税額の計算

更新日:2024年04月01日

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  1. 固定資産を評価し、価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率=税額となります。(市街化区域内に所在する土地・家屋につきましては都市計画税があわせて課税されます。)
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに送付します。

課税標準額

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。ただし、土地について、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

税率

 加古川市の固定資産税の税率は1.4%、都市計画税の税率は0.3%です。
 都市計画税は市街化区域内に所在する土地・家屋にのみ課税されます。

免税点

 市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれについて合計した課税標準額が、次の金額に満たない場合には、その資産に対する固定資産税は課税されません。 また、固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

評価替え

 評価替えとは、固定資産の価格の見直しのことです。
 固定資産税は固定資産の価格、つまり「適正な時価」をもとに課税されるものです。
 本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、実務量が膨大になることや徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年ごとに価格を見直す制度になっています。

 令和6年度が評価替えの年度です。

価格の据え置き措置

 土地と家屋の評価額は、3年に1度の基準年度に評価替えを行い、その翌年度または翌々年度は、土地の地目の変換、家屋の増改築などがあった場合を除き、原則として新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。ただし、価格が据え置かれても税負担の調整措置により税額が上昇することもあります。

償却資産の申告制度

 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告する義務があります。申告に基づき毎年評価し、価格を決定します。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:資産税課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9168
ファックス番号:079-424-1372
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