新型コロナウイルス感染症に係る加古川市水道料金の減免措置について

更新日:2020年05月01日

加古川市上下水道局では、新型コロナウイルス感染症の影響による経済的な負担を軽減するため、水道料金をつぎのとおり減免します。

1.減免内容

 水道料金のうち、基本料金を6か月間免除
 【減免額の例】

・口径13mmの場合(税込)
 基本料金:1,859円(2か月分)
 免  除  額:5,577円(6か月分)

・口径20mmの場合(税込)
 基本料金:2,079円(2か月分)
 免  除  額:6,237円(6か月分)

※基本料金は口径の大きさ(13mm~300mm)によって異なります。

水道料金の減免について

2.対象者

加古川市上下水道局と給水契約を結んでいる使用者
 約11万5千件

 

3.申込手続き

今回の減免措置に関しては、申込手続きは不要です。

 

4.減免期間

6か月間(減免の対象となる使用期間は以下のとおり)

 【偶数月検針地区】
  令和2年6月~7月使用分(8月検針分)から

 【奇数月検針地区】
  令和2年7月~8月使用分(9月検針分)から

▼減額の対象となる使用期間と請求月

減額の対象となる使用期間と請求月

5.その他

・「検針のお知らせ」には減免前の金額が記載されますが、請求の際に減免となる金額を差し引きます。
・支払期限の延長等の納付相談は引き続き承ります。
・今回の減免措置について、上下水道局および加古川市役所からお電話や訪問することはありません。

 

6.参考

今回の料金減免の所要額は約7.3億円(税込額)です。
そのうち約3.6億円は、県営水道受水費用の全額減免(3か月分)により充当予定です。

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この記事に関するお問い合わせ先

担当課:水道お客さまセンター (水道庁舎1階)
郵便番号:675-8588
住所:加古川市野口町良野398番地の1
電話番号:079-427-9323、9324
ファックス番号:079-456-7330