○加古川市附属機関の設置に関する条例

昭和32年3月30日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、別に条例で定めるものを除くほか、執行機関及び地方公営企業の管理者(以下「執行機関等」という。)の附属機関として次の機関を設置する。

附属機関の属する執行機関等

附属機関

担任する事務

市長

加古川市総合計画審議会

加古川市総合計画の審議に関する事務

加古川市事業評価監視委員会

公共事業の再評価及び事後評価の審議に関する事務

加古川市指定管理者選定評価委員会

公の施設の指定管理者の候補者の選定及び指定管理者の業務の評価に関する事務

加古川市住居表示審議会

住居表示の実施に関する重要事項の調査審議に関する事務

加古川市公務災害補償等認定委員会

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害又は通勤災害の認定に関する事務

加古川市公務災害補償等審査会

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償又は通勤災害補償に関する不服申し立ての審査に関する事務

加古川市適正価格審議委員会

土地の売買価格、離作補償価格、物件移転補償価格その他物件価格の評定についての審議に関する事務

加古川市財産区有財産審議委員会

財産区の有する財産の認定、処分価格その他地域住民の福祉に関する事項の審議に関する事務

加古川市人権教育啓発推進審議会

人権教育及び人権啓発の推進に関して必要な事項の調査審議に関する事務

加古川市かわまちづくり賑わい交流拠点整備運営事業者選定委員会

かわまちづくり賑わい交流拠点の整備及び運営を行う事業者の候補者の選定に関する事務

加古川市地域福祉計画策定委員会

加古川市地域福祉計画の策定に関する重要事項の審議に関する事務

加古川市高齢者福祉計画及び加古川市介護保険事業計画策定委員会

加古川市高齢者福祉計画及び加古川市介護保険事業計画の策定に関する重要事項の審議に関する事務

加古川市老人ホーム入所判定委員会

老人ホームへの入所措置及び措置の継続要否に関する事項の審議に関する事務

ウェルネスプランかこがわ策定委員会

ウェルネスプランかこがわの策定に関する重要事項の審議に関する事務

加古川市予防接種健康被害等調査対策委員会

予防接種に伴い発生した健康被害、事故の防止対策及び事故の調査審議に関する事務

加古川市健やか親子21計画策定委員会

加古川市健やか親子21計画の策定に関する重要事項の審議に関する事務

加古川市労政審議会

労働行政に関する総合的施策に関して必要な事項の調査審議に関する事務

加古川市農業地域振興協議会

農業振興施策の実施に関する重要事項の審議に関する事務

加古川市中小企業融資対策委員会

中小企業融資斡旋制度の運営その他融資に関して必要な事項の審議に関する事務

加古川市地域公共交通会議

乗合旅客運送等の態様、運賃、料金等に関する事項並びに加古川市地域公共交通プランの実施及び変更に関する事項の審議に関する事務

加古川駅周辺再整備基本計画策定等事業者選定委員会

加古川駅周辺の再整備に係る基本計画の策定等を行う事業者の候補者の選定に関する事務

加古川市空家等対策審議会

特定空家等の認定その他の空家等に関する措置等及び空家等対策計画の作成等に関する審議に関する事務

加古川市建築物設計事業者選定委員会

市が建設する建築物を設計する事業者の候補者のプロポーザル方式による選定に関する事務

加古川市石綿飛散事案対策委員会

加古川市立中学校における石綿飛散事案に係る調査等に関する事務

加古川市日岡山公園再整備賑わい拠点創出・管理運営事業者選定委員会

日岡山公園の再整備及び公募対象公園施設の運営を行う事業者並びに指定管理者の候補者の選定に関する事務

上下水道事業管理者

加古川市上下水道事業運営審議会

水道事業及び下水道事業の運営に関する重要事項の調査審議に関する事務

加古川市上下水道施設整備事業者選定委員会

上下水道施設の整備を行う事業者の候補者の選定に関する事務

教育委員会

加古川市教育振興基本計画検討委員会

加古川市教育振興基本計画の策定に関する重要事項の審議に関する事務

加古川市いじめ問題対策委員会

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態に係る調査に関する事務

加古川市いじめ防止対策評価検証委員会

加古川市いじめ防止対策改善基本5か年計画及びいじめ防止対策改善プログラムの評価検証に関する事務

(補則)

第2条 前条の附属機関の組織、運営その他必要な事項は、その附属機関の属する執行機関等が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現にある附属機関及びその委員の職にあるものは、この条例により設置された附属機関及びその委員とみなす。

(昭和33年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月3日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年9月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年10月5日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年8月9日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月12日条例第3号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、(中略)公布の日から施行する。

(昭和43年12月24日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和44年10月3日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月28日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月17日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第50号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。(後略)

(昭和52年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年6月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月1日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に基づいて設置される加古川市障害者福祉都市推進協議会の規定は、昭和57年3月31日限り、その効力を失う。

(平成2年3月31日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)公布の日から施行する。

(平成11年7月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

加古川市基本構想審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市総合基本計画審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

」を「

加古川市総合計画審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

」に改める。

(平成12年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表第1加古川市総合計画審議会の部の次に次のように加える。

加古川市事業評価監視委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市指定管理者選定評価委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

別表第1加古川市民生委員推せん会の部の次に次のように加える。

加古川市高齢者福祉計画及び加古川市介護保険事業計画策定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市老人ホーム入所判定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

