければならない。
2 景観形成方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 景観形成地区の特性又は目標
(2) 景観の形成のための整備方針
3 市長は、景観形成地区を指定したときは、当該景観形成地区における景観の形成を図るための基準(以下「景観形成基準」という。)を定めることができる。
4 景観形成基準には、次に掲げる事項のうち、地区の特性に応じ、必要なものについて定めるものとする。
(1) 建築物、指定工作物及び特別工作物(以下「建築物等」という。)の敷地内における位置、規模、意匠、材料又は色彩
(2) 照明の方法又は色彩
(3) 土地の形質
(4) 広告物等の意匠、材料、色彩又は表示の方法
(5) 植栽の方法
(6) 駐車場及び接道部の態様
(景観形成地区内における景観形成方針等の遵守)
第8条 景観形成地区内において、景観の形成に影響を及ぼすおそれのある行為をしようとする者は、景観形成方針等を遵守しなければならない。
(景観形成地区内における行為の届出)
第9条 景観形成地区内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。
(1) 建築物及び指定工作物の新築、増築、改築、移転、大規模な修繕若しくは大規模な模様替(以下「新築等」という。)で、建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書(以下「確認申請書」という。)の提出若しくは同法第18条第2項に規定する通知(以下「計画通知」という。)を必要とする行為又は外観の過半にわたる色彩の変更
(2) 特別工作物の新設、改築又は外観の過半にわたる色彩の変更
(3) 土地の形質の変更(景観形成基準として定められている場合に限る。)
(4) 広告物等の表示又は設置(屋外広告物条例による許可又は届出を必要とする行為に限る。)
2 前項の規定は、通常の管理行為、軽易な行為その他規則で定めるものについては適用しない。
2 市長は、前項の規定による協議が行われた場合において、必要があると認めるときは、当該協議をした者に対し、当該行為が景観に及ぼす影響に関する調査、予測又は評価を行うことを求めることができる。
(景観形成地区内における行為に係る助言又は指導)
第11条 市長は、景観形成地区内において、第8条に規定する行為がなされようとする場合で、当該行為が景観形成方針等に適合しないと認めるときは、当該行為をしようとする者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
2 市長は、前項の規定による助言又は指導をするときは、審議会の意見を聴くことができる。
第3章 風景形成地域等
(風景形成地域の指定)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する地域のうち、風景の形成を図る必要がある地域を、風景形成地域として指定することができる。
(1) 良好な自然の風景を有する地域
(2) 良好な田園風景を有する地域
(風景形成基準)
第13条 市長は、風景形成地域を指定しようとするときは、当該風景形成地域における風景の形成を図るための基準(以下「風景形成基準」という。)を定めるものとする。
2 風景形成基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 風景の特性
(2) 大規模建築物等の敷地内における位置、規模、意匠、材料又は色彩
(3) 植栽の方法
(4) 駐車場及び接道部の態様
2 前項に規定する者以外の者が、建築物等の新築、新設、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替又は外観の色彩若しくは意匠の変更をしようとするときは、周辺環境との調和に努めなければならない。
(風景形成地域内における行為の届出)
第15条 風景形成地域内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、通常の管理行為、軽易な行為その他規則で定めるものについては適用しない。
2 市長は、前項の規定による協議が行われた場合において、必要があると認めるときは、当該協議をした者に対し、当該行為が風景に及ぼす影響に関する調査、予測又は評価を行うことを求めることができる。
(風景形成地域内における行為に係る助言又は指導)
第17条 市長は、風景形成地域内において、第14条に規定する行為がなされようとする場合で、当該行為が風景形成基準に適合しないと認めるとき、又は周辺環境と調和しないと認めるときは、当該行為をしようとする者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
2 市長は、前項の規定による助言又は指導をするときは、審議会の意見を聴くことができる。
(眺望地点の指定)
