課税標準の特例

更新日:2023年04月01日

償却資産における課税標準の特例

 公害防止施設や再生可能エネルギー発電設備等で一定の要件に該当するものについては、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られます。

 特例の適用にあたっては、提出書類として「償却資産に係る課税標準の特例適用申告書」、「種類別明細書」、特例の要件に該当することが確認できる資料(届出書・許可書等の写し、仕様書等)が必要です。

 「償却資産に係る課税標準の特例適用申告書」は、以下からダウンロードしてください。

償却資産申告に必要な書類

 下記以外にも特例適用の対象となる資産があります。該当する資産があると思われる場合やご不明な点があれば、資産税課までご連絡ください。

 地方税法改正により、特例の適用規定が変更されることや廃止されることがあります。

地方決定型地方税制特例措置(通称わがまち特例)について

 わがまち特例とは、国が⼀律に定めていた課税標準の特例割合を地⽅⾃治体が条例で定めることができるようにするため、平成24年度に創設された制度です。

 【わがまち特例適用資産一部抜粋】

資産の種類

特例割合

取得時期の用件

適用期間

汚水・廃液処理施設

2分の1

令和4年4⽉1⽇から令和6年3⽉31⽇までの間に取得

永続

下水道除害施設

4分の3

令和2年4⽉1⽇から令和4年3⽉31⽇までの間に取得

永続

下水道除害施設

5分の4

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得

永続

再⽣可能エネルギー発電設備

イ 太陽光発電設備(1,000kw未満)

ロ 風⼒発電設備(20kw以上)

ハ 地熱発電設備(1,000kw未満)

ニ バイオマス発電設備(10,000kw以上20,000kw未満)

3分の2

令和2年4⽉1⽇から令和6年3⽉31⽇までの間に取得

3年間

再⽣可能エネルギー発電設備

イ 太陽光発電設備(1,000kw以上)

ロ 風⼒発電設備(20kw未満)

ハ ⽔⼒発電設備(5,000kw以上)

4分の3

令和2年4⽉1⽇から令和6年3⽉31⽇までの間に取得

3年間

再⽣可能エネルギー発電設備

イ ⽔⼒発電設備(5,000kw未満)

ロ 地熱発電設備(1,000kw以上)

ハ バイオマス発電設備(10,000kw未満)

2分の1

令和2年4⽉1⽇から令和6年3⽉31⽇までの間に取得

3年間

浸⽔防⽌⽤設備

3分の2

平成29年4月1⽇から令和8年3⽉31⽇までの間に取得

5年間

特定事業所内保育施設

2分の1

平成29年4月1⽇から令和6年3⽉31⽇までの間に政府の特定の補助を受けた者が取得

5年間

家庭的保育事業

2分の1

永続

居宅訪問型保育事業

2分の1

永続

事業所内保育事業

2分の1

永続

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:資産税課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9168
ファックス番号:079-424-1372
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