媒介契約書による固定資産証明書等の交付について
1 取扱い時間の変更
市民センター及び東加古川市民総合サービスプラザにおいては、媒介契約書の添付による固定資産証明書等の発行時間を以下のとおり変更します。
- 加古川市民センター及び東加古川市民総合サービスプラザ
平日:午後5時まで
土曜日、日曜日、祝日:取扱いを中止 - その他の市民センター(土曜日、日曜日、祝日は休館)
平日:午後5時まで
2 変更時期
令和元年10月1日から
3 変更理由
市民センター及び東加古川総合サービスプラザにおいては、媒介契約書に記載された委任及び目的物件を基に、証明書発行可否の判断が困難であるため。
4 本市の発行基準
- 媒介契約書により固定資産証明書を発行する場合、媒介契約書に記載された委任の文言及び目的物件により証明書を発行致します。
- 地番上に未登記家屋等が存在していても、目的物件に未登記家屋が含まれていなければ、その未登記家屋分の証明書は発行できかねます。
- 媒介契約書の備考欄等に、未登記家屋を委任に含める旨の記載があれば、未登記家屋にも委任が及ぶものと判断し、証明書を発行致します。
5 その他
- 媒介契約書によらず、別途委任状をご持参いただいた場合は、平日午後5時以降及び土日祝日においても証明書を発行致します。
- 平日においては従来どおり証明書を発行致しますが、確認のためお時間を頂戴することがありますことをご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2019年12月23日