第18条 市長は、加古川らしい風景を眺望できる地点を眺望地点として指定することができる。
2 市長は、眺望地点の指定をしようとするときは、あらかじめその所有者及び占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。
3 市長は、眺望地点の指定をしたときは、これを告示しなければならない。
4 前2項の規定は、眺望地点の指定の解除について準用する。
(眺望地点の整備等)
第19条 市は、眺望地点の整備に努めるとともに、眺望地点を含む土地の所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう協力を要請することができる。
第4章 一般地域
(大規模建築物等景観形成基準)
第20条 市長は、大規模建築物等と地域の景観との調和を図るため、景観形成地区及び風景形成地域以外の地域(以下これらを「一般地域」という。)における大規模建築物等についての景観の形成を図るための基準(以下「大規模建築物等景観形成基準」という。)を定めるものとする。
2 大規模建築物等景観形成基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 大規模建築物等の敷地内における位置、規模、意匠、材料又は色彩
(2) 植栽の方法
(3) 駐車場及び接道部の態様
2 前項に規定する者以外の者が、建築物等の新築、新設、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替又は外観の色彩の変更をしようとするときは、周辺環境との調和に努めなければならない。
(大規模建築物等の届出)
第22条 一般地域内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、通常の管理行為、軽易な行為その他規則で定めるものについては適用しない。
2 市長は、前項の規定による協議が行われた場合において、必要があると認めるときは、当該協議をした者に対し、当該行為が景観に及ぼす影響に関する調査又は予測を行うことを求めることができる。
(一般地域内における行為に係る助言又は指導)
第24条 市長は、一般地域内において、第21条に規定する行為がなされようとする場合で、当該行為が大規模建築物等景観形成基準に適合しないと認めるとき、又は周辺環境と調和しないと認めるときは、当該行為をしようとする者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
2 市長は、前項の規定による助言又は指導をするときは、審議会の意見を聴くことができる。
第5章 景観形成重要建造物等
(景観形成重要建造物等の指定)
第25条 市長は、景観の形成を図るため、重要な価値があると認める工作物を景観形成重要建造物等として指定することができる。
2 市長は、景観形成重要建造物等の指定をしようとするときは、あらかじめ所有者の同意を得なければならない。
3 市長は、景観形成重要建造物等が滅失、損傷等により景観形成重要建造物等としての価値を失ったとき、又は特別の事情があると認めるときは、第1項の規定による指定を解除することができる。
4 市長は、景観形成重要建造物等の指定又は解除をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(保存計画)
第26条 市長は、景観形成重要建造物等の指定をしたときは、当該景観形成重要建造物等を保存するための計画(以下「保存計画」という。)を定めるものとする。
2 前条第4項の規定は、保存計画の設定及びその変更について準用する。
3 景観形成重要建造物等の所有者は、保存計画に適合した管理を行わなければならない。
(景観形成重要建造物等に係る行為の届出)
第27条 景観形成重要建造物等の所有者は、当該景観形成重要建造物等の現状の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。所有権を移転し、又は所有権以外の権利を設定し、若しくは移転しようとするときも同様とする。
2 前項の規定は、通常の管理行為、軽易な行為その他規則で定めるものについては適用しない。
(景観形成重要建造物等に係る助言又は指導)
第28条 市長は、景観形成重要建造物等の所有者に対し、当該景観形成重要建造物等の管理又は修理に関し、必要な助言又は指導をすることができる。
第6章 緑の景観形成
(景観樹木等の指定)
第29条 市長は、景観の形成を図るため、必要があると認める地域の樹木又は樹木の集団を景観樹木又は景観樹林(以下「景観樹木等」という。)として指定することができる。
2 市長は、景観樹木等の指定をしようとするときは、あらかじめ所有者の同意を得なければならない。
3 市長は、景観樹木等が枯死等により景観樹木等としての価値を失ったとき、又は特別の事情があると認めるときは、第1項の規定による指定を解除することができる。
