納税の猶予制度について
納税の猶予とは
納税の猶予とは、市税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、申請することにより、以後の一定期間、財産の換価(売却)や差押えなどが猶予される制度を言います。
1.換価の猶予
市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税について誠実な意思を有するなどの一定の要件に該当するときは…
⇒その市税の納期限から6ヵ月以内に、収税課に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
※申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合は、原則として認められません。
猶予が認められると…
換価(売却)が猶予され、猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
(換価とは、差押えた財産を金銭に換えて、滞納となっている税金に充当するための強制手続きのことです)
2.徴収の猶予
- 財産について災害を受け、又は盗難にあったとき
- 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したとき
- 事業を廃止し、又は休止したとき
- 事業について著しい損害をうけたとき
- 法定納期限から1年を経過した後に、納付(納入)すべき税額が確定したとき
などにより、市税を一時に納付することができないときは…
⇒収税課に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
猶予が認められると…
督促、財産差押えや換価(売却)が猶予され、猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
猶予を受けるための手続き
提出する書類
- 「換価の猶予申請書」又は「徴収の猶予申請書」
- 「財産収支状況書」等
- 担保の提供に関する書類
- 災害などの事実を証する書類
申請の期限
- 換価の猶予…市税の納期限から6ヵ月以内とします。
- 徴収の猶予…期限はありませんが、市税の納期限の前後を問わず、徴収の猶予を受けることができる事実が発生したときに申請ができます。
担保の提供
猶予の申請をする場合、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供する必要があります。ただし、1.猶予に係る金額が100万円以下、2.猶予期間が3月以内、3.特別な事情がある場合は、担保の提供は必要ありません。
猶予期間と分割納付
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産の状況に応じて、合理的に市税を完納することができると認められる期間に限ります。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中に分割して納付する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:収税課 徴収係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9173
ファックス番号:079-424-1372
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更新日:2023年06月23日