非木造(鉄筋コンクリート・鉄骨造など)の冷蔵倉庫の取扱いについて

更新日:2019年12月23日

非木造(鉄筋コンクリート造・鉄骨造など)の冷蔵倉庫用家屋における評価基準の変更について

平成24年度から非木造の冷蔵倉庫(保管温度が10度以下に保たれる倉庫)の固定資産税・都市計画税について、評価額の計算方法が変更されています。(平成21年4月1日付の総務省告示225号より)

これまで非木造の「冷蔵倉庫(保管温度が10度以下に保たれる倉庫)」については「一般の倉庫」と同じ取扱いとされておりましたが、平成24年度からは「冷蔵倉庫(保管温度が10度以下に保たれる倉庫)」は「一般の倉庫」に比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されることになります。つきましては、市内に所有されている倉庫が非木造の冷蔵倉庫に該当する方がいらっしゃいましたら、資産税課家屋係までご連絡くださいますようお願いいたします。

なお、非木造の常温倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置しているような場合につきましては、ご連絡は不要です。

冷蔵倉庫の要件

「冷蔵倉庫」とは非木造(鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、軽量鉄骨造など)の「保温温度が10度以下に保たれる倉庫」です。

所有している倉庫が対象になるかどうかについては、現地調査にて確認させていただきますので、資産税課家屋係までご連絡ください。

なお、調査当日には床面積の確認を行いますので、寸法の分かる平面図をご用意ください。また、保管温度を確認するため、冷蔵能力が分かる書類(冷蔵施設明細書や冷蔵装置の取扱説明書等)のご準備をお願いします。(お持ちでない場合は、資産税課へお電話をいただく際にお知らせください。)

該当する倉庫が複数の用途に使用されている場合には、「冷蔵倉庫」部分が主たる用途であるかどうか、床面積の確認等を行った上で判断いたします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:資産税課 家屋係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9167
ファックス番号:079-424-1372
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