4 第25条第4項の規定は、景観樹木等の指定及びその解除について準用する。
(景観樹木等の管理)
第30条 景観樹木等の所有者は、当該景観樹木等の健全な育成及びその保存に努めなければならない。
(景観樹木等に係る行為の届出)
第31条 景観樹木等の所有者は、当該景観樹木等の現状の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。所有権を移転し、又は所有権以外の権利を設定し、若しくは移転しようとするときも同様とする。
2 前項の規定は、通常の管理行為、軽易な行為その他規則で定めるものについては適用しない。
3 景観樹木等の所有者は、当該景観樹木等が枯死等により景観樹木等としての価値を失ったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(景観樹木等に係る助言又は指導)
第32条 市長は、景観樹木等の所有者に対し、当該景観樹木等の枯死の防止その他その保存に関し、必要な助言又は指導をすることができる。
(占有敷地の緑化)
第33条 市民及び事業者は、その占有する家屋又は事業所の敷地、駐車場等(以下「占有敷地」という。)の緑化の推進に努めなければならない。
(緑化に対する協力要請等)
第34条 市は、市民及び事業者に対し、占有敷地の緑化に関する協力の要請及び支援をすることができる。
第7章 公共事業等に関する景観形成
(公共事業等景観形成指針)
第35条 市長は、市が実施する公共事業等についての景観の形成のための指針(以下「公共事業等景観形成指針」という。)を定めるものとする。
2 市は、公共事業等の実施に当たっては、公共事業等景観形成指針に即した整備を行わなければならない。
3 市長は、別に定める一定規模以上の公共事業等の実施に当たっては、景観の形成を図るための計画を作成しなければならない。
第8章 広告物等に関する景観形成
(広告物等色彩協力指針)
第36条 市長は、広告物等と周囲の景観との調和を図るため、広告物等についての景観の形成のための指針(以下「広告物等色彩協力指針」という。)を定めるものとする。
(広告物等色彩協力指針の遵守等)
第37条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者は、屋外広告物法及び屋外広告物条例の定めによるほか、広告物等色彩協力指針を遵守しなければならない。
2 市長は、広告物等が広告物等色彩協力指針に適合しないと認めるときは、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
(屋外広告優良業者の認定)
第38条 市長は、屋外広告物条例第26条に規定する届出を行っている屋外広告業者のうち、特に景観の形成に資していると認める者を屋外広告優良業者として認定することができる。
(広告物等の集合化に対する協力要請等)
第39条 市長は、沿道の景観の形成を図るため、広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者に対し、広告物等の集合化についての要請及び支援をすることができる。
第9章 景観まちづくり市民団体及び景観まちづくり市民協定
(景観まちづくり市民団体の認定)
第40条 市長は、景観まちづくりを目的として活動する市民団体で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当していると認めるものを景観まちづくり市民団体として認定することができる。
(1) 市民団体の活動区域内に存する土地及び建築物の所有者等の多数が設立したものであること。
(2) 財産権を不当に制限していないこと。
2 前項の規定による認定を受けようとする市民団体は、規則で定めるところにより、市長に認定の申請をしなければならない。
3 市長は、第1項の要件に該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すものとする。
(景観まちづくり市民団体以外の者に対する支援)
第41条 市長は、前条第1項第1号の要件に該当しない市民団体又は市民の活動が、景観まちづくりに寄与すると認めるときは、その者に対し必要な支援をすることができる。
(景観まちづくり提案)
第42条 景観まちづくり市民団体は、景観まちづくりに係る構想又は意見で、規則で定める要件に該当するものを景観まちづくり提案として策定し、市長に提出することができる。
2 景観まちづくり提案は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 景観形成地区の指定に関する構想
(2) 次条第1項に規定する景観まちづくり市民協定の締結に関する構想
(3) 建築協定(建築基準法第69条に規定するものをいう。)の締結又は地区計画等(都市計画法第12条の4第1項に規定するものをいう。)の策定に関する構想
