インターネットで申請される場合
クレジットカードがあれば、24時間365日、いつでもどこでもご自身のスマホやパソコンから申請が可能です。
手数料が1通につき150円(窓口、郵送申請の半額)で取得いただけます。また、郵送での申請と比べて、郵便局で定額小為替を購入する手間が省け、発行料金(定額小為替1枚につき200円)もかかりません。
| 申請フォーム |
かこがわオンライン申請システム |
| 申請できる人 |
納税義務者本人のみ(個人) |
| 必要なもの |
- クレジットカード(以下の5種類がご利用いただけます)
VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club
- 申請者の本人確認書類(現住所が加古川市外の場合)
「なりすまし」による第三者からの虚偽申請による証明書の不正取得を防止し、個人情報を保護するため、申請者の方の本人確認を行っています。
本人確認書類についてくわしくはこちら。
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| 手数料等 |
証明書内に「滞納処分を受けていないこと」の証明が必要な場合は、手数料が300円必要です。
- 郵送料
110円(速達等オプションを利用した場合や、重量によっては、郵送料が変更になります)
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| 申請から発行までの期間 |
手数料等の支払確認後から3~7日程 |
注意点
- 領収証は発行されません。
- 審査完了後、7日間お支払いがない場合は、申請を却下させていただきます。
- 直近3週間以内で納付された場合等で、納付情報が反映できていない場合は、申請を却下させていただく場合があります。
窓口で申請される場合
| 申請場所 |
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| 申請できる人 |
- 納税義務者本人
- 納税義務者の同世帯かつ同住所の人
- 納税義務者の委任を受けている人
※申請書内に納税義務者本人の自署が必要です(法人の場合は代表者の自署)。
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| 必要なもの |
- 納税証明書等交付申請書
納税証明書等交付申請書(Excelファイル:29.4KB)
納税証明書等交付申請書(PDFファイル:338.8KB)
記入例を参照し、必要事項を記入のうえお持ちください。
(申請書は各申請窓口にもあります)
- 申請者の本人確認書類
「なりすまし」による第三者からの虚偽申請による証明書の不正取得を防止し、個人情報を保護するため、窓口に来られた方(申請者)の本人確認を行っています。
申請の際には、運転免許証やマイナンバーカードなど、本人であることが確認できるものをお持ちください。
本人確認書類についてはくわしくはこちら。
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| 手数料 |
1通につき300円
証明書内に「滞納処分を受けていないこと」の証明が必要な場合は、手数料が600円必要です。
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| 申請から発行までの期間 |
原則、即日交付 |
注意点
- 直近3週間以内で納付された場合は、納付情報が反映できていない可能性がありますので、領収証書をお持ちください。口座振替をご利用の方は、記帳した通帳をお持ちください。
郵送で申請される場合
| 申請できる人 |
- 納税義務者本人
- 納税義務者の同世帯かつ同住所の人
- 納税義務者の委任を受けている人
※申請書内に納税義務者本人の自署が必要です(法人の場合は代表者の自署)。
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| 必要なもの |
- 納税証明書等交付申請書
納税証明書等交付申請書(Excelファイル:29.4KB)
納税証明書等交付申請書(PDFファイル:338.8KB)
記入例を参照し、必要事項を記入のうえ郵送してください。
- 証明書手数料分の定額小為替
定額小為替には何も記入しないでください。
お釣りがでないようにご用意ください。また、現金の送付での受付はできません。
- 返信用封筒
封筒には必ず切手を貼り、返信先を記入してください。
返信先は、本人が申請する場合は本人の住民登録地、代理人が申請する場合は代理人の住民登録地に限ります。
代理人が申請する場合
代理人の本人確認書類の写しを添付してください。
本人確認書類についてくわしくはこちら。
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| 送付先 |
〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000
加古川市役所 収税課 |
| 手数料 |
1通につき300円
証明書内に「滞納処分を受けていないこと」の証明が必要な場合は、手数料が600円必要です。
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| 申請から発行までの期間 |
収税課に申請書類が到着してから3~7日程
※郵便事情等により日数を要する場合がありますのでご了承ください。 |
注意点
- 直近3週間以内で納付された場合は、納付情報が反映できていない可能性がありますので、領収証書を同封してください。
令和8年1月より証明書様式が変わります
地方公共団体の基幹業務システムの標準化に対応することから、令和8年1月より滞納なし証明書(完納証明書)の様式が変更になります。
標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、A4縦からA4横様式になります。
新旧の様式はこちら
システムの移行に伴う一部字形デザインの変更
システムの移行に伴い、一部の文字デザインが変更されますが、氏名の文字そのものが変更となるものではありません。デジタル庁が定める文字包摂ガイドラインに基づくものであり、詳細は以下の資料をご確認ください。
文字包摂ガイドライン(デジタル庁)
更新日:2025年12月24日