固定資産税・都市計画税の課税誤りについて

更新日:2025年09月25日

 令和7年度固定資産税・都市計画税の課税について、一部の土地において本来の税額よりも過大となっていることが判明いたしました。
 この度は、本市税務行政に信頼いただいておりました納税者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしたことを、心よりお詫び申し上げるとともに、今回の事案を厳粛に受け止め、今後このようなことが起こらないよう再発防止に努めてまいりますので、ご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
 
1  概要
固定資産税・都市計画税を算出する基礎となる路線価又は状況類似地区の宅地価格のデータが正しく反映されていなかったため、一部の土地において評価額、課税標準額、税額に誤りが生じました。
(1)対象の土地   782筆
(2)対象者     499人(単有者:443人、共有代表者:56人)
(3)影響税額
  対象者 影響税額

評価額及び税額が

減額となる者

 262人

(単有236人

共有代表26人)

・固定資産税、都市計画税 計△71,400円
(所有者当たり、最大 △7,400円、最小 △100円)

評価額のみ減額となる者

 237人

(単有207人

共有代表30人)

・課税標準額に影響がないもの
・課税標準額は減額するが、税額には変更がないもの

 499人 外72人の共有構成者

 

2  原因
令和8年度の評価算定業務を行うなかで、令和7年度の価格に誤りがあることが判明しました。その原因は、土地の価格について、単価計算ツールを設定する際、職員が、固定資産税の標準地2
地点において、1年前の単価を誤って入力しており、時点修正による下落修正が正しく反映されていなかったこと及びその他の職員によるデータチェックが、不十分であったことによるものです。
※土地の価格については、基準年度(令和6年度)に評価替えを行い、以後2年間は、基準年度の価格を据え置くことが原則ですが、第2年度(令和7年度)、第3年度(令和8年度)に地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは価格の修正を行います。この地価の下落を土地の評価に反映させることを時点修正といいます。(地方税法附則第17条の2第1項)
 
3  今後の対応
(1)対象となる571人(共有構成者72人を含む。)に対して、9月25日付けでお詫び文書を送付して更正内容の説明を行うとともに、速やかに更正の手続きを進めていきます。
(2)10月20日以降、571人に対して更正決定通知書を送付するとともに、税額に影響があった262人には、正しい税額との差額分を第3期及び4期で更正いたします。なお、既に納付いただいている方には還付いたします。
 
4  再発防止策
今後は、同じミスが起こらないように事務処理手順を見直し、単価計算ツールに入力されたデータを複数人でチェックする体制をこれまで以上に徹底してまいります。
また、職員の業務に関する知識及び正確性を向上させ、より一層適正な事務執行に努めてまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:資産税課 土地係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9166
ファックス番号:079-424-1372
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