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該景観まちづくり市民団体の活動区域における公共事業等に対する意見
3 市長は、景観まちづくりに関する施策の実施にあたっては、景観まちづくり提案に配慮するよう努めなければならない。
(景観まちづくり市民協定の認定)
第43条 市長は、景観まちづくり提案を提出した景観まちづくり市民団体を構成する者が、互いに景観の形成に必要な事項についての協定を定めた場合において、その内容が景観まちづくりに寄与していると認めるときは、景観まちづくり市民協定として認定することができる。
2 景観まちづくり市民協定の認定を受けようとする市民団体は、規則に定めるところにより、市長に認定の申請をしなければならない。
3 景観まちづくり市民協定には、次に掲げる事項を規定しなければならない。
(1) 協定の名称及び目的
(2) 協定の対象となる区域
(3) 協定を締結した者の氏名及び住所
(4) 協定の有効期間
(5) 協定の廃止又は変更の手続
(6) その他規則で定める事項
4 市長は、第1項の規定による認定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(景観まちづくり市民協定の変更又は廃止)
第44条 景観まちづくり市民協定の認定を受けた市民団体が、当該景観まちづくり市民協定の変更又は廃止をしようとするときは、市長の認定を受けなければならない。
2 前条第4項の規定は、景観まちづくり市民協定の変更又は廃止について準用する。
(景観まちづくり市民協定に対する助言又は指導)
第45条 市長は、必要があると認めるときは、景観まちづくり市民協定の認定を受けた者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
第10章 表彰
(表彰)
第46条 市長は、景観まちづくりに著しく貢献したと認める者を表彰することができる。
第11章 助成等
(助成等)
第47条 市長は、景観まちづくり市民団体その他景観まちづくりを推進しようとする者に対し、専門的知識を有する者の派遣又は必要な技術的援助を行うことができる。
2 市長は、予算の範囲内において、次に掲げる経費の一部を助成することができる。
(1) 第8条に掲げる行為をしようとする者が、景観の形成を図るために要する経費
(2) 第14条に掲げる行為をしようとする者が、風景の形成を図るために要する経費
(3) 景観形成重要建造物等の保存、修復等に要する経費
(4) 景観樹木等の保存に要する経費
(5) 占有敷地の緑化に要する経費
(6) 景観まちづくり市民団体が実施する活動に要する経費
(7) 景観まちづくり市民協定の区域内において、景観まちづくりに寄与するための行為に要する経費
(8) 地区計画等を適用した地区内において指定された地区施設の整備を推進するための行為に要する経費
(9) 前各号に定めるもののほか、景観まちづくりに著しく貢献する行為に要する経費
3 市長は、景観形成重要建造物等又は景観樹木等を保存するために必要があると認めるときは、その所有者等からの申出により、予算の範囲内において買い取ることができる。
第12章 景観専門家会議
(景観専門家会議の設置)
第48条 市長は、景観の形成について、専門的かつ技術的な助言又は指導を行うため、景観専門家会議(以下「景観会議」という。)を設置する。
2 市長は、審議会の意見を聴くときは、あらかじめ景観会議を開催しなければならない。
3 景観会議について必要な事項は、規則で定める。
第13章 雑則
(関連諸制度の活用)
第49条 市長は、景観まちづくりを推進するため、都市計画法、建築基準法、文化財保護法(昭和25年法律第214号)その他の法令に基づく諸制度の活用を図るよう努めなければならない。
(勧告及び公表)
第50条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その行為の中止その他必要な措置をとることを勧告することができる。
2 市長は、正当な理由がなく前項の規定による勧告に従わない者については、その事実を公表することができる。
(補則)
第51条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第14章 罰則
附則
(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。
別表第1加古川市都市計画審議会の項の次に次のように加える。
景観専門家会議 | 座長 | 日額 11,000円 |
委員 | 日額 9,000円 |
(準備行為)
3 大規模建築物等景観形成基準を設定するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成12年3月30日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。