別表第1景観専門家会議の部の次に次のように加える。

加古川市地域公共交通会議

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

(平成26年12月15日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表第1加古川市民生委員推せん会の部の次に次のように加える。

加古川市地域福祉計画策定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

別表第1加古川市予防接種等事故調査対策委員会の部中「加古川市予防接種等事故調査対策委員会」を「加古川市予防接種健康被害等調査対策委員会」に、「会長」を「委員長」に改め、同部の次に次のように加える。

加古川市健やか親子21計画策定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

別表第1消防賞じゆつ金等審査委員会の部の次に次のように加える。

加古川市教育振興基本計画検討委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

(平成28年3月31日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表加古川市ラブホテル建築規制審議会の部の次に次のように加える。

加古川市空家等対策審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

(平成28年11月18日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表加古川市青少年問題協議会の部の次に次のように加える。

加古川市いじめ問題対策委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

(平成29年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表加古川市自立支援給付審査会の部の次に次のように加える。

ウェルネスプランかこがわ策定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

別表加古川市下水道運営審議会の部中「加古川市下水道運営審議会」を「加古川市上下水道事業運営審議会」に改める。

別表加古川市立学校校区審議会の部の次に次のように加える。

加古川市学校給食センター整備運営事業者選定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

(加古川市下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

3 加古川市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年条例第33号)の一部を次のように改正する。

第5条中「加古川市下水道運営審議会」を「加古川市上下水道事業運営審議会」に改める。

(平成29年9月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表加古川市病院跡地活用事業者選定委員会の部を次のように改める。

加古川市病院跡地整備事業者選定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

別表加古川市上下水道事業運営審議会の部の次に次のように加える。

加古川市上下水道施設整備事業者選定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

(平成30年5月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表加古川市いじめ問題対策委員会の部の次に次のように加える。

加古川市いじめ防止対策評価検証委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

(令和元年12月20日条例第27号)

この条例中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表中加古川市病院跡地整備事業者選定委員会の部を削り、「

加古川市事業評価監視委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

」を「

加古川市事業評価監視委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川駅北土地区画整理事業31街区1画地活用事業者選定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

」に改め、加古川市学校給食センター整備運営事業者選定委員会の部を削る。

(令和2年10月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表加古川市農業地域振興協議会の部の次に次のように加える。

加古川市見土呂フルーツパーク再整備管理事業者選定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

(令和3年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表加古川市廃棄物減量等推進審議会の部の次に次のように加える。

加古川市尾上処理工場整備運営事業者選定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

別表加古川市建築物設計事業者選定委員会の部の次に次のように加える。

加古川市石綿飛散事案対策委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

(令和4年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表加古川市石綿飛散事案対策委員会の部の次に次のように加える。

加古川市権現総合公園施設整備事業者選定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

(令和5年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表中「

加古川市人権教育啓発推進審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

」を「

加古川市人権教育啓発推進審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市かわまちづくり賑わい交流拠点整備運営事業者選定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

」に改め、加古川市尾上処理工場整備運営事業者選定委員会の部及び加古川市見土呂フルーツパーク再整備管理事業者選定委員会の部を削る。

(令和5年9月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表中加古川駅北土地区画整理事業31街区1画地活用事業者選定委員会の部を削り、「

土地区画整理審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

」を「

土地区画整理審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川駅周辺再整備基本計画策定等事業者選定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

」に改める。

(令和5年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表中「加古川市権現総合公園施設整備事業者選定委員会」を「加古川市日岡山公園再整備賑わい拠点創出・管理運営事業者選定委員会」に改める。

加古川市附属機関の設置に関する条例

昭和32年3月30日 条例第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和32年3月30日 条例第1号
昭和33年3月29日 条例第8号
昭和33年6月20日 条例第15号
昭和34年10月3日 条例第19号
昭和35年9月28日 条例第16号
昭和38年3月29日 条例第7号
昭和39年10月5日 条例第35号
昭和40年4月1日 条例第14号
昭和41年8月9日 条例第23号
昭和43年1月12日 条例第3号
昭和43年12月24日 条例第44号
昭和44年10月3日 条例第34号
昭和45年12月28日 条例第40号
昭和46年4月1日 条例第1号
昭和47年4月1日 条例第4号
昭和47年10月17日 条例第35号
昭和48年3月31日 条例第1号
昭和48年12月25日 条例第50号
昭和52年4月1日 条例第5号
昭和53年6月24日 条例第28号
昭和55年10月1日 条例第28号
平成2年3月31日 条例第5号
平成10年12月22日 条例第28号
平成11年7月27日 条例第13号
平成12年3月30日 条例第1号
平成12年3月30日 条例第32号
平成13年3月29日 条例第8号
平成14年3月29日 条例第8号
平成17年3月31日 条例第4号
平成25年12月25日 条例第33号
平成26年3月31日 条例第4号
平成26年12月15日 条例第23号
平成26年12月15日 条例第39号
平成27年3月30日 条例第7号
平成28年3月31日 条例第13号
平成28年6月29日 条例第29号
平成28年11月18日 条例第37号
平成29年3月31日 条例第6号
平成29年9月29日 条例第29号
平成30年3月30日 条例第3号
平成30年5月30日 条例第29号
令和元年12月20日 条例第27号
令和2年3月27日 条例第5号
令和2年10月1日 条例第26号
令和3年3月31日 条例第6号
令和4年3月31日 条例第2号
令和5年3月31日 条例第2号
令和5年9月29日 条例第20号
令和5年12月20日 条例第26号