市税等過誤納金の還付・充当について
市税等過誤納金とは
確定申告等により納付後に税額が減額になった税金(過納金)や、二重に納めた税金(誤納金)のことをいいます。これらの過誤納金はお返しいたします(還付)。ただし、納期限を過ぎても未納となっている税金や延滞金が残っている場合は、そちらに充当し、残額があれば還付いたします。
配当割・株式等譲渡所得割控除不足額の還付について
配当割額控除額または株式等譲渡所得割額控除額があり、市県民税の所得割額から控除しきれない金額がある場合は、市県民税の均等割額に充当し、充当しきれなかった額(控除不足額)は還付または未納の税金に充当いたします。
還付加算金について
過誤納金を還付する場合、過誤納金の区分に従い還付加算金を加算しなければならないと法令等に規定されています。そのため、法令等に基づき、計算した金額を加算して還付いたします。
注)計算結果により加算されないことがあります。
過誤納金の還付方法
1.過誤納金のお知らせ(過誤納金等還付(充当)通知書)
減額や二重納付などがあった場合、納税義務者に「過誤納金等還付(充当)通知書」を送付いたします。なお、発生した過誤納金のすべてを未納の税金に充当する場合、「過誤納金等充当通知書」の「還付金額」はゼロとなります。
2.還付先口座の確認
過誤納金は口座振込により還付いたします。下記のとおりお手続きください。
(ア)「過誤納金等口座振込通知書」が届いた場合
通知書に記載の口座へ振込みいたします。なお、通知書の返送は不要です。
(イ)「過誤納金等口座振込依頼書」が届いた場合
【郵送で申請される場合】
依頼書に振込先の口座など必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。振込口座は原則納税義務者ご本人の口座に限ります。別名義の口座に振込をご希望される場合は、「過誤納金等口座振込依頼書」の下段「委任欄」に記入が必要となります。
過誤納金等還付通知書の記載内容についてはこちら (PDFファイル: 38.8KB)
過誤納金等口座振込依頼書の記入例についてはこちら(納税義務者と口座名義人が同じ場合) (PDFファイル: 340.3KB)
過誤納金等口座振込依頼書の記入例についてはこちら(納税義務者と口座名義人が異なる場合) (PDFファイル: 347.8KB)
過誤納金等口座振込依頼書の記入例についてはこちら(公金受取口座に振込を希望される場合) (PDFファイル: 330.3KB)
過誤納金等口座振込依頼書の記入例についてはこちら(既に登録済みの口座振替用の口座に振込を希望される場合) (PDFファイル: 337.1KB)
【インターネットで申請される場合】
24時間365日、いつでもどこでもご自身のスマホやパソコンから申請が可能です。
申請フォーム | |
申請できる方 |
税金の還付について、納税義務者本人の口座に振込を希望される方 ※相続代表人や納税管理人など納税義務者本人以外の口座へ振込を希望される場合は、郵送での手続きを利用ください。 ※法人が納税義務者の場合は、会社名義の口座が「本人の口座」となります。 ※個人事業主の方は、代表者様の口座が「本人の口座」となります。 |
必要なもの | 過誤納金等口座振込依頼書 |
公金受取口座について
事前にマイナポータルから公金受取口座の登録を行うことで、公金受取口座への振込を選択できます。公金受取口座への振込方法については、上記「過誤納金の還付方法」をご確認ください。なお、納税義務者本人以外の公金受取口座は選択することができませんので、ご注意ください。
還付金の振込
「過誤納金等口座振込通知書」については、お手元に届いてからおおむね3週間程度、「過誤納金等口座振込依頼書」については、ご返送いただいた後、おおむね3週間程度で振込みいたします。なお、改めて振込通知は送付いたしませんので、お手数ですが、記帳によりご確認ください。
還付金のお受け取り期限
原則として、「過誤納金等還付通知書」を送付した日から5年を経過すると、還付金の受取りができなくなります。「過誤納金等口座振込依頼書」が届きましたら、お早めにご返送ください。
還付金詐欺にご注意を!
市の職員を名乗って、電話でATMまで誘導し、現金を払い戻すよう装って、現金を振り込ませる詐欺が多発しています。
金融機関等のATMを操作して公的機関から還付金が振り込まれることはありませんので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:収税課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9170
ファックス番号:079-424-1372
問合せメールはこちら
更新日:2024年11月22日