サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額制度について(わがまち特例)
令和7年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け住宅で、次の要件を満たす場合は、申告により固定資産税(家屋)が一定期間減額されます。(都市計画税の減額はありません。)
減額の対象となる住宅および要件
次の要件をすべて満たす住宅であること。
1.「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録された「サービス付き高齢者向け住宅」であること
2.耐火構造、準耐火構造または省令準耐火構造であること。
3.サービス付き高齢者向け住宅に対する国または地方公共団体の建設費補助を受けていること。
4.サービス付き高齢者向け住宅の登録戸数が10戸以上であること。
5.賃貸借契約であること。(契約方式が利用権方式ではなく、賃貸借契約であるものに限る。)
6.居住部分の床面積の割合が1棟全体の2分の1以上であること。
7.1戸当たりの床面積(共用部分含む)が30平方メートル以上160平方メートル以下であること。
(注)上記の要件に当てはまらない場合は、当該減額を受けることはできませんが、「新築住宅に対する固定資産税の減額」を受けることができる場合があります。
減額される期間および税額
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、固定資産税額の3分の2が減額されます。ただし、居住部分で貸家のように供している部分のみを対象として、1戸当たり120平方メートル相当分が限度とされます。
申告の際に必要な書類
1.新築住宅に対する固定資産税減額申告書
2.サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証する書類
3.国または地方公共団体の建設費補助を受けている旨を証する書類
4.耐火構造、準耐火構造または省令準耐火構造であることを証する書類
更新日:2024年04月01日