固定資産税・都市計画税とは

更新日:2021年04月27日

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に、その固定資産をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。

都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域の土地・家屋については、固定資産税とあわせて都市計画税も課されます。詳しくは以下をご覧ください。

土地

田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)

家屋

住家、店舗、工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物

償却資産

構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税又は所得税で減価償却の対象となる資産。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。

都市計画税とは

 都市計画税とは、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域に所在する土地及び家屋に課税される税金で、都市計画法に基づいて行う都市計画事業(街路、公園、下水道整備等)、土地区画整理事業に要する費用に充当します。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:資産税課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9168
ファックス番号:079-424-1372
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