償却資産(固定資産税)申告の省略について
概要
これまでの申告内容から、所有する資産の評価額の合計が100万円未満と思われる方には、令和5年12月中旬に「令和6年度 償却資産(固定資産税)申告の省略について」という下記のハガキをお送りしています。
(参考)令和6年度 償却資産(固定資産税)申告の省略について(PDFファイル:336KB)
このハガキが届いた方は、令和5年中に資産の増減等がない場合、令和6年度の償却資産申告書の提出は不要です。 それに伴い、このハガキが届いた方には、例年行っている償却資産申告書と種類別明細書の送付を省略させていただきます。
ただし、次のような場合は申告書の提出が必要ですので、12月28日(木曜日)までに資産税課までご連絡ください。申告書一式を発送しますので、1月31日(法定申告期限)までに提出してください。
- 令和5年中に市内で所有する償却資産に増加・減少があった場合
- 令和5年中に市外移転・廃業等により市内に申告すべき資産がなくなった場合や住所・氏名等の変更があった場合
なお、下記のページから申告書一式をダウンロードしてご提出いただいても結構です。その場合、資産税課への連絡は不要です。
償却資産申告書
償却資産申告書の印刷は、償却資産申告に必要な書類のページより行ってください。
Q&A
質問1 上記1、2に該当するような事情はないが、どうすればいいのか。
令和5年中に上記1、2のどちらかの事情がなければ、特に何かをする必要はございません。
質問2 ハガキが届いたが、資産の増減等があり、申告書が必要になった場合
資産税課までご連絡ください。申告書一式を発送しますので、1月31日(法定申告期限)までにご提出ください。
なお、「償却資産申告に必要な書類」から申告書一式をダウンロードしてご提出いただいても結構です。その場合、資産税課への連絡は不要です。
質問3 償却資産申告は全て税理士に任せているため、よくわからない。
ハガキを税理士の方にお渡しの上ご相談ください。その後、不明な点があれば下記の問い合わせ先までご連絡ください(ご本人、税理士の方どちらからご連絡いただいても結構です)。
質問4 ハガキを送付する基準は?
前年度の申告内容により、資産の評価額の合計が100万円未満の方にお送りしています。なお、前年度の申告者が亡くなった場合等、明らかに申告内容に変動があると見込まれる場合等はお送りしておりません。
質問5 なぜ150万円(償却資産免税点)ではなく100万円が基準なのか。
免税点近くの方については、一品の資産を購入しただけで免税点以上になる可能性が高いため、申告書一式を発送するようにしております。
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更新日:2020年12月14日