保育施設に係る地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)
わがまち特例とは、国が一律に定めていた課税標準の特例割合を地方自治体が条例で定めることができるようにするため、平成24年度に創設された制度です。
平成29年度の税制改正により、新たに下記の資産がわがまち特例の対象になりました。
家庭的、居宅訪問型又は事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産
(地方税法第349条の3第27~29項)
対象となる資産は、児童福祉法に規定する以下の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(土地は対象になりません)
- 家庭的保育事業
- 居宅訪問型保育事業
- 事業所内保育事業(利用定員が5人以下であるものに限る)
なお、平成29年3月31日までに取得された家庭的、居宅訪問型又は事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産については、従来どおり地方税法の規定に基づき特例が適用されます(4月1日以降に取得した資産と同様に、課税標準額が2分の1に軽減されます)。
取得時期
平成29年4月1日以降に取得した家屋及び償却資産
特例割合
課税標準額を2分の1に軽減(加古川市市税条例第57条の2第1項から第3項まで)
特例適用申告時の提出書類
償却資産について特例の適用を受ける場合は償却資産に係る課税標準の特例適用申告書の提出が必要です。様式については、以下からダウンロードしてください。
(家屋の特例についてはお問合せください。)
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更新日:2024年